植松敏の発言 (商工委員会)
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○植松政府委員 一言で申しますと、全部が対象になるということでございます。従来は有形の財である商品について使用する標章について商標登録をしておったわけでございますが、そうしますと、商品を扱わない、つまり商品そのものあるいは商品の包装等に付さないでマークというのは登録の対象になりません。したがいまして、純粋サービスと申しますか商品を必ずしも伴わない純粋のサービス業につきましては、そのマークが登録の対象にならないという分野がございました。今回、その無体の財につきましてもそれに使うマーク、つまり提供するサービスについて使用するマークについても登録の対象にするということで、商品を伴うものに加えて商品を伴わないような純粋のサービス事業につきましてもそれが使っておるマークについて登録の対象になるということで、すべてをカバーするということになります。