安田範の発言 (商工委員会)

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○安田(範)委員 ただいまの答弁によれば、これは言うならば所管する官庁ですかな、ここで言うと特許庁ですな、特許庁の原案に対して法制局の方で法文の整理をする、こういうような答弁でありますからそういう意味では特許庁がその震源地ということになりましょうか、そういう面でお聞きをしますけれども、先ほどの大臣答弁の中で、この法律が成立をし施行されるということになって、そして、来年の四月からということになりますが、その間に十分国民に周知徹底をしてまいろう、これが考え方ですね。そういう面で考えますると、法律はできたけれどもどのくらい国民あるいは事業者に受け入れられるのかどうか、これが極めて重大なポイントだ、かように思うんですね。そういう面からしまして、この条文の改正というものは言うならばだれが見てもわかる、こういうことでなければいけないと思うんですね。だから、今の法制局の話はお聞きをいたしましたけれども、役務というものが、今日の通常の社会、例えば事業者なり一般の国民が聞いた場合サービスそして引き続いてのサービスマーク、これに合致するのかどうか、そういう形で素直に受け入れられるのかどうか、この辺について非常に疑問を実は持つわけなんです。
 時間ばかり過ぎては困りますからそういう意味でちょっと注釈をいたしますると、国会の質問やなんかにおきましては、字源であるとか字淵だとか、言うならばその言葉の源泉といいますか歴史的な変遷といいますかそういうもの、やはり出典のもとを話をして展開をするというのがよくあるのですけれども、それも一つの方法であろうし、あるいは一つの価値があろうというふうに思うのです。ただ、それと同時に今私ども考えますのは、通常法律をつくる場合に、どれだけ多くの国民の皆さんがその法律を理解し、そして法律に伴う行動なりあるいは社会生活というかそういうものを送ることができるか、こういうことになってくると思うんですね。そういう面からしますると、やはり今日常識的に考えてだれもがわかる、こういうことでなければいけないと思うのです。
 そういう面で考えまして、私は、広辞苑だとか字林だとかというものと、もう一つは一般的に今日使われている言葉としての、これは新選国語辞典というものなんですが、どういうふうな内容かということでちょっと「役務」というものを見たわけなんです。ちょっと読みますが、ここに「役務」という言葉があります。「労働力を必要とする作業」それから「役務賠償」「技術・労務を提供する形でする賠償」「労務賠償」これがこの「役務」の内容なんです。これは通常国民の間に通用している辞典ですね。それで、役務というものは一体何だろう、一般の事業者あるいは国民がこれを開いてみたということになると、これはさっぱりわからないということになるのじゃないかと思うんです。そういう面からしますると、このサービスと役務というものがえらく隔たりのあるものといいますか、受け入れられない、あるいはなじまない、こういうことにつながってくるんじゃないかと思うのです。そのことはイコールの問題として周知徹底に大きな障害になってくるのではないか、こういう心配も出てくるわけですね。
 したがって、これはなぜサービスという言葉に片仮名であっても置きかえられなかったのだろう。長い日本の歴史というものがありますから、そういう面では一つの慣習で、あるいは惰性でいろいろな形でお使いになったのかどうかわかりませんけれども、いずれにしても今日の社会、特に通産の場合は国際社会だとか国際関係だとか、いろいろな言葉をしょっちゅう使わざるを得ないような今日的状況があるわけですね。同時にまた、パリ条約やあるいはニース協定にしましても、やはりサービスマークという形で通常使用されております。サービスというものは今や外国語というよりは日本に定着した一つの言葉なのだろうと思う。そういう面からしますると、新しく導入する今回の法律改正の中で改めて考え直して、一番国民に受け入れられやすい、そういうものをやはりきちんと整理をして取り入れる必要があったのではないか、こういうことを強く思うのですけれども、これに対してはいかがお考えでしょうか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思う。

発言情報

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発言者: 安田範

speaker_id: 16660

日付: 1991-04-24

院: 衆議院

会議名: 商工委員会