植松敏の発言 (商工委員会)

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○植松政府委員 御指摘のとおり国民経済に非常に深いかかわり合いを持ちます商標法でございますので、そこで使われます言葉はそれぞれユーザーである出願者あるいは消費者等々にわかりやすい言葉を使うということが重要であるということは、私ども全くそう思うわけでございますが、一方、先ほども大臣が申しましたように、これは無体財産権を付与し、かつ保護するということからいいますと、無体財産権をめぐるいろいろな民事上あるいは刑事上の訴訟にも上ってまいります。そういたしますと、特に刑事上の刑事罰も用意されておるわけでございますので、その無体財産権の侵害、つまり商標権の侵害というような事態が起こった場合に、それが本当に侵害しているかどうか、つまり他人の登録された商標を使用しているかどうか、その使用に当たるかどうかというようなところで争いが起こり、またそれに刑事罰の適用の問題も出てくるわけでございます。
 そういたしますと、その用語自身が非常に多義的であったり、不明確な言葉でございますと、またそこで紛議を一層拡大するというようなことにもなるという意味で、法的な安定性に欠ける面があるという点から、法律上の用語としてはどうしても厳密な、できるだけ多義的でないような言葉を使うべし、こういうことが従来から行われておるわけでございます。そのために、独禁法でも実は競争の定義の中で、もう御案内のとおり商品に対する言葉としてやはり役務というのをサービスについて使っておるわけでございまして、そういう点からこの法案でも役務という言葉を使わせていただいたわけでございます。
 一方、先生御指摘のとおり、対象となりますのは国民全般でございますので、できるだけわかりやすく理解していただかなければならないという点から、私どもこれからいろいろと説明会あるいは解説書等を通じまして、広くこの制度について周知徹底を図っていかなければいけないというふうに思いますので、その点につきましては、できるだけわかりやすい言葉を使いながら、今おっしゃられたサービスという言葉も使いながら、役務というのはこれはサービス、いわゆる普通に使われているサービスという言葉であるという点で、国民には誤解のないようによくわかりやすくこの制度の普及、説明に努めてまいり、運用面で支障のないように努力をしてまいりたいと思います。

発言情報

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発言者: 植松敏

speaker_id: 8583

日付: 1991-04-24

院: 衆議院

会議名: 商工委員会