安田範の発言 (商工委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○安田(範)委員 通産省あるいは特許庁の今日的な状況の中で使う言葉ではないな、これはもう率直に申し上げておきます。
今のお話の中でも、例えば刑事あるいは民事、そういう諸事件の中で、サービスよりも役務の方が厳格性があるみたいな、そういうふうな話がありましたけれども、そんなことは全然関係ない話だと思いますよ、率直に言えば。役務であろうと、あるいはそれが置きかえられてサービスマークの侵害であろうと全く関係のない話でして、やはりその辺がどうしても一遍提出したものだから、何としても守らなければならない、こういう姿勢があろうと思うので、それはお話は承りますけれども、論理的には決して一貫性があるものではない、
こう言わざるを得ないと思います。
もう一つは法制局の方なんですけれども、法制局も最近大分柔軟になりましたよね。自衛隊法百条の五の解釈なんかを見てもわかりますように、大変柔軟な姿勢が出てきておるのですが、そういうものと比較をしまするとやはり何かえらくかたい判断といいますか、旧来の流れ、そういうものを一歩も出ない、こういう考え方が非常にあるのじゃないかな、こんなふうに感じざるを得ません。これはさっきの説明からするとむしろ特許庁の方に言わなければいけない言葉なんですけれども、そんなに責任があるよというふうに言っているわけじゃありませんから、それは理解をしますけれども、いずれにしましても、今日の段階で法律を新しく制定したり導入するという場合には、やはり国民になじみやすい法律あるいは条文の文言の使い方、こういうものを考えてやってもらわなければ困る、このことだけは強く申し上げておきたいと思うのです。
だれかがどこかで踏ん切らないと、こういう問題はいつになっても変わらないということなんですね。昔から、知らしむべからず寄らしむべし、その思想が抜け切っていない、こういうふうな感じを強く持ちますものですから、これをひとつやはり与えられる側といいますか受け入れる側、言うならば事業者である国民、そういうものをいつも頭の中に想定して法律というものをつくってもらいたいな、これだけ強く申し上げておきたいと思うのです。
それで、大分時間が過ぎてしまいましたので、次に今後のスケジュールの関係についてお聞きをしたいのです。
これからこの法律案が多分成立するのだろうと思いますけれども、その後準備期間があるわけですね。来年の四月施行、こういうことになってまいると思うのです。この準備期間の間に何と何をやらなければいけないか。例えば政令であるとか省令であるとか、あるいは要綱であるとかいろいろな指針だとか、たくさんあろうかと思うのですが、これらはどのくらいのものがあるのか、これをひとつお聞かせいただきたい。
同時にまた、この準備期間のうちにそれらのことが十分に準備ができて、国民の周知徹底ができるのかどうか、こういうことについてもお聞かせをいただきたいと思います。四月以降はこれは施行ということになるわけですから、そうすればもう出願の時期に入るわけでしょう。とすれば、それ以前にやはり周知しなければいけない、こういうことになろうと思います。これは外国からの出願もあるわけですね。そういうことも想定して、準備期間ということでひとついろいろお聞かせをいただきたいと思います。