湯浅利夫の発言 (地方行政委員会)
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○湯浅政府委員 今回の土地税制の具体的な地方税の内容でございますが、ただいま大臣の御答弁にありました方針に基づきまして、まず、固定資産税につきまして平成三年度におきまして評価がえを進めるわけでございますが、そのときの税負担の調整を、激変緩和をとるということで、特に住宅用地について従来よりもなだらかな負担増になるような配慮をするということと、この評価がえに伴う増収分については、先ほど御質問ございましたように、その全額を個人住民税の減税に充てるということをいたしております。
また、今回の改正事項には入っておりませんけれども、総合土地政策推進要綱というのをことしの一月二十五日に閣議決定しておりますが、この中で、固定資産税の評価につきまして、平成六年度以降の評価がえというものに焦点を当てまして、土地基本法第十六条の趣旨を踏まえて、地価公示価格の一定割合を目標にして評価の均衡化、適正化を推進する。また、平成三年度からは基準地にかかわります路線価の公開を行う、こういうことも決めているところでございます。
それから、三大都市圏の特定市の市街化区域農地につきましても全面的な見直しを行いまして、都市計画上、宅地化する農地それから保全する農地を分けまして、従来行われておりました長期営農継続農地制度を廃止いたしまして、宅地化する農地は基本的に宅地並み課税をする、それから保全する農地については、これは生産緑地法の改正を前提にいたしまして、この生産緑地の中に入っていただくということ、これによって農地並み課税にする、こういうことをやっております。
また、特別土地保有税につきましては、三大都市圏の特定市につきまして、免税点の引き下げあるいは免除制度のうち、青空駐車場でございますとかあるいは資材置き場等について課税の強化を図るということ、それから、都市計画において遊休土地転換利用促進地区として指定された区域内の土地につきまして、時価または取得価格によって課税を行うということを特別土地保有税でやっております。
それから、個人住民税の譲渡益課税につきましても、所得税とあわせまして長期所有土地の譲渡所得に対する税率の引き上げなどを行うというようなことで、全般的な見直しを行ったところでございます。