地方行政委員会
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会
会議録情報#0
平成三年三月七日(木曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 森田 一君
理事 井奥 貞雄君 理事 亀井 静香君
理事 小坂 憲次君 理事 福永 信彦君
理事 増田 敏男君 理事 谷村 啓介君
理事 中沢 健次君 理事 小谷 輝二君
石橋 一弥君 遠藤 武彦君
齋藤 邦吉君 塩川正十郎君
中谷 元君 中山 利生君
長勢 甚遠君 古屋 圭司君
星野 行男君 松田 岩夫君
簗瀬 進君 山本 有二君
遠藤 登君 小川 信君
北沢 清功君 小林 守君
須永 徹君 安田 修三君
河上 覃雄君 草野 威君
吉井 英勝君 神田 厚君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 吹田 愰君
出席政府委員
警察庁警務局長 安藤 忠夫君
自治大臣官房長 森 繁一君
自治大臣官房審
議官
兼内閣審議官 谷口 恒夫君
自治省行政局長 浅野大三郎君
自治省財政局長 小林 実君
自治省税務局長 湯浅 利夫君
委員外の出席者
総務庁長官官房
地域改善対策室
長 萩原 昇君
国土庁土地局国
土調査課長 段本 幸男君
大蔵省主税局税
制第三課長 大武健一郎君
厚生省生活衛生
局水道環境部環
境整備課長 坂本 弘道君
厚生省生活衛生
局水道環境部環
境整備課産業廃
棄物対策室長 三本木 徹君
地方行政委員会
調査室長 渡辺 功君
─────────────
委員の異動
三月七日
辞任 補欠選任
簗瀬 進君 山本 有二君
同日
辞任 補欠選任
山本 有二君 簗瀬 進君
─────────────
三月五日
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
同月七日
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
同日
固定資産税の評価替えに伴う負担調整措置等に関する請願(岩村卯一郎君紹介)(第一六六七号)
固定資産税・都市計画税の評価替えに関する請願(吉井英勝君紹介)(第一六六八号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
地方財政に関する件(平成三年度地方財政計画)固定資産税に係る評価等の適正化に関する件
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 森田 一君
理事 井奥 貞雄君 理事 亀井 静香君
理事 小坂 憲次君 理事 福永 信彦君
理事 増田 敏男君 理事 谷村 啓介君
理事 中沢 健次君 理事 小谷 輝二君
石橋 一弥君 遠藤 武彦君
齋藤 邦吉君 塩川正十郎君
中谷 元君 中山 利生君
長勢 甚遠君 古屋 圭司君
星野 行男君 松田 岩夫君
簗瀬 進君 山本 有二君
遠藤 登君 小川 信君
北沢 清功君 小林 守君
須永 徹君 安田 修三君
河上 覃雄君 草野 威君
吉井 英勝君 神田 厚君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 吹田 愰君
出席政府委員
警察庁警務局長 安藤 忠夫君
自治大臣官房長 森 繁一君
自治大臣官房審
議官
兼内閣審議官 谷口 恒夫君
自治省行政局長 浅野大三郎君
自治省財政局長 小林 実君
自治省税務局長 湯浅 利夫君
委員外の出席者
総務庁長官官房
地域改善対策室
長 萩原 昇君
国土庁土地局国
土調査課長 段本 幸男君
大蔵省主税局税
制第三課長 大武健一郎君
厚生省生活衛生
局水道環境部環
境整備課長 坂本 弘道君
厚生省生活衛生
局水道環境部環
境整備課産業廃
棄物対策室長 三本木 徹君
地方行政委員会
調査室長 渡辺 功君
─────────────
委員の異動
三月七日
辞任 補欠選任
簗瀬 進君 山本 有二君
同日
辞任 補欠選任
山本 有二君 簗瀬 進君
─────────────
三月五日
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
同月七日
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
同日
固定資産税の評価替えに伴う負担調整措置等に関する請願(岩村卯一郎君紹介)(第一六六七号)
固定資産税・都市計画税の評価替えに関する請願(吉井英勝君紹介)(第一六六八号)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
地方財政に関する件(平成三年度地方財政計画)固定資産税に係る評価等の適正化に関する件
────◇─────
森
森田一#1
○森田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。吹田自治大臣。
─────────────
「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の
一部を改正する法律案」
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →内閣提出、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。吹田自治大臣。
─────────────
「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の
一部を改正する法律案」
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
吹
吹田愰#2
○吹田国務大臣 ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税の税率の適用区分の見直し及び基礎控除額等の引き上げ、土地の評価がえに伴う固定資産税及び都市計画税の負担の調整並びに特別地方消費税の免税点の引き上げ等を行うとともに、土地に関する税負担の一層の公平を確保し、かつその適正化を図りつつ土地政策に資するため、市街化区域農地に対する固定資産税等の課税の適正化、特別土地保有税の全般的見直し及び遊休土地に対する課税の強化並びに住民税の土地譲渡益課税の見直しを行うこととし、あわせて国有資産等所在市町村交付金等について所要の改正を行う必要があります。以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、中堅所得者層の税負担の軽減を図ることを主眼に、平成三年度において、所得割の税率の適用区分を改めるとともに、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額を引き上げることといたしております。また、低所得者層の税負担に配慮するため所得割の非課税限度額の引き上げを行うほか、住所地の都道府県の日本赤十字社の支部に対する寄附金について所得控除を設けること等の措置を講ずることといたしております。土地譲渡益課税につきましては、長期譲渡所得に対する税率を引き上げるとともに、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得についての軽減税率の引き下げ等を行うことといたしております。
その二は、事業税についての改正であります。事業税については、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。
その三は、特別地方消費税についての改正であります。特別地方消費税につきましては、免税点を飲食等に係るものにあっては七千五百円、宿泊等に係るものにあっては一万五千円に引き上げるほか、外国の大使等に対する特別地方消費税について、一定の要件のもとに非課税とする等の措置を講ずるとともに、道府県から市町村に対し、その収入額の五分の一に相当する額の範囲内における額を交付することといたしております。
その四は、自動車税、軽自動車税及び自動車取得税についての改正であります。自動車税、軽自動車税及び自動車取得税につきましては、電気自動車に係る税率の軽減措置を二年度間延長する等の措置を講じることといたしております。
その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。まず、平成三年度から平成五年度までの各年度分の土地に係る固定資産税及び都市計画税の額については、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、平成三年度評価額の平成二年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて定める負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とすることとし、特に住宅用地に配慮して適切な負担調整を講ずることといたしております。次に、三大都市圏の特定市に所在する市街化区域農地につきましては、長期営農継続農地制度を平成三年度限りで廃止し、改正後の生産緑地法に基づく生産緑地地区内の農地を除き、平成四年度以降宅地並み課税の対象とし、その場合、市街化区域農地の所有者が計画的な宅地化のための手続を開始し、宅地化のための計画策定等がなされた場合におきましては、軽減措置を講ずるとともに、市街化区域農地を転用して新築した貸し家住宅に係る減額措置の延長及び拡充を行うことといたしております。その他、免税点の引き上げ、新築住宅に係る減額措置の適用期限の延長等の措置を講ずることといたしております。
その六は、特別土地保有税についての改正であります。まず、三大都市圏の特定市において、昭和六十一年一月一日以降に取得した土地の保有並びに平成三年四月一日以降に取得した土地の取得及び保有に係る特別土地保有税につきましては、十年間に限り、免税点を引き下げるとともに、土地自体の利用を主たる目的とする一定の特定施設の用に供する土地を納税義務の免除の対象としないことといたしております。次に、市街化区域内に所在する土地で、昭和五十七年四月一日以降に取得した土地につきましては、当該土地の取得後十年を経過したものについても特別土地保有税を課することといたしております。また、都市計画法に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるものに対しまして、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該土地の時価等を課税標準として遊休土地に係る特別土地保有税を課することといたしております。
その七は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、課税限度額を現行の四十二万円から四十四万円に引き上げることといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。平成四年度から平成六年度までの各年度分の市町村交付金について、固定資産税の土地の評価がえに伴う負担調整措置等の改正にあわせて、所要の改正を行うことといたしております。
以上が、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げまして、終わります。
この発言だけを見る →住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人住民税の税率の適用区分の見直し及び基礎控除額等の引き上げ、土地の評価がえに伴う固定資産税及び都市計画税の負担の調整並びに特別地方消費税の免税点の引き上げ等を行うとともに、土地に関する税負担の一層の公平を確保し、かつその適正化を図りつつ土地政策に資するため、市街化区域農地に対する固定資産税等の課税の適正化、特別土地保有税の全般的見直し及び遊休土地に対する課税の強化並びに住民税の土地譲渡益課税の見直しを行うこととし、あわせて国有資産等所在市町村交付金等について所要の改正を行う必要があります。以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、中堅所得者層の税負担の軽減を図ることを主眼に、平成三年度において、所得割の税率の適用区分を改めるとともに、基礎控除、配偶者控除、扶養控除及び配偶者特別控除の額を引き上げることといたしております。また、低所得者層の税負担に配慮するため所得割の非課税限度額の引き上げを行うほか、住所地の都道府県の日本赤十字社の支部に対する寄附金について所得控除を設けること等の措置を講ずることといたしております。土地譲渡益課税につきましては、長期譲渡所得に対する税率を引き上げるとともに、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得についての軽減税率の引き下げ等を行うことといたしております。
その二は、事業税についての改正であります。事業税については、新聞業等七事業に係る非課税措置の廃止に伴う経過措置を一年度間延長することといたしております。
その三は、特別地方消費税についての改正であります。特別地方消費税につきましては、免税点を飲食等に係るものにあっては七千五百円、宿泊等に係るものにあっては一万五千円に引き上げるほか、外国の大使等に対する特別地方消費税について、一定の要件のもとに非課税とする等の措置を講ずるとともに、道府県から市町村に対し、その収入額の五分の一に相当する額の範囲内における額を交付することといたしております。
その四は、自動車税、軽自動車税及び自動車取得税についての改正であります。自動車税、軽自動車税及び自動車取得税につきましては、電気自動車に係る税率の軽減措置を二年度間延長する等の措置を講じることといたしております。
その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。まず、平成三年度から平成五年度までの各年度分の土地に係る固定資産税及び都市計画税の額については、評価がえに伴う税負担の調整を図るため、平成三年度評価額の平成二年度分の課税標準額に対する上昇率の区分に応じて定める負担調整率を前年度の税額に乗じて求めた額を限度とすることとし、特に住宅用地に配慮して適切な負担調整を講ずることといたしております。次に、三大都市圏の特定市に所在する市街化区域農地につきましては、長期営農継続農地制度を平成三年度限りで廃止し、改正後の生産緑地法に基づく生産緑地地区内の農地を除き、平成四年度以降宅地並み課税の対象とし、その場合、市街化区域農地の所有者が計画的な宅地化のための手続を開始し、宅地化のための計画策定等がなされた場合におきましては、軽減措置を講ずるとともに、市街化区域農地を転用して新築した貸し家住宅に係る減額措置の延長及び拡充を行うことといたしております。その他、免税点の引き上げ、新築住宅に係る減額措置の適用期限の延長等の措置を講ずることといたしております。
その六は、特別土地保有税についての改正であります。まず、三大都市圏の特定市において、昭和六十一年一月一日以降に取得した土地の保有並びに平成三年四月一日以降に取得した土地の取得及び保有に係る特別土地保有税につきましては、十年間に限り、免税点を引き下げるとともに、土地自体の利用を主たる目的とする一定の特定施設の用に供する土地を納税義務の免除の対象としないことといたしております。次に、市街化区域内に所在する土地で、昭和五十七年四月一日以降に取得した土地につきましては、当該土地の取得後十年を経過したものについても特別土地保有税を課することといたしております。また、都市計画法に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が一月一日に所有する一団の土地の面積が千平方メートル以上であるものに対しまして、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該土地の時価等を課税標準として遊休土地に係る特別土地保有税を課することといたしております。
その七は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、課税限度額を現行の四十二万円から四十四万円に引き上げることといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金法の改正に関する事項であります。平成四年度から平成六年度までの各年度分の市町村交付金について、固定資産税の土地の評価がえに伴う負担調整措置等の改正にあわせて、所要の改正を行うことといたしております。
以上が、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げまして、終わります。
森
森
星
星野行男#5
○星野委員 まず、今回提案されております地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案につきまして御質問をさせていただきたいと存じます。
今回の改正案の第一は、個人住民税につきまして約六千五百億円という単年度では過去最大規模の減税を行うことであります。住民の生活水準の向上や教育費等の増高等を考えますと、今回の減税はまことに時宜を得たものと考えておりますが、その概要につきまして今ほど大臣の御説明をちょうだいしたわけでありますが、個々人で見た場合にどの程度の減税になるのか、具体的な例を示して御説明をちょうだいいたしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の改正案の第一は、個人住民税につきまして約六千五百億円という単年度では過去最大規模の減税を行うことであります。住民の生活水準の向上や教育費等の増高等を考えますと、今回の減税はまことに時宜を得たものと考えておりますが、その概要につきまして今ほど大臣の御説明をちょうだいしたわけでありますが、個々人で見た場合にどの程度の減税になるのか、具体的な例を示して御説明をちょうだいいたしたいと思います。
吹
吹田愰#6
○吹田国務大臣 ただいま先生のお尋ねでありますが、今回のこの住民税の減税の内容は、中堅所得者というものの層に焦点を絞りまして税の負担の軽減を図ろうということが主眼でございます。
平年度におきましておおむね六千五百億円の規模の減税をなしておるわけでありまして、それをこの平成三年度においてまず実施する、いわゆる前倒しで実施する、こういうことで中堅所得者層に対する配慮をしておる、こういうことでありまして、残余の問題につきましては政府委員から答弁させます。
この発言だけを見る →平年度におきましておおむね六千五百億円の規模の減税をなしておるわけでありまして、それをこの平成三年度においてまず実施する、いわゆる前倒しで実施する、こういうことで中堅所得者層に対する配慮をしておる、こういうことでありまして、残余の問題につきましては政府委員から答弁させます。
湯
湯浅利夫#7
○湯浅政府委員 ただいまの住民税の減税の内容でございますけれども、まず税率の適用区分につきまして、従来の五%、一〇%、一五%の適用所得についてそれぞれ見直すというのが一点でございます。それから、基礎控除などの基礎的な控除について、従来三十万円であったものを三十一万円に一方円引き上げる。この二つを行うことによりまして、六千五百億円の規模の減税を行うということでございます。具体的な所得で見ますと、夫婦子供二人の給与所得者の場合を例にいたしますと、五百万円から九百万円ぐらいまでの収入の方々に対する軽減額が約二万五千円ということで、ここのところの方々の減税の率をなるべく高くするということに力点を置いてやったところでございます。
この発言だけを見る →星
星野行男#8
○星野委員 ありがとうございました。
次に、土地税制の見直しについてでございますが、今回の改正案では、三大都市圏の特定市を対象に特別土地保有税の拡充強化を図るとともに、懸案でありました市街化区域内農地の宅地並み課税を実現したこと、さらに、固定資産の評価がえに関連して従来以上のきめ細かな負担調整措置がとられていることなど、適正かつ充実した改正案であると評価をいたしておりますが、この土地税制の見直しの内容につきまして、もう少し詳しく御説明をちょうだいいたしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、土地税制の見直しについてでございますが、今回の改正案では、三大都市圏の特定市を対象に特別土地保有税の拡充強化を図るとともに、懸案でありました市街化区域内農地の宅地並み課税を実現したこと、さらに、固定資産の評価がえに関連して従来以上のきめ細かな負担調整措置がとられていることなど、適正かつ充実した改正案であると評価をいたしておりますが、この土地税制の見直しの内容につきまして、もう少し詳しく御説明をちょうだいいたしたいと思います。
吹
吹田愰#9
○吹田国務大臣 この土地税制の見直しでありますが、平成三年度の土地税制の改正に当たりましては、土地基本法の趣旨に沿っているということがまず基本でありまして、土地に対する税負担の適正公平を確保する、こういうことが一つであります。
さらに、土地政策の一環として土地の資産としての有利性を縮減するということに非常に大きな意義があると思うのでありますが、こういったことを中心に、投機的土地取引の抑制、土地の有効利用の促進を図るということをその観点として、これを踏まえまして、土地の保有、譲渡、取得の各段階にわたりまして国税と地方税を通じて総合的かつ抜本的に見直しを行う、こういうものでありますが、以下、残余につきましては政府委員から答弁をいたさせます。
この発言だけを見る →さらに、土地政策の一環として土地の資産としての有利性を縮減するということに非常に大きな意義があると思うのでありますが、こういったことを中心に、投機的土地取引の抑制、土地の有効利用の促進を図るということをその観点として、これを踏まえまして、土地の保有、譲渡、取得の各段階にわたりまして国税と地方税を通じて総合的かつ抜本的に見直しを行う、こういうものでありますが、以下、残余につきましては政府委員から答弁をいたさせます。
湯
湯浅利夫#10
○湯浅政府委員 今回の土地税制の具体的な地方税の内容でございますが、ただいま大臣の御答弁にありました方針に基づきまして、まず、固定資産税につきまして平成三年度におきまして評価がえを進めるわけでございますが、そのときの税負担の調整を、激変緩和をとるということで、特に住宅用地について従来よりもなだらかな負担増になるような配慮をするということと、この評価がえに伴う増収分については、先ほど御質問ございましたように、その全額を個人住民税の減税に充てるということをいたしております。
また、今回の改正事項には入っておりませんけれども、総合土地政策推進要綱というのをことしの一月二十五日に閣議決定しておりますが、この中で、固定資産税の評価につきまして、平成六年度以降の評価がえというものに焦点を当てまして、土地基本法第十六条の趣旨を踏まえて、地価公示価格の一定割合を目標にして評価の均衡化、適正化を推進する。また、平成三年度からは基準地にかかわります路線価の公開を行う、こういうことも決めているところでございます。
それから、三大都市圏の特定市の市街化区域農地につきましても全面的な見直しを行いまして、都市計画上、宅地化する農地それから保全する農地を分けまして、従来行われておりました長期営農継続農地制度を廃止いたしまして、宅地化する農地は基本的に宅地並み課税をする、それから保全する農地については、これは生産緑地法の改正を前提にいたしまして、この生産緑地の中に入っていただくということ、これによって農地並み課税にする、こういうことをやっております。
また、特別土地保有税につきましては、三大都市圏の特定市につきまして、免税点の引き下げあるいは免除制度のうち、青空駐車場でございますとかあるいは資材置き場等について課税の強化を図るということ、それから、都市計画において遊休土地転換利用促進地区として指定された区域内の土地につきまして、時価または取得価格によって課税を行うということを特別土地保有税でやっております。
それから、個人住民税の譲渡益課税につきましても、所得税とあわせまして長期所有土地の譲渡所得に対する税率の引き上げなどを行うというようなことで、全般的な見直しを行ったところでございます。
この発言だけを見る →また、今回の改正事項には入っておりませんけれども、総合土地政策推進要綱というのをことしの一月二十五日に閣議決定しておりますが、この中で、固定資産税の評価につきまして、平成六年度以降の評価がえというものに焦点を当てまして、土地基本法第十六条の趣旨を踏まえて、地価公示価格の一定割合を目標にして評価の均衡化、適正化を推進する。また、平成三年度からは基準地にかかわります路線価の公開を行う、こういうことも決めているところでございます。
それから、三大都市圏の特定市の市街化区域農地につきましても全面的な見直しを行いまして、都市計画上、宅地化する農地それから保全する農地を分けまして、従来行われておりました長期営農継続農地制度を廃止いたしまして、宅地化する農地は基本的に宅地並み課税をする、それから保全する農地については、これは生産緑地法の改正を前提にいたしまして、この生産緑地の中に入っていただくということ、これによって農地並み課税にする、こういうことをやっております。
また、特別土地保有税につきましては、三大都市圏の特定市につきまして、免税点の引き下げあるいは免除制度のうち、青空駐車場でございますとかあるいは資材置き場等について課税の強化を図るということ、それから、都市計画において遊休土地転換利用促進地区として指定された区域内の土地につきまして、時価または取得価格によって課税を行うということを特別土地保有税でやっております。
それから、個人住民税の譲渡益課税につきましても、所得税とあわせまして長期所有土地の譲渡所得に対する税率の引き上げなどを行うというようなことで、全般的な見直しを行ったところでございます。
星
星野行男#11
○星野委員 今回の土地税制の見直し全体につきましては大いに評価できる内容でありますが、ただ一点、画竜点睛を欠くと申しましょうか、問題があると思われるのが、今まで民間の特定宅地造成事業につきまして千五百万円控除と軽減税率との選択適用を認めていたのを、軽減税率に一本化されたことであります。地方ではまだ三・三平方メートル三万円とか五万円の土地が多いわけでありますが、千五百万円控除がなくなると住宅用地の確保が極めて困難になるという苦情を聞きます。これが地方活性化の足を引っ張ることにならなければよいがと心配をしておりますので、問題点として指摘を申し上げておきます。
次に、特別地方消費税につきましても、多年にわたる市町村の要望にこたえ、その税収の五分の一を市町村に交付する制度が創設されることは、市町村財政の強化につながるわけでありまして大変結構なことでありますが、市町村に交付される特別地方消費税の総額は平年度ベースでおおむねどのくらいになるのか、お聞かせを願えればありがたいと思います。
この発言だけを見る →次に、特別地方消費税につきましても、多年にわたる市町村の要望にこたえ、その税収の五分の一を市町村に交付する制度が創設されることは、市町村財政の強化につながるわけでありまして大変結構なことでありますが、市町村に交付される特別地方消費税の総額は平年度ベースでおおむねどのくらいになるのか、お聞かせを願えればありがたいと思います。
湯
湯浅利夫#12
○湯浅政府委員 今回の特別地方消費税の改正案をお願いいたしておりますが、これを前提にいたしまして、納税地の市町村に対しまして納税額の五分の一を交付をするという制度にいたしました。これによりまして、平成三年度ベースで、平年度ベースでは約百五十三億円の額が関係市町村に交付されるということでございます。
この発言だけを見る →星
星野行男#13
○星野委員 ありがとうございました。
次に、今回土地改良法の一部改正が予定されていると聞いております。これによりますと、土地改良事業につきまして農家負担を軽減するため、市町村の事業費負担を明確化することになっておりますが、これによりまして市町村の負担がどのようになるのか、またこれに対する財政措置がどのようになされるのか、お尋ねを申し上げます。
この発言だけを見る →次に、今回土地改良法の一部改正が予定されていると聞いております。これによりますと、土地改良事業につきまして農家負担を軽減するため、市町村の事業費負担を明確化することになっておりますが、これによりまして市町村の負担がどのようになるのか、またこれに対する財政措置がどのようになされるのか、お尋ねを申し上げます。
小
小林実#14
○小林(実)政府委員 土地改良事業に関する地方団体の負担に関しましての御質問でございます。
従前の土地改良法では、市町村負担の位置づけが明確でございません。そのために、地方債措置等の対象とすることが難しい事情にございました。今回の土地改良法の改正は、農家負担と並べまして、市町村の受益にも着目いたしまして、市町村から負担金を徴収するという仕組みを導入しようとするものでございます。これによりまして市町村負担が明確に位置づけされることになるわけでございます。この今回の改定によりまして、国、県、市町村の各間の負担割合というのは変更するものではございませんで、新たに市町村が負担を生ずるということではなしに、負担区分を明確にする、こういうことでございます。
自治省といたしましては、このような改正が行われますので、国営、公団営、それから県営の土地改良事業に係ります地方団体の負担に対しまして、実際の事業量を反映した財源措置、具体的には地方債、それから交付税の事業費補正を行うこととしておるところでございます。国営事業につきましては既に平成二年度から導入済みでございますが、新たに県営、公団営につきましてもそういった措置を講じてまいりたいというふうに考えているわけでございます。
この発言だけを見る →従前の土地改良法では、市町村負担の位置づけが明確でございません。そのために、地方債措置等の対象とすることが難しい事情にございました。今回の土地改良法の改正は、農家負担と並べまして、市町村の受益にも着目いたしまして、市町村から負担金を徴収するという仕組みを導入しようとするものでございます。これによりまして市町村負担が明確に位置づけされることになるわけでございます。この今回の改定によりまして、国、県、市町村の各間の負担割合というのは変更するものではございませんで、新たに市町村が負担を生ずるということではなしに、負担区分を明確にする、こういうことでございます。
自治省といたしましては、このような改正が行われますので、国営、公団営、それから県営の土地改良事業に係ります地方団体の負担に対しまして、実際の事業量を反映した財源措置、具体的には地方債、それから交付税の事業費補正を行うこととしておるところでございます。国営事業につきましては既に平成二年度から導入済みでございますが、新たに県営、公団営につきましてもそういった措置を講じてまいりたいというふうに考えているわけでございます。
吹
吹田愰#15
○吹田国務大臣 このことにつきまして、私も土地改良の実は地元で連合会長もやっておりますし、中央の全土連の役員もやっておりますから申し上げるわけじゃありませんが、県の事業、県営事業というものに対する負担が相当市町村にかかっているのですね。これが今回財政的な裏打ちをしていただけるということになりましたことは、この法律が通れば非常にこれからの農村地域における環境整備が進んでいくであろう。
ただ一点まだ残っておりますことは、御承知のように団体営が残っておりますが、これはまた今後の問題として、できるだけ早晩に農林水産省との協議の中でいろいろな問題についての御協議はされて、逐次これが改善されていく、そして地方負担というものを軽減していこう、こういう考え方が次に進んでいかなきゃならぬ問題だと思っておりますが、頑張るつもりであります。
この発言だけを見る →ただ一点まだ残っておりますことは、御承知のように団体営が残っておりますが、これはまた今後の問題として、できるだけ早晩に農林水産省との協議の中でいろいろな問題についての御協議はされて、逐次これが改善されていく、そして地方負担というものを軽減していこう、こういう考え方が次に進んでいかなきゃならぬ問題だと思っておりますが、頑張るつもりであります。
星
星野行男#16
○星野委員 ただいま大臣から御丁重な御答弁をちょうだいいたしましたが、お話がございましたように、土地改良事業で農道をつくる、あるいは水路の整備をやる、これはもちろん農業基盤の整備でもございますけれども、農道は農耕車だけが通るわけではございませんで、一般車も通行いたしますし、一般の方も歩くわけでございます。あるいは水路は、御案内のようにいろいろな面で、農業用水だけじゃなくて地域の用水としての活用も図られるわけであります。特に雪国では、流雪溝の用水等に農業用水が冬期間活用される、こういうケースも多いわけでございます。
そういう意味で、土地改良によって地域の基盤が整備をされ、言うなれば町づくりが進んでいく、こういう面があるわけでございますので、私は、現下の厳しい農業行政の中で農家の負担を軽減してやらないと農業基盤整備、土地改良もなかなか進まない、こういう実態があるわけでございますが、それらを兼ね合わせる中で、やはり農家負担の軽減を図る意味で、市町村がむしろ積極的に負担を共有というか担っていく、そういう中で国からの諸般に対する財政的な支援もやっていただく、こういう形がより一層進められることを願っている次第でございますが、また大臣の御努力をお願い申し上げる次第でございます。
さて、東京一極集中を是正して多極分散型の国土形成を推進するということは、現下内政の最大の課題であります。土地問題も結局は東京への過度集中の流れを変えなければ抜本的な解決は不可能であると考えるわけであります。こういう観点から、地方におきますところの若者定着と人材確保のため、大学などの高等教育機関の地方分散を推進することは極めて重要なことであると考えております。今地方では、大学の誘致あるいは大学新設などが非常に熱心に行われておりますが、公立の大学をつくる場合にはもちろん地方自治体の大きな財政負担を伴うことでありますし、私立の大学を誘致したりあるいは新設したりする場合でも、地元で用地を提供したり施設整備費の一部を負担するなどしているのが実情でございます。そういうことで地方自治体が大きな財政負担をしているわけでありますが、国の方でも、そういう地方自治体の財政負担に対しまして相当額を財政需要額に組み込んで交付税措置をするなど財政的な支援をして、高等教育機関の地方分散といいますか、地方の整備を促進していく必要があるのではないか、こんなふうに考える次第であります。できれば大臣の御所見を承りたいと存じます。
この発言だけを見る →そういう意味で、土地改良によって地域の基盤が整備をされ、言うなれば町づくりが進んでいく、こういう面があるわけでございますので、私は、現下の厳しい農業行政の中で農家の負担を軽減してやらないと農業基盤整備、土地改良もなかなか進まない、こういう実態があるわけでございますが、それらを兼ね合わせる中で、やはり農家負担の軽減を図る意味で、市町村がむしろ積極的に負担を共有というか担っていく、そういう中で国からの諸般に対する財政的な支援もやっていただく、こういう形がより一層進められることを願っている次第でございますが、また大臣の御努力をお願い申し上げる次第でございます。
さて、東京一極集中を是正して多極分散型の国土形成を推進するということは、現下内政の最大の課題であります。土地問題も結局は東京への過度集中の流れを変えなければ抜本的な解決は不可能であると考えるわけであります。こういう観点から、地方におきますところの若者定着と人材確保のため、大学などの高等教育機関の地方分散を推進することは極めて重要なことであると考えております。今地方では、大学の誘致あるいは大学新設などが非常に熱心に行われておりますが、公立の大学をつくる場合にはもちろん地方自治体の大きな財政負担を伴うことでありますし、私立の大学を誘致したりあるいは新設したりする場合でも、地元で用地を提供したり施設整備費の一部を負担するなどしているのが実情でございます。そういうことで地方自治体が大きな財政負担をしているわけでありますが、国の方でも、そういう地方自治体の財政負担に対しまして相当額を財政需要額に組み込んで交付税措置をするなど財政的な支援をして、高等教育機関の地方分散といいますか、地方の整備を促進していく必要があるのではないか、こんなふうに考える次第であります。できれば大臣の御所見を承りたいと存じます。
吹
吹田愰#17
○吹田国務大臣 ただいまのお説は高等学校等の機関の整備等についての地方財政の問題との絡みの問題でございますが、これはもうお説のとおりでありまして、私どもも、こういったことにつきましては極めて大事な問題である、特に地方における地域の人材の確保という面から非常に重点を置いているわけであります。そういった意味からいたしましても、地方公共団体みずから公立大学を設置する例も非常に多く見受けられるところでありますし、そういった場合におきまして、自治省は建設費に対しまして地方債の措置を講ずるとともに、運営費につきましても学科種別あるいは学生数に応じて地方交付税の措置を講じておりまして、今後さらに必要に応じて拡充強化を図っていこう、こういう考え方でおりますので、御鞭撻をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →星
星野行男#18
○星野委員 ありがとうございました。
実は私ども新潟県におきましても、東京との距離が比較的近かった関係から、ほとんど子供たちは東京の大学に進学をする。一年、二年浪人する者もありますが、そして、東京の大学で学びますと結局東京の水になじんでしまいまして、なかなか地元へ帰ってこない。結局親たちが取り残されて、年をとると子供のところへ行かざるを得ない。こういうことで過疎も進みますし、そしてまた、私ども企業誘致などを地元でやりましても人材の確保がなかなか困難で、全般的な人手不足という情勢ではございますが、やはりそういう子供たちの進学の関係からなかなか人材の確保が困難だという面は否めない、こう思うわけであります。今、公立学校のお話がございましたが、実は新潟県なんかも私立の大学をつくる動きが幾つかございます。それぞれ、市町村と言うが町や村はありませんけれども、そういう地元の市では大きな負担をしてやろう、こういうようなことになっておりますが、公立の大学だけではなくて、つまり県立、市立の大学だけではなくて、そういう私学の誘致、新設につきましてもやはりある程度国の方から財政的な援助を御検討いただく必要があるのではないか、そんな気がするわけでありますが、いかがございましょうか。
この発言だけを見る →実は私ども新潟県におきましても、東京との距離が比較的近かった関係から、ほとんど子供たちは東京の大学に進学をする。一年、二年浪人する者もありますが、そして、東京の大学で学びますと結局東京の水になじんでしまいまして、なかなか地元へ帰ってこない。結局親たちが取り残されて、年をとると子供のところへ行かざるを得ない。こういうことで過疎も進みますし、そしてまた、私ども企業誘致などを地元でやりましても人材の確保がなかなか困難で、全般的な人手不足という情勢ではございますが、やはりそういう子供たちの進学の関係からなかなか人材の確保が困難だという面は否めない、こう思うわけであります。今、公立学校のお話がございましたが、実は新潟県なんかも私立の大学をつくる動きが幾つかございます。それぞれ、市町村と言うが町や村はありませんけれども、そういう地元の市では大きな負担をしてやろう、こういうようなことになっておりますが、公立の大学だけではなくて、つまり県立、市立の大学だけではなくて、そういう私学の誘致、新設につきましてもやはりある程度国の方から財政的な援助を御検討いただく必要があるのではないか、そんな気がするわけでありますが、いかがございましょうか。
小
小林実#19
○小林(実)政府委員 大学に関する財政措置の御質問でございます。
私が申し上げるまでもなく、教育に関しましては、大学は基本的には国、高等学校が県、それから中学校以下義務教育は市町村というのが基本的な仕組みでございまして、そのような中で、公立大学等につきましては地方団体が設置しているものですから財政措置を講じてきておる、こういうことでございます。
御質問の趣旨、よくわかるわけでございますが、私どもといたしましては、私立大学の誘致や運営に関しまして地方団体が過度の財政負担を行うということはどうかなという例もあるわけでございまして、一般的にはやはり、私立大学等に対する地方団体の負担につきまして格別の財政措置を行うということは難しいのではないかというふうに考えております。私立大学が来ることによりまして周辺の整備を行う、公共団体が行うべき事業があると思いますので、そういった趣旨の事業につきまして財政措置を講ずるということは十分考えていかなければいけない。地域開発といいますか、周辺整備とかということにつきましては留意をしなければいけないというふうに思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →私が申し上げるまでもなく、教育に関しましては、大学は基本的には国、高等学校が県、それから中学校以下義務教育は市町村というのが基本的な仕組みでございまして、そのような中で、公立大学等につきましては地方団体が設置しているものですから財政措置を講じてきておる、こういうことでございます。
御質問の趣旨、よくわかるわけでございますが、私どもといたしましては、私立大学の誘致や運営に関しまして地方団体が過度の財政負担を行うということはどうかなという例もあるわけでございまして、一般的にはやはり、私立大学等に対する地方団体の負担につきまして格別の財政措置を行うということは難しいのではないかというふうに考えております。私立大学が来ることによりまして周辺の整備を行う、公共団体が行うべき事業があると思いますので、そういった趣旨の事業につきまして財政措置を講ずるということは十分考えていかなければいけない。地域開発といいますか、周辺整備とかということにつきましては留意をしなければいけないというふうに思っておるわけでございます。
星
星野行男#20
○星野委員 きょうはこの話はこの程度にさせていただきます。
次に、市町村合併についてでございます。
現在三千二百五十近い市町村がございますが、人口数百人の村から百万人を超える市まで、その規模に大きな違いがあることは御案内のとおりでございます。今後、基礎的な自治体であります市町村にできるだけ権限と財源を移譲いたしまして、自主的、主体的に地域の特性を生かした町づくり、村づくりを進めていく必要があると考えますが、そのためには、その受け皿としての市町村の適正規模化を図るため市町村合併が必要と考える次第であります。また、交通通信の発達あるいは経済の広域化が進展している中で、行政のみが従来の区域に固執しておりましては、時代の変化やあるいは地域のニーズに対応し切れない面も出てくると存じます。そういうことから、市町村合併の推進は時代の要請であると私は考えますが、今後の対応につきまして、大臣のお考えがありましたらお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、市町村合併についてでございます。
現在三千二百五十近い市町村がございますが、人口数百人の村から百万人を超える市まで、その規模に大きな違いがあることは御案内のとおりでございます。今後、基礎的な自治体であります市町村にできるだけ権限と財源を移譲いたしまして、自主的、主体的に地域の特性を生かした町づくり、村づくりを進めていく必要があると考えますが、そのためには、その受け皿としての市町村の適正規模化を図るため市町村合併が必要と考える次第であります。また、交通通信の発達あるいは経済の広域化が進展している中で、行政のみが従来の区域に固執しておりましては、時代の変化やあるいは地域のニーズに対応し切れない面も出てくると存じます。そういうことから、市町村合併の推進は時代の要請であると私は考えますが、今後の対応につきまして、大臣のお考えがありましたらお聞かせをいただきたいと思います。
吹
吹田愰#21
○吹田国務大臣 この市町村合併という問題はまさに先生のお説のとおりでありまして、住民が決定することでありますから、我々中央の役所がこれに対しまして口を挟むものではない、こう思っております。ただ、今日も、広域圏で処理する、共同で処理する方が極めて効率的である、その方が整合性があるという問題につきましては、一部組合やその他の方法で広域的に処理されているわけであります。しかしさらに一歩進んで、行政の簡素化あるいはすべての面の合理化ということから考えますと、地域の一体性というものが確保できるような土地条件であれば、住民の意思によってこれが促進されるということは極めて適切な方法であろうと思います。だから、そういう点につきましては、その際の財政的な援助やその他の問題につきましては、自治省としましてはこれは協力していかなければならない、こう思っております。しかしまず第一に、やはり今日では、通信網の整備、道路網の整備、そういったものから距離と時間を短縮して住民の接触度というものが高まるような、そういう公共性というものをどんどんと事業を取り入れていくということからの地域の一体性を図っていくということに主体が置かれるべきであろうと思っておりますし、その上で町村合併問題というのは住民の御意見によって決定されることであって、望ましい姿であるというふうに思っております。
この発言だけを見る →星
星野行男#22
○星野委員 ありがとうございました。大臣のお考えのとおりだと思うわけでありまして、それは地方自治体が自主的に決定をすることではございますけれども、御案内の先例としては昭和二十八年の合併促進法でかなり合併が推進をされた、こういう実績もあるわけでございますが、いわゆる行政改革の延長線上にこの市町村合併というものは当然来なければならないと私は思っております。それはいろいろと地域には難しい事情もあります。ありますが、ある程度そういう誘導策というものをとっていくことが必要だと考えております。そういうことで、今後これは一朝一夕に成るものではございません。ある程度中期的なといいますか、時間がかかる問題だと思いますけれども、方向だけはひとつ御認識をいただき、また御検討を賜りたい、かように思う次第でございます。
あと少し残されておりますが、この地方税法の改正の関連で、私ども豪雪地帯、つまり雪国で大変屋根の雪おろしに苦労しているわけでございます。実は昭和五十九年、六十年、六十一年、この三年間の連続豪雪がございました。新潟県だけでありますが、千人以上の屋根雪おろしに関連する死傷者が出ております。ことしも五年ぶりのどか雪で、まあ平年雪程度でありますけれどもどか雪がございまして、それでやはり屋根雪おろしのために亡くなった方が六人いらっしゃるとこの間県の知事が説明しておりました。今の非常に科学技術が進歩している中、あるいは経済も発展している中で、いまだにそういう雪おろしによる事故が起きるということは、これは放置できない問題だと思うわけでございます。そのために実は雪おろしの要らない住宅づくり、これを私ども克雪住宅というておりますが、その克雪住宅としては大まかに三つのタイプ、一つは高床式の落雪住宅、いま一つは建物を丈夫にして三メートル、四メートルの積雪でも雪おろしをしなくていいという耐雪住宅、それからいま一つは雪を何らかのエネルギーで解かしてしまう融雪住宅、こうあるわけでございますが、それぞれ建設あるいは施設整備のお金がかかりますし、またランニングのコストもかかる、こういうことであります。
そういう意味で、雪国住民の負担の軽減を図っていくということが、道路除雪を進めるとかあるいはなだれの防止策を進めるとか、そういう雪害対策とあわせて必要なことではないか、そう思うわけでございます。御案内の高床落雪住宅につきましては、高床部分は九〇%、九割免税される、こういう措置をとっていただいておりますし、また融雪装置の取りつけにつきましては、これは不動産取得税の対象から外されている、こういう措置をそれぞれとっていただいておりますけれども、例えば木造耐雪住宅などは一般の住宅より一五%から二〇%近い建設費がかかります、柱を太くしたり丈夫にする関係から。そういう木造耐雪住宅について固定資産税が当然高くなってくるわけでございますが、せっかく雪から生活を守るためにお金をかけて防衛をする、それにさらにまた追い打ちをかけて税金が余計かかる、負担がかかる、こういうことでは気の毒だと思うわけでありますが、これらの固定資産税の軽減措置について何らか方法がないものだろうか、こう考えておるわけであります。何かお知恵がありましたらお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →あと少し残されておりますが、この地方税法の改正の関連で、私ども豪雪地帯、つまり雪国で大変屋根の雪おろしに苦労しているわけでございます。実は昭和五十九年、六十年、六十一年、この三年間の連続豪雪がございました。新潟県だけでありますが、千人以上の屋根雪おろしに関連する死傷者が出ております。ことしも五年ぶりのどか雪で、まあ平年雪程度でありますけれどもどか雪がございまして、それでやはり屋根雪おろしのために亡くなった方が六人いらっしゃるとこの間県の知事が説明しておりました。今の非常に科学技術が進歩している中、あるいは経済も発展している中で、いまだにそういう雪おろしによる事故が起きるということは、これは放置できない問題だと思うわけでございます。そのために実は雪おろしの要らない住宅づくり、これを私ども克雪住宅というておりますが、その克雪住宅としては大まかに三つのタイプ、一つは高床式の落雪住宅、いま一つは建物を丈夫にして三メートル、四メートルの積雪でも雪おろしをしなくていいという耐雪住宅、それからいま一つは雪を何らかのエネルギーで解かしてしまう融雪住宅、こうあるわけでございますが、それぞれ建設あるいは施設整備のお金がかかりますし、またランニングのコストもかかる、こういうことであります。
そういう意味で、雪国住民の負担の軽減を図っていくということが、道路除雪を進めるとかあるいはなだれの防止策を進めるとか、そういう雪害対策とあわせて必要なことではないか、そう思うわけでございます。御案内の高床落雪住宅につきましては、高床部分は九〇%、九割免税される、こういう措置をとっていただいておりますし、また融雪装置の取りつけにつきましては、これは不動産取得税の対象から外されている、こういう措置をそれぞれとっていただいておりますけれども、例えば木造耐雪住宅などは一般の住宅より一五%から二〇%近い建設費がかかります、柱を太くしたり丈夫にする関係から。そういう木造耐雪住宅について固定資産税が当然高くなってくるわけでございますが、せっかく雪から生活を守るためにお金をかけて防衛をする、それにさらにまた追い打ちをかけて税金が余計かかる、負担がかかる、こういうことでは気の毒だと思うわけでありますが、これらの固定資産税の軽減措置について何らか方法がないものだろうか、こう考えておるわけであります。何かお知恵がありましたらお聞かせをいただきたいと思います。
湯
湯浅利夫#23
○湯浅政府委員 積雪寒冷地域に所在します家屋の固定資産税などの地方税につきましては、今お説のとおり、高床式住宅でございますとかあるいは融雪設備に対する軽減措置とかということで措置を講じておるわけでございますが、基本的には、家屋の評価におきまして積雪寒冷補正による最高二五%までの減価を行うということを今やっているわけでございます。この二五%までの減価というものも、建築関係の専門の学会などに調査研究をしてもらいまして、それに基づいてやっているというようなこともございまして、今後こういう専門の学会の先生方の御意見も十分聞きながら対応をしてまいらなければいけないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →星
森
谷
谷村啓介#26
○谷村委員 質問をいたしたいと思います。
まず、新任の大臣に基本的な点をお伺いしたいと思うわけでありますが、一つは、大臣として地方自治、ローカルガバメントといいますか、それについてどのような御認識を持っていらっしゃるのか、まずお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、新任の大臣に基本的な点をお伺いしたいと思うわけでありますが、一つは、大臣として地方自治、ローカルガバメントといいますか、それについてどのような御認識を持っていらっしゃるのか、まずお伺いしたいと思います。
吹
吹田愰#27
○吹田国務大臣 ただいま先生のおっしゃいます地方自治でございますが、地方自治というものは民主主義の根幹であるということをせんだっても申し上げておりますが、私は常にそう思っております。したがいまして、内政の基盤がここに置かれているんだ、これが行政の単位であるというふうな考え方で、最も大事な一つの組織であると思っております。特に、これは地方自治法に基づいて運営されることでありまして、中央からいろいろと采配をああしろこうしろというものではなく、できるだけ住民の意思に基づいて、選挙された首長やあるいは議会の皆さんの総意に基づいて住民の福祉、地域の発展、そういったものを進めていくということが適当であろうと思うのであります。したがいまして、国の場合は政党政治でありまして、政党政治はそこに政策の競争がなされるわけでありますが、地方自治の場合はできるだけ政党色を抜いて、いわゆる住民の福祉、地域の発展というものに焦点を絞って、超党派で地域発展に努力するというのが基本ではなかろうかなという感じを持っております。
この発言だけを見る →谷
谷村啓介#28
○谷村委員 地方自治についての大臣のお考えをお聞きしました。大臣も地方議会、長い経験者でございまして、大変な時期でございますので、今おっしゃられたとおり確固たる信念を持ってどうぞお進め願いたい、このように思うわけであります。
さて次に、いわゆる地方財政富裕論といいますか、最近はそういうことが間々言われるわけであります。大蔵委員会における橋本大蔵大臣の答弁の中を見ましても、「平成三年度の地方財政収支見通しにおきましては、元年度、二年度に引き続きまして大幅な財源余剰が見込まれております。」こういうふうな基調から、いわゆる地方交付税法第六条の三第二項に該当する事態である、そういうふうな認識を示しながら、問題は、財源不足時代、五十年代に地方財源が大変不足しておったというふうなことを引き合いに出しながら、しかも特例的な借金がなお残っているというようなことを理由にしながら、そこに踏み込むということはここはしないけれども、今後の検討課題として考えたいというふうなところまで申し述べられておるわけであります。大臣は、現状における地方自治体の財政についてどのような御認識があるのか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →さて次に、いわゆる地方財政富裕論といいますか、最近はそういうことが間々言われるわけであります。大蔵委員会における橋本大蔵大臣の答弁の中を見ましても、「平成三年度の地方財政収支見通しにおきましては、元年度、二年度に引き続きまして大幅な財源余剰が見込まれております。」こういうふうな基調から、いわゆる地方交付税法第六条の三第二項に該当する事態である、そういうふうな認識を示しながら、問題は、財源不足時代、五十年代に地方財源が大変不足しておったというふうなことを引き合いに出しながら、しかも特例的な借金がなお残っているというようなことを理由にしながら、そこに踏み込むということはここはしないけれども、今後の検討課題として考えたいというふうなところまで申し述べられておるわけであります。大臣は、現状における地方自治体の財政についてどのような御認識があるのか、お聞きしたいと思います。
吹
吹田愰#29
○吹田国務大臣 地方財政のことにつきましては、ただいま先生の大蔵大臣の云々ということでのお説ございましたが、少なくとも現在の地方財政というものは、借入残高も六十八兆円を超そうという大きな借り入れを持っておりますし、これの償還というものは今後においても地方財政の上で大きな負担でございます。そういった意味からいたしましても、決してそんなに富裕であるということを全体をまとめてくくって申し上げられるような状態ではございません。したがいまして、今後の経済情勢や地方税の動向には予見しがたい要素が多く考えられると思いますが、さらに財政支出の面では、社会資本の整備充実、いわゆる単独事業もどんどん進めていかなければならぬという自主独立の姿がありますから、そういった面からもございますし、社会は高齢化の方向にどんどんと進んでおります。こういった問題等を考えてまいりますと、重要施策が山積しておるわけであります。これらを克服していこうとしますと、やはり相当な財政支出が必要であります。そういった意味から、楽観できるような状態ではない、このように私は考えておるわけでありまして、これから自治省といたしましても、この財政措置に対しまして最大限の努力をし、協力し合って地方自治の健全な発展ということに努力をしていかなければならないのではないかというふうに思っておりまして、これからの中期的な財政健全化の問題につきましては、この確保ということについての実現を図っていくために全力を投球していく考え方でございます。その点御理解を願いたいと存じております。
なお、財政責任者もきょうは出席しておりますから、残余は御説明させます。
この発言だけを見る →なお、財政責任者もきょうは出席しておりますから、残余は御説明させます。