小林実の発言 (地方行政委員会)

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○小林(実)政府委員 土地改良事業に関する地方団体の負担に関しましての御質問でございます。
 従前の土地改良法では、市町村負担の位置づけが明確でございません。そのために、地方債措置等の対象とすることが難しい事情にございました。今回の土地改良法の改正は、農家負担と並べまして、市町村の受益にも着目いたしまして、市町村から負担金を徴収するという仕組みを導入しようとするものでございます。これによりまして市町村負担が明確に位置づけされることになるわけでございます。この今回の改定によりまして、国、県、市町村の各間の負担割合というのは変更するものではございませんで、新たに市町村が負担を生ずるということではなしに、負担区分を明確にする、こういうことでございます。
 自治省といたしましては、このような改正が行われますので、国営、公団営、それから県営の土地改良事業に係ります地方団体の負担に対しまして、実際の事業量を反映した財源措置、具体的には地方債、それから交付税の事業費補正を行うこととしておるところでございます。国営事業につきましては既に平成二年度から導入済みでございますが、新たに県営、公団営につきましてもそういった措置を講じてまいりたいというふうに考えているわけでございます。

発言情報

speech_id: 112004720X00519910307_014

発言者: 小林実

speaker_id: 7409

日付: 1991-03-07

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会