星野行男の発言 (地方行政委員会)
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○星野委員 ありがとうございました。大臣のお考えのとおりだと思うわけでありまして、それは地方自治体が自主的に決定をすることではございますけれども、御案内の先例としては昭和二十八年の合併促進法でかなり合併が推進をされた、こういう実績もあるわけでございますが、いわゆる行政改革の延長線上にこの市町村合併というものは当然来なければならないと私は思っております。それはいろいろと地域には難しい事情もあります。ありますが、ある程度そういう誘導策というものをとっていくことが必要だと考えております。そういうことで、今後これは一朝一夕に成るものではございません。ある程度中期的なといいますか、時間がかかる問題だと思いますけれども、方向だけはひとつ御認識をいただき、また御検討を賜りたい、かように思う次第でございます。
あと少し残されておりますが、この地方税法の改正の関連で、私ども豪雪地帯、つまり雪国で大変屋根の雪おろしに苦労しているわけでございます。実は昭和五十九年、六十年、六十一年、この三年間の連続豪雪がございました。新潟県だけでありますが、千人以上の屋根雪おろしに関連する死傷者が出ております。ことしも五年ぶりのどか雪で、まあ平年雪程度でありますけれどもどか雪がございまして、それでやはり屋根雪おろしのために亡くなった方が六人いらっしゃるとこの間県の知事が説明しておりました。今の非常に科学技術が進歩している中、あるいは経済も発展している中で、いまだにそういう雪おろしによる事故が起きるということは、これは放置できない問題だと思うわけでございます。そのために実は雪おろしの要らない住宅づくり、これを私ども克雪住宅というておりますが、その克雪住宅としては大まかに三つのタイプ、一つは高床式の落雪住宅、いま一つは建物を丈夫にして三メートル、四メートルの積雪でも雪おろしをしなくていいという耐雪住宅、それからいま一つは雪を何らかのエネルギーで解かしてしまう融雪住宅、こうあるわけでございますが、それぞれ建設あるいは施設整備のお金がかかりますし、またランニングのコストもかかる、こういうことであります。
そういう意味で、雪国住民の負担の軽減を図っていくということが、道路除雪を進めるとかあるいはなだれの防止策を進めるとか、そういう雪害対策とあわせて必要なことではないか、そう思うわけでございます。御案内の高床落雪住宅につきましては、高床部分は九〇%、九割免税される、こういう措置をとっていただいておりますし、また融雪装置の取りつけにつきましては、これは不動産取得税の対象から外されている、こういう措置をそれぞれとっていただいておりますけれども、例えば木造耐雪住宅などは一般の住宅より一五%から二〇%近い建設費がかかります、柱を太くしたり丈夫にする関係から。そういう木造耐雪住宅について固定資産税が当然高くなってくるわけでございますが、せっかく雪から生活を守るためにお金をかけて防衛をする、それにさらにまた追い打ちをかけて税金が余計かかる、負担がかかる、こういうことでは気の毒だと思うわけでありますが、これらの固定資産税の軽減措置について何らか方法がないものだろうか、こう考えておるわけであります。何かお知恵がありましたらお聞かせをいただきたいと思います。