坂本弘道の発言 (地方行政委員会)

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○坂本説明員 廃棄物処理法等の法令におきまして放置自動車を定義したものはございませんが、一般的には、自動車のうち、道路等にそのまま放置されているものをいうのじゃないかと考えております。
 一方、廃棄物とはどういうことかということでございますが、占有者がみずから利用しまたは他人に有償で売却することができないために不要になったものをいいまして、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案して判断することとなっております。
 したがいまして、放置自動車が廃棄物処理法の廃棄物に当たるかどうかにつきましては、道路等に放置されていることのみをもって判断するのではなく、所有者の有無それから自動車としての機能の有無等を総合的に勘案して判断すべきものじゃないかと考えております。また、廃棄物と判断される場合には、廃棄物として廃棄物処理法に基づき適正に処理されるべきではないかと考えております。
 それから、全国の放置自動車の台数ほどのぐらいかというところでございますが、先ほど先生の方からもお話ございましたが、全国の廃車台数というのが四百万台強というふうにお聞きしております。このうちどのぐらいが放置自動車になっているかに関する全国的な統計というものはございません。ちなみに、大阪市が平成元年に処理いたしました放置自動車というのを聞いておりますと九百二十二台というふうに報告されておりまして、幾つかの地方公共団体の処理状況等からいたしますと全国で年間二、三万台が放置自動車となっているのじゃないか、かように思われます。

発言情報

speech_id: 112004720X01019910418_013

発言者: 坂本弘道

speaker_id: 8983

日付: 1991-04-18

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会