福永信彦の発言 (地方行政委員会)

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○福永委員 次に、第九条の要件が相当な高度な事実認定でもあり、法的素養を前提にしているのに対しまして、第十一条、第十二条によると、その措置権限が公安委員会に専属しておりますが、具体的にはそうしたことがどのように運用がなされるのか。また、同じ九条の十一項目の暴力的要求行為の禁止、それ以外の違法行為については現在ある刑事関係法規で規制や対応が十分できるかをお聞きをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 福永信彦

speaker_id: 27644

日付: 1991-04-19

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会