牧野隆守の発言 (本会議)
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○牧野隆守君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、バングラデシュとの租税条約は、平成三年二月二十八日ダッカにおいて署名され、また、ブルガリアとの租税条約は、平成三年三月七日ソフィアにおいて署名されたものであります。
両条約とも近年我が国が締結した租税条約とほぼ同様のものであり、条約の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業所得に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由職業者、学生、芸能人等の人的役務所得に対する課税原則等を定めております。
次に、フィンランドとの租税条約の改正議定書は、昭和四十七年二月に署名された現行租税条約の一部を改正するものとして、平成三年三月四日にヘルシンキで署名されたものであり、フィンランドの税制改正に伴い、フィンランド側の一般対象税目として、船員税にかえて非居住者の所得に対する源泉徴収税を採用するとともに、フィンランドにおける二重課税の排除方式を同国の新税制に適合するよう改正するものであります。
最後に、国際通貨基金協定の第三次改正は、平成二年六月二十八日基金の総務会で承認されたものであり、基金に対する加盟国の債務の履行遅滞の増大に対処するため、協定上の義務の不履行を続けている加盟国に対して、投票権の停止等の措置をとることができるようにするものであります。
以上四件は、いずれも三月十六日外務委員会に付託され、去る四月十二日中山外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、租税条約三件について採決を行った結果、いずれも多数をもって承認すべきものと議決し、国際通貨基金協定の第三次改正は、討論の後、採決を行った結果、多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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