本会議

1991-04-18 衆議院 全64発言

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会議録情報#0
平成三年四月十八日(木曜日)
    —————————————
 議事日程 第十五号
  平成三年四月十八日
    午後二時開議
 第 一 児童手当法の一部を改正する法律案
     (内閣提出)
 第 二 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷
     病者等の妻に対する特別給付金支給法
     の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第 三 救急救命士法案(内閣提出、参議院送
     付)
 第 四 中小企業における労働力の確保のため
     の雇用管理の改善の促進に関する法律
     案(内閣提出)
 第 五 商品投資に係る事業の規制に関する法
     律案(内閣提出)
 第 六 所得に対する租税に関する二重課税の
     回避及び脱税の防止のための日本国と
     バングラデシュ人民共和国との間の条
     約の締結について承認を求めるの件
 第 七 所得に対する租税に関する二重課税の
     回避及び脱税の防止のための日本国と
     ブルガリア共和国との間の条約の締結
     について承認を求めるの件
 第 八 所得に対する租税に関する二重課税の
     回避及び脱税の防止のための日本国と
     フィンランド共和国との間の条約を改
     正する議定書の締結について承認を求
     めるの件
 第 九 国際通貨基金協定の第三次改正の受諾
     について承認を求めるの件
 第 十 道路法及び駐車場法の一部を改正する
     法律案(内閣提出)
 第十一 河川法の一部を改正する法律案(内閣
     提出)
 第十二 日本国有鉄道清算事業団法の一部を改
     正する法律案(内閣提出)
 第十三 地方自治法第百五十六条第六項の規定
     に基づき、中部運輸局岐阜陸運支局の
     自動車検査登録事務所の設置に関し承
     詔を求めるの件
 第十四 日本国との平和条約に基づき日本の国
     籍を離脱した者等の出入国管理に関す
     る特例法案(内閣提出)
 第十五 国家公務員退職手当法の一部を改正す
     る法律案(内閣提出)
 第十六 食品流通構造改善促進法案(内閣提出
     )
 第十七 郵便貯金法の一部を改正する法律案
     (内閣提出、参議院送付)
 第十八 郵政官署における外国通貨の両替及び
     旅行小切手の売買に関する法律案(内
     閣提出、参議院送付)
    —————————————
○本日の会議に付した案件
 日程第一 児童手当法の一部を改正する法律案
  (内閣提出)
 日程第二 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦
  傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一
  部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 救急救命士法案(内閣提出、参議院
  送付)
 日程第四 中小企業における労働力の確保のた
  めの雇用管理の改善の促進に関する法律案
  (内閣提出)
 日程第五 商品投資に係る事業の規制に関する
  法律案(内閣提出)
 日程第六 所得に対する租税に関する二重課税
  の回避及び脱税の防止のための日本国とバン
  グラデシュ人民共和国との間の条約の締結に
  ついて承認を求めるの件
 日程第七 所得に対する租税に関する二重課税
  の回避及び脱税の防止のための日本国とブル
  ガリア共和国との間の条約の締結について承
  詔を求めるの件
 日程第八 所得に対する租税に関する二重課税
  の回避及び脱税の防止のための日本国とフィ
  ンランド共和国との間の条約を改正する議定
  書の締結について承認を求めるの件
 日程第九 国際通貨基金協定の第三次改正の受
  諾について承認を求めるの件
 日程第十 道路法及び駐車場法の一部を改正す
  る法律案(内閣提出)
 日程第十一 河川法の一部を改正する法律案
  (内閣提出)
 日程第十二 日本国有鉄道清算事業団法の一部
  を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十三 地方自治法第百五十六条第六項の
  規定に基づき、中部運輸局岐阜陸運支局の自
  動車検査登録事務所の設置に関し承認を求め
  るの件
 日程第十四 日本国との平和条約に基づき日本
  の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
  特例法案(内閣提出)
 日程第十五 国家公務員退職手当法の一部を改
  正する法律案(内閣提出)
 日程第十六 食品流通構造改善促進法案(内閣
  提出)
  競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正す
  る法律案(内閣提出)
 日程第十七 郵便貯金法の一部を改正する法律
  案(内閣提出、参議院送付)
 日程第十八 郵政官署における外国通貨の両替
  及び旅行小切手の売買に関する法律案(内閣
  提出、参議院送付)
 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
  提出)
地価税法案(内閣提出)
    午後四時三十二分開議
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櫻内義雄#1
○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。
     ————◇—————
 日程第一 児童手当法の一部を改正する法律
  案(内閣提出)
 日程第二 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び
  戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
  の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 救急救命士法案(内閣提出、参議
  院送付)
 日程第四 中小企業における労働力の確保の
  ための雇用管理の改善の促進に関する法律
  案(内閣提出)
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櫻内義雄#2
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、児童手当法の一部を改正する法律案、日程第二、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案、日程第三、救急救命士法案、日程第四、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律案、右四案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。社会労働委員長浜田卓二郎君。
    —————————————
 児童手当法の一部を改正する法律案及び同報告
  書
 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の
  妻に対する特別給付金支給法の一部を改正す
  る法律案及び同報告書
 救急救命士法案及び同報告書
 中小企業における労働力の確保のための雇用管
  理の改善の促進に関する法律案及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    —————————————
    〔浜田卓二郎君登壇〕
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浜田卓二郎#3
○浜田卓二郎君 ただいま議題となりました四法案について、社会労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、児童手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、家庭における児童の養育の実態等にかんがみ、児童手当の額を引き上げる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、児童手当の支給対象について、第二子以降としている現行制度を改め、第一子以降に拡大すること、
 第二に、支給期間は、三歳未満とし、手当月額は、第一子及び第二子については五千円、第三子以降については一万円とすること、
 第三に、平成三年五月で期限切れとなる特例給付については、当分の間、継続すること等であります。
 本案は、三月六日付託となり、同月八日に下条厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十一日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党及び進歩民主連合五派共同により、法施行後の見直し等についての修正案が、また、日本共産党より手当の支給期間の延長等を内容とする修正案がそれぞれ提出され、採決の結果、日本共産党の修正案は否決さお、本案は五派共同提出の修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について申し上はまず。
 本案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善を図るため、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じてそれぞれ引き上げるとともに、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給範囲を拡大しようとするものであります。
 本案は、三月八日付託となり、四月十一日に下条厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十二日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党より施行期日についての修正案が提出され、採決の結果、本案は修正案のとおり全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 次に、救急救命士法案について申し上げます。
 本案は、救急救命士の資格を定めるとともに、医療の普及及び向上に寄与することを目的とするもので、その主な内容は、
 第一に、救急救命士になろうとする者は、救急救命士国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならないこととし、試験は毎年一回以上、厚生大臣が行うこと、
 第二に、救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、高度の救急救命処置を行ってはならないこと等であります。
 本案は、三月二十六日に参議院から送付され、同日付託となり、四月十一日に下条厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十二日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 最後に、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律案について申し上げます。
 本案は、最近の労働力需給の状況が中小企業に与えている深刻な影響に対処して、中小企業の振興及びその労働者の福祉の増進に寄与するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、通商産業大臣及び労働大臣は、労働力の確保を図るために中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針を定めること、
 第二に、事業協同組合等は、その構成中小企業者の労働力の確保を図るための改善事業についての計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができること、
 第三に、認定組合等及びその構成中小企業者に対し、雇用保険法の雇用福祉事業としての助成及び援助、雇用促進事業団による資金の貸し付け等、中小企業信用保険法、中小企業近代化資金等助成法及び中小企業投資育成株式会社法の特例措置、委託募集の特例等の措置を講ずること等であります。
 本案は、三月二十日付託となり、同月二十六日に小里労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十六日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
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櫻内義雄#4
○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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櫻内義雄#5
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
 次に、日程第二ないし第四の三案を一括して採決いたします。
 日程第二の委員長の報告は修正、第三及び第四の両案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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櫻内義雄#6
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり決しました。
     ————◇—————
 日程第五 商品投資に係る事業の規制に関す
  る法律案(内閣提出)
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櫻内義雄#7
○議長(櫻内義雄君) 日程第五、商品投資に係る事業の規制に関する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。商工委員長奥田幹生君。
    —————————————
 商品投資に係る事業の規制に関する法律案及び
  同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    —————————————
    〔奥田幹生君登壇〕
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奥田幹生#8
○奥田幹生君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、いわゆる商品ファンドに代表される商品投資が急激に増加し、多様化している現状にかんがみ、商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者保護を図るための措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、
 第一に、内外の商品ファンドを販売する商品投資販売業者及び顧客から投資判断の一任を受ける商品投資顧問業者について、不適格者の参入を排除するため、開業時の許可制を導入すること、
 第二に、これらの事業者に、投資者保護のため、書面の交付を義務づける等営業活動について所要の規制を行うこと等であります。
 本案は、去る三月二十六日当委員会に付託され、同月二十七日中尾通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日質疑を終了し、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
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櫻内義雄#9
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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櫻内義雄#10
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第六 所得に対する租税に関する二重課
  税の回避及び脱税の防止のための日本国と
  バングラデシュ人民共和国との間の条約の
  締結について承認を求めるの件
 日程第七 所得に対する租税に関する二重課
  税の回避及び脱税の防止のための日本国と
  ブルガリア共和国との間の条約の締結につ
  いて承認を求めるの件
 日程第八 所得に対する租税に関する二重課
  税の回避及び脱税の防止のための日本国と
  フィンランド共和国との間の条約を改正す
  る議定書の締結について承認を求めるの件
 日程第九 国際通貨義金協定の第三次改正の
  受諾について承認を求めるの件
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櫻内義雄#11
○議長(櫻内義雄君) 日程第六、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とバングラデシュ人民共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第七、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルガリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第八、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィンランド共和国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第九、国際通貨基金協定の第三次改正の受諾について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長牧野隆守君。
    —————————————
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
  脱税の防止のための日本国とバングラデシュ
  人民共和国との間の条約の締結について承認
  を求めるの件及び同報告書
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
  脱税の防止のための日本国とブルガリア共和
  国との間の条約の締結について承認を求める
  の件及び同報告書
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
  脱税の防止のための日本国とフィンランド共
  和国との間の条約を改正する議定書の締結に
  ついて承認を求めるの件及び同報告書
 国際通貨基金協定の第三次改正の受諾について
  承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    —————————————
    〔牧野隆守君登壇〕
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牧野隆守#12
○牧野隆守君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 初めに、バングラデシュとの租税条約は、平成三年二月二十八日ダッカにおいて署名され、また、ブルガリアとの租税条約は、平成三年三月七日ソフィアにおいて署名されたものであります。
 両条約とも近年我が国が締結した租税条約とほぼ同様のものであり、条約の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業所得に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由職業者、学生、芸能人等の人的役務所得に対する課税原則等を定めております。
 次に、フィンランドとの租税条約の改正議定書は、昭和四十七年二月に署名された現行租税条約の一部を改正するものとして、平成三年三月四日にヘルシンキで署名されたものであり、フィンランドの税制改正に伴い、フィンランド側の一般対象税目として、船員税にかえて非居住者の所得に対する源泉徴収税を採用するとともに、フィンランドにおける二重課税の排除方式を同国の新税制に適合するよう改正するものであります。
 最後に、国際通貨基金協定の第三次改正は、平成二年六月二十八日基金の総務会で承認されたものであり、基金に対する加盟国の債務の履行遅滞の増大に対処するため、協定上の義務の不履行を続けている加盟国に対して、投票権の停止等の措置をとることができるようにするものであります。
 以上四件は、いずれも三月十六日外務委員会に付託され、去る四月十二日中山外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、租税条約三件について採決を行った結果、いずれも多数をもって承認すべきものと議決し、国際通貨基金協定の第三次改正は、討論の後、採決を行った結果、多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
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櫻内義雄#13
○議長(櫻内義雄君) 四件を一括して採決いたします。
 四件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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櫻内義雄#14
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、四件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。
     ————◇—————
 日程第十 道路法及び駐車場法の一部を改正
  する法律案(内閣提出)
 日程第十一 河川法の一部を改正する法律案
  (内閣提出)
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櫻内義雄#15
○議長(櫻内義雄君) 日程第十、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案、日程第十一、河川法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。建設委員会理事木村守男君。
    —————————————
 道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案及
  び同報告書
 河川法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    —————————————
    〔木村守男君登壇〕
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木村守男#16
○木村守男君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、都市における自動車交通が近年著しくふくそうしている状況にかんがみ、駐車のための施設の整備を総合的かつ計画的に推進し、安全で円滑な道路交通の確保を図ろうとするものであります。
 すなわち、
 都市計画において定める駐車場整備地区の対象区域を拡大すること、
 新築、増築などの場合、駐車施設の附置を義務づける建築物の範囲を拡大すること、
 道路管理者は、みずから設置した駐車場について、駐車料金を徴収することができるようにすること、
 道路管理者は、違法放置物件の除去や、長時間放置された車両の移動をすることができるようにすることなどの措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る二月二十五日本委員会に付託され、四月九日大塚建設大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
 次に、河川法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 既に利根川、荒川、淀川などで整備が進められている高規格堤防は、幅員を広くとることにより、敷地の大部分を建築物の設置などの通常の利用に供する傍ら、計画高水流量を超える洪水にも耐えることができる規格構造を備えるものであります。
 本案は、この高規格堤防の整備の円滑な推進を図るため、堤防の敷地のうち、通常の利用に供することができる土地における河川法上の規制の緩和を図ることを主眼としたものであります。すなわち、
 河川管理者は、高規格堤防の敷地のうち、通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定すること、
 当該特別区域内の土地における一定の工作物の新築などの行為については、河川管理者の許可を受けることを要しないものとすること、
 河川管理者は、他人の土地においても原状回復措置などをとることができるようにすることなどの措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る四月八日本委員会に付託され、四月九日大塚建設大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対して三項目の附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
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櫻内義雄#17
○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。
 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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櫻内義雄#18
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
     ————◇—————
 日程第十二 日本国有鉄道清算事業団法の一
  部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十三 地方自治法第百五十六条第六項
  の規定に基づき、中部運輸局岐阜陸運支局
  の自動車検査登録事務所の設置に関し承認
  を求めるの件
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櫻内義雄#19
○議長(櫻内義雄君) 日程第十二、日本国有鉄道清算事業弘法の一部を改正する法律案、日程第十三、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局岐阜陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。運輸委員長亀井善之君。
    —————————————
 日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法
  律案及び同報告書
 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ
  き、中部運輸局岐阜陸運支局の自動車検査登
  録事務所の設置に関し承認を求めるの件及び
  同報告書
    〔六号(ニ)に掲載〕
    —————————————
    〔亀井善之君登壇〕
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亀井善之#20
○亀井善之君 ただいま議題となりました両案件につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
 本案は、日本国有鉄道清算事業団の所有する相当規模の一団の土地の円滑な処分を図り、その債務の処理を推進するため、同事業団が、当該土地の現物出資により取得する株式との交換を行うことができる権利を付した日本国有鉄道清算事業団特別債券を発行することができるよう所要の規定を定めるものであります。
 本案は、去る三月十五日本委員会に付託され、同日村岡運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月十二日に質疑を行いました。
 その質疑の主な事項を申し上げますと、清算事業団の長期債務の償還計画、特別債券方式の内容、出資会社の概要等についてであります。
 かくて、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局岐阜陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして申し上げます。
 本件は、岐阜県の飛騨地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の住民の利便を増進するため、岐阜県高山市に中部運輸局岐阜陸運支局の下部組織として飛騨自動車検査登録事務所を設置する必要があるので、その設置について国会の承認を求めるものであります。
 本件は、去る三月一日本委員会に付託され、十二日村岡運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月十二日質疑及び討論の申し出もなく採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
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櫻内義雄#21
○議長(櫻内義雄君) これより採決に入ります。
 まず、日程第十二につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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櫻内義雄#22
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第十三につき採決いたします。
 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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櫻内義雄#23
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
     ————◇—————
 日程第十四 日本国との平和条約に基づき日
  本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関
  する特例法案(内閣提出)
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櫻内義雄#24
○議長(櫻内義雄君) 日程第十四、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。法務委員長伊藤公介君。
    —————————————
 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱
  した者等の出入国管理に関する特例法案及び
  同報告書
    〔六号(ニ)に掲載〕
    —————————————
    〔伊藤公介君登壇〕
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伊藤公介#25
○伊藤公介君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、日本国との平和条約の発効によって日本の国籍を離脱し、その後引き続き我が国に在留している在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫を対象として、その歴史的経緯及び我が国における定住性を考慮し、これらの人々の法的地位のより一層の安定化を図るため、出入国管理及び難民認定法の特例を定めようとするもので、その主な内容は、
 第一に、これらの対象者について、特別永住者として我が国で永住することができる資格を設けること、
 第二に、特別永住者については、退去強制を内乱、外患に関する罪等の重大な罪を犯した者に限定すること、
 また、再入国許可による出国期間を最大限五年とすること等であります。
 委員会においては、四月九日左藤法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人の意見を聴取する等慎重審査を行い、去る十二日質疑を終了したところ、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党及び民社党の五派共同提案により、修正案が提出されました。
 その要旨は、特別永住者に対する再入国の許可に当たり、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとの本法律の趣旨を尊重するものとする旨の規定を追加するものであります。
 次いで、採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
    —————————————
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櫻内義雄#26
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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櫻内義雄#27
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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 日程第十五 国家公務員退職手当法の一部を
  改正する法律案(内閣提出)
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櫻内義雄#28
○議長(櫻内義雄君) 日程第十五、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。内閣委員長近岡理一郎君。
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 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案
  及び同報告書
    〔六号(ニ)に掲載〕
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    〔近岡理一郎君登壇〕
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近岡理一郎#29
○近岡理一郎君 ただいま議題となりました国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、民間における退職金の実情等にかんがみ、国家公務員の退職手当について、
 通勤による傷病により退職した場合の退職手当の支給率を通勤による死亡により退職した場合と同等の水準に引き上げること、
 通勤による傷病により休職にされた場合は、在職期間の計算に当たり、休職期間の二分の一除算は行わないこと、
 昭和四十七年十二月一日在職の長期勤続者に対して講じられている退職手当の割り増し措置を、当分の間、その翌日以降新たに職員となった者に対しても同様の措置を講ずること等の所要の改正を行おうとするものであります。
 本案は、三月八日本委員会に付託され、同月十二日佐々木総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、四月十六日質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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