近岡理一郎の発言 (本会議)
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○近岡理一郎君 ただいま議題となりました国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、民間における退職金の実情等にかんがみ、国家公務員の退職手当について、
通勤による傷病により退職した場合の退職手当の支給率を通勤による死亡により退職した場合と同等の水準に引き上げること、
通勤による傷病により休職にされた場合は、在職期間の計算に当たり、休職期間の二分の一除算は行わないこと、
昭和四十七年十二月一日在職の長期勤続者に対して講じられている退職手当の割り増し措置を、当分の間、その翌日以降新たに職員となった者に対しても同様の措置を講ずること等の所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、三月八日本委員会に付託され、同月十二日佐々木総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、四月十六日質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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