奥田幹生の発言 (本会議)

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○奥田幹生君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、サービス事業者が使用するサービスマークを、商品について使用する商標と同様に、登録制度のもとで保護しようとするものであります。
 その主な内容は、
 第一に、商標の定義を、商品または役務について使用をする標章に改めること、
 第二に、従来から不正競争の目的でなくサービスマークを使用している者には、登録をしなくてもそのサービスマークを一定の範囲内で引き院き使用できる継続的使用権を認めること、
 第三に、経過措置として、先願の特例、重複登録等に関し規定すること等であります。
 本案は、去る四月九日参議院から送付され、同日当委員会に付託となり、同月二十二日中尾通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十四日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 奥田幹生

speaker_id: 14030

日付: 1991-04-25

院: 衆議院

会議名: 本会議