工藤敦夫の発言 (予算委員会)
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○工藤政府委員 お答えを申し上げます。
ただいまの委員の御指摘は、いわゆる自衛隊法の百条の五に掲げております「国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者」この国賓あるいは内閣総理大臣という代表列挙、これについてかけ離れているかどうか、こういうふうなお話だと思います。お尋ねだと思います。
それで、これは決して、昨日も実はお答え申し上げたところでございますけれども、いわゆるVIP、高位高官と申しますか、そういう人のみを念頭に置いたわけでは必ずしもないのでございます。この百条の五の一項にございますように「国の機関から依頼があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、」航空機によるこれこれの者の「輸送を行うことができる。」というふうに規定してございまして、そういうところから申し上げれば、いわゆる輸送についての国としての必要性、そういったものをここで考えることは決して外れているわけではない、かように考えております。