嶋崎譲の発言 (予算委員会)
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○嶋崎委員 だから、今までは自衛隊法という法律があって、そして自衛隊法の三条では自衛隊の任務というものをきちんとして、専守防衛という枠をきちんと決めて、海外には行かない、そして日本の国内を防衛していくためにこの自衛隊法という法律をつくった。ところが、その枠からはみ出る部分というか、海外に出かけるというような場合、南極に出かけなきゃいかぬとか、そういう場合の扱い方について、わざわざ百条で起こして、そしてみんな特定化したわけですね、特定化してきた。
そこで最後に、この第百条の五の「政令で定める者」というところに来て、その自衛隊法の枠の中で今まではみ出る部分については皆特定化してきた、それはみんな法律改正をやってきた、その前は一、二、三、四とありますからね。本来なら、法律改正するとこの後に来なきゃいかぬ、今の政令の文言は。法律改正をするとこの後に来なきゃいけない。施行令で扱うとすると、きのう総理は言いましたが、総理は、施行令で扱うとするとこの施行令の五号の後に入れるのが筋かもしれぬとおっしゃったんですよ。そうしますと、今度のいわばこの政令は、自衛隊の自衛隊法という枠の中ではみ出る部分についての一定の特定化していくものについて、法律的整理と特定化する今までの考え方と違って、この法律の委任された範囲だといって、新しい政令を出したということで法律に直結したわけですね。今まではちゃんと施行令の中の政令で処理してきた、これを独立させた、こういう扱いになっていますね。