嶋崎譲の発言 (予算委員会)
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○嶋崎委員 もうここは、これは大変重大なことなんで、わざわざ今まで百条に基づいた施行令にはきちんとした列挙をして、個別を列挙して、五つを挙げてちゃんと具体的に示してきたんです。今回は、その他の政令というのは、今までの施行令で言うような個別とは違うんや、勝手にVIPに関係ないものだ、だれが解釈したんですか。そんな解釈は自衛隊法百条の解釈にはなりません。御無礼だけれども、あなたは法曹資格をお持ちですか。僕は調べてあるから答えなくていいです。だけれども、こんな重大な、今までの、さっき僕は議事録を読み上げたでしょう、あんなに明快なんですよ、総理も、防衛庁の事務次官も、もう一人官房長か、それから法制局も。あれだけ明快な今日まで解釈をしてきたのを、今回は人道上と緊急性というだけで、今までの列挙とは別の範囲、外のものを省令、政令で決めることはできません。
したがってこの問題について、今までの皆さんの解釈は解釈です。これ、行政府の解釈です。立法府はどう解釈するか、有権解釈、もう一遍やり直さなければいかぬ。法制局は皆さん方の行政権の、ある意味では法制局という事務方なんですから。我々の方にも本来ならば法制局というのはあるのですよ、国会の中にも。それは別として、いずれにしたって、行政権の側の有権解釈として今の省令は合法であり合憲である。我々はこれはだめと言っているのですから。僕らは、これは委任の範囲を超える政令は当然に無効だと言っているのです。執行の余地はないと言っているのです。
例えば仮に、ありませんけれども、仮に自衛隊の飛行機が飛ぶということになったとしましょう。自衛隊員が行かないと言ったらどうしますか。このときは、この人は懲罰できますか。この政令に基づいて懲罰できますか。裁判やったら負けますよ、政府は。負けるに決まってますよ、最高裁に持っていって。
また同時に、これをだれがやるかという場合に非常に重要なのは、行政権が法律でなしに、法律をいじらずに、直接法律の委任と称して、法律の枠を超えた、そういう列挙をしたんですから、あなた方の方はそれは合法的だと言うでしょう、それは。しかし、立法府としてはその有権解釈は成り立つかどうか検討する必要がある。これが憲法四十一条の、国会は国権の最高機関で唯一の立法機関といったのです。唯一の立法機関というのは、法律は国会が独占権があるのです。昔の帝国憲法のときなら天皇の勅令でできたのです。あなたたちのやっていることは勅令と同じなんです、我々から言わせれば。形だけは、形だけは法律、政令の形をとっているけれども、現在の内閣がそんな一方的な解釈でもってやることに対しては承服できません。
そうすると、どういう問題が起こるか。昭和二十九年の参議院の例の決議、参議院の決議に対して、参議院はまだ有権解釈をやっておりません。今まで皆さんの回答は、あの参議院の決議について、参議院で有権解釈をなさるべきですと、みんな政府は回答してきたよ。今度は皆さんが出してきているものに対して、我が立法府として、最高機関の立法府がこれについて違憲の疑いがある、こう判断を我々がするとすれば、立法府として有権解釈をやる手続法は、国会でいまだかつて一度もありません、どうするのですか。
こうなりますと、院の構成の問題になってくる。院の構成です。あなたたち行政府ですから、我々立法府の側から、このような省令が、政令が憲法違反の疑いがあるということになれば、我々の側の院としてこれの違憲性についての有権解釈が成り立つかどうか検討せざるを得ません。そうなったらあなた方に質問したってしようがないのですから、委員長、あなたの責任においてこれをどう処理したらいいと思われますか。