工藤敦夫の発言 (予算委員会)
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○工藤政府委員 お答えいたします。
現在、ただいま御指摘の自衛隊法の施行令で定められておりますものでございますが、自衛隊法の百条の五第一項に基づきます政令としまして、自衛隊法施行令の百二十六条の十六がございます。ここで掲げてございますのは、現時点においては一号から五号まででございます。
私の記憶いたしますところ、ちょっと時点がはっきりいたしませんが、この自衛隊法の改正が行われましたとき、そのときに制定されましたものは、たしか「国賓に準ずる賓客」以下四号だったと存じます。それ以後、一度改正をいたしまして、第一号として「天皇及び皇族」を追加したことがある。この結果、現在一号から五号までになっている、かように……(不破委員「読んでくれませんか、一号から五号までを」と呼ぶ)第一号が「天皇及び皇族」、第二号「国賓に準ずる賓客」、第三号「衆議院議長及び参議院議長」、第四号「最高裁判所長官」、第五号「内閣総理大臣又は前二号に掲げる者に準ずる者」、こういうことでございます。