嶋崎譲の発言 (予算委員会)

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○嶋崎委員 そこで、我が党の部会長藤田議員がこの当委員会で最初にテレビを通じて御質問をした際に、総理は、自衛隊法第百条の五で自衛隊の海外派遣を可能にしていく、政令で処理をする考え方を述べられました。
 ここに議事録がございますが、自衛隊法の第百条の五は「航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者の輸送を行うことができる。」これだけ書いてあると言って、そして、どうしてこの法律に「政令で定める者」ということが出ているんだろうか、これはおっしゃるように、法律に従って政令で定めなさい、政令で定めもしない者を運ぶことはいけないけれども、政令に定めた者は運んでもよろしい、本来の任務に支障を来さないようにやれと書いてあるわけですから、私は政府の責任において、この「政令で定める者」ということを政令できちっと書いた場合には、この百条の五の授権の範囲内であって、どう考えてもそのように百条の五を読むことができますとお答えになっていますね。これは確認できますね。

発言情報

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発言者: 嶋崎譲

speaker_id: 860

日付: 1991-02-14

院: 衆議院

会議名: 予算委員会