嶋崎譲の発言 (予算委員会)
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○嶋崎委員 前もって明らかにしておきますが、私たちも、この湾岸に起きている事態というものを、人道的見地から緊急に対処しなければならない国際的な課題を私たちは担っていると思っています。そのために我が国が何をすべきかということを皆さんと同じ立場で考えております。
違ったのはどこかというと、違っているのは、これを、前国会で廃案になったにもかかわらず、自衛隊の海外派兵が国民の意思として認められなかったにもかかわらず、緊急なるがゆえにできるんだというふうにして政令という形、国会の審議抜きに、法律でなくて政令という形で、一種の行政命令でこれができるという方法をとろうとしているところが皆さんと私たちの意見の違っているところです。
そこで、もう一つお聞きします。
こういうふうに問題を立ててまいりまして、今民間の方々が努力をして、政府の皆さんも今日まで随分御努力をなさって民間の航空機をチャーターして飛ばされました。それの評価は、高く評価します。それでもまだだめだということで、同時にまた日本の国民の中には、日本では自衛隊を海外派兵するということは憲法があるからできぬのじゃないか、そういう気持ちも一方に働きながら、しかし貢献しなければならぬと思うから、民間の人たちも自分たちでお金をつくって、アンマンからカイロに向けて飛行機を飛ばせる努力をし、我が党の土井委員長もその任務の一翼を担って、お送りすることを成功させてきたわけであります。
さて、そこで、したがいまして、皆さんと共通の緊急性、人道上の必要性という政策上の問題では一致していますが、その扱い方について、今の法律でいくのか、政令でいくのかというところが今国会の大争点になっているということでございます。
さて、そこでお聞きしますが、先般我が党の佐藤敬治委員が第百条の五について質問をなさいました。その際にこの百条の五の見出しというのは非常に簡単なことが書いてあるということから、見出しについて法制局長官に御質問がなされました。そのときの法制局長官の回答は、ここに議事録がございますが、この法律の中に、この百条の五の法律の横には国賓等を輸送するという見出しがついております、この見出しは、いろいろおっしゃった後、理解に資する等々の役割が当然ここにあるものだと考えておる、つまり、六法の勉強なんかするときにそこを見ると、何が書いてあるなということがわかるものとして、資するものとしてある、こう言われ、そこで我が党の佐藤委員は、百条の五の右肩に「国賓等の輸送」と書いてあるが、「等」というのはどういう意味ですかということで、その「等」の中に国賓その他の、例えば今の難民や避難民、これも含まれるという理解を法制局長官は何度も今までのように御説明をなさいました。
その中で我が党の佐藤委員は、「国賓等」の「等」の中に、どう見ても、国賓、それに準ずる者を「等」というのであって、国賓に準じない、外に相当離れた避難民はこの「等」の中に含まれないのではないですか、こう質問されましたのに対して、工藤政府委員はこういうふうに明快にお答えになっております。「見出しに「国賓等の輸送」とございます。したがいまして、国賓あるいはそれ以外の者、等の範囲の者の輸送をするというのがこの見出しの趣旨でございます。」こうおっしゃっています。「したがいまして、国賓あるいはそれ以外の者、」ですよ。「国賓あるいはそれ以外の者、等の範囲の者の輸送をするというのがこの見出しの趣旨でございます。」とおっしゃっていますが、これはお変わりございませんね。