嶋崎譲の発言 (予算委員会)
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○嶋崎委員 まあ、これを議論していたら、明確に違っているところだけ申し上げます、国民の皆さんわかるように御判断いただけばいいのですから。明確に違っているところ、この百条の五の見出しの「国賓等」の「等」は、先ほど述べたように、最高裁判例を下す際にもこの見出しで判決が下さ
れるほどの、内容を特徴的に示した、シンボライズしたものだということです。したがって、簡単にこの「等」を、「国賓等」の「等」の中に、ここの法律で言っているこの「等」に難民と国賓、何も今難民の方々を人権的に差別する意味ではなくて、国賓という立場、国賓というのは皆さんから尊敬されるような賓なんです。それと、不特定な難民と個人の賓とは違うのです。それを区別した上でこの中に入れているのですから、この法律の条項では、後の条文で言うことも見出しで言っていることにも違いはないということであります。そこの違いだけを述べて、次に入ります。
皆さん方から統一見解が出ました。この統一見解は、私によりますと、根本的に物の考え方が区別されていないところに特徴があります。どういうことかというと、政策上の問題、今は湾岸地域で大変な事態が起きた、難民が出ている、早く人道的に救済しなければならないというこのとき、こういうときに国際協調という我々の政策の意図からすると、これに対して何か手を打たなければならぬ、それは政策上の議論であります。政策上の議論でありますから、必要なときには、それによってお金が伴うから、法律を改正するのです。法律というのはお金を使う基準だから、我々は言うのです。法律でもって、政策の問題を法律で出してきている。今、私が法制局長官とやっているのは、今ある法律をどのように解釈して運用するかという重大なときに、政策の問題と法律論の問題をごっちゃにして問題を提起するから、大変事態が混乱するのであります。
結論だけ言います。
したがって、ここで最初の「自衛隊法第百条の五の授権の範囲と今回の政令制定との関係について」という統一見解ではその一の(二)のところで「社会的地位にのみ着眼して判断すべきものでは」ない、高位高官は。「その者の置かれた状況、国による輸送の必要性その他諸般の事情を総合して評価すべき」だというのは、新たな事態に対する国の政策判断であります。政策判断は、ここで改めて今までの国会の討論などを受けて見ると、新たに法律として起こさなければこの政策判断は具体化できないぞというふうに判断することになりますから、本来は法改正という手続をとらなければなりません。その意味で、政策の問題と法律論をごっちゃにした統一見解であるというふうに私は思いますが、政策論と法律論を区別した上でこの政府見解は出したのですか。