嶋崎譲の発言 (予算委員会)

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○嶋崎委員 この見出しを含めて「国賓等」は普通用いられる意味に解釈すべきで、「国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者」の「国賓、内閣総理大臣」はこれが例示なんです。これが例示ですけれども、国賓、内閣総理大臣及びこれらに準ずる者という内容としてこれを理解すべきであるというふうに読まなければなりません。したがって、法制局長官と我々との見解はこれもまた違う、これが今日までの予算委員会における基本的な論点であります。きょうはここで大論争して結論出すような過程ではございませんから、論点を国民の前に明らかにしたのでございます。
 さてそこで、戦前の我が国の憲法は、御承知のように帝国憲法の八条で重要な規定をいたしました。これは、古い憲法で定められた緊急命令というものであります。同時にまた、八条、九条にかけてこの緊急命令権というものを昔の憲法で決めています。この憲法が今度の新しい憲法に変わりまして、今やこの緊急命令的な省令、政令の扱いについては、次のように今や常識になっているのが、今日の世の中の常識でございます。
 「新法律学辞典」の第三版、有斐閣の中で出ている「緊急命令」というところを読みますと、こう書いてあります。「旧憲法もこれを」、つまり命令ですね、これはドイツのものを学んでやったやつです。「旧憲法もこれを認め、天皇は緊急の場合に法律に代わる命令(緊急勅令)を発することができるとした。」これが昔の憲法であります。ところが、これに対して「現行憲法は、緊急の場合に処する制度としては、参議院の緊急集会を認めるが、緊急命令は認められていない。」緊急なときは憲法体制のもとでは直ちに休会中は参議院を召集しなきゃいけないのです。そして、それを直ちに処理することは認められていない。これが普通の考え方であります。
 ですから今度、緊急にして人道的ですから急ぐという理由は同じでありますが、旧憲法のもとでは国会を無視して勅令で出すことはできましたが、現行憲法の上では国会の承認や国会の手続を踏まずしてできないというのが今の憲法の行政立法の趣旨であります。これがこういうふうに言われていることについては法制局長官もそのとおりのお考えと思いますが、今の百条を言っているのじゃありませんよ、今一般的な憲法論の解釈についてのみ聞いているのですから。

発言情報

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発言者: 嶋崎譲

speaker_id: 860

日付: 1991-02-14

院: 衆議院

会議名: 予算委員会