森英樹の発言 (予算委員会公聴会)
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○森公述人 大変難しい質問でございまして、私が例に引きましたイギリスの例というのも、それぞれの実定法、各委任命令を認めているそれぞれの法におきまして、それぞれの法ごとに議会による統制の筋道を、例えば我が国でいいますと災害対策基本法の百九条の四項にございますようなものを設けているということが一つの法的な根拠になっております。
ただ、私が申し上げましたのは、したがいまして、原理的に議会制民主主義と議院内閣制をとっている我が憲法構造において、議会が委任をした政令がその範囲を逸脱して命令を出してしまった場合に、議会の側にそれを正す何らの根拠もないということは言えないだろう。したがいまして、私が申し上げたのは、正すという妙な言い方をいたしましたが、それが実効的にどのような効果を及ぼすのかということが法的、規則的に言い切れる問題でないこともまた事実であろうかと私は考えております。ちょうどそれは、先ほど例として挙げましたように裁判所による統制というのもございますが、裁判所による統制もまたその意味では同じでありまして、裁判所は一件こっきりでやるわけでありますから、そのような、例えば当該の政令が憲法違反であるということを仮に裁判所が判断をいたしましたとしても、その無効は直ちに発効するのではなくて、当該の政令を発しましたところの広い意味での立法者、今回の場合は内閣ということになりましょうか、そこが取り消さない限りは永遠に残っていくという性質とその意味ではパラレルの問題として考えていいのではないだろうかというふうに申し上げたわけでございます。