小川国彦の発言 (予算委員会第八分科会)
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○小川(国)分科員 わかりました。
そうしますと、皆さんのやり方でいくと、平成二年で京葉道路は無料になるのが、こういうプール制の法解釈で十八年まで十六年も延びちゃった。それからまた首都高速は、三十年のいわゆる大臣が認可した徴収期間の限度が来ても、やはりプール制があるという理由でこれも無料にしない。そういう法的根拠は、私はいずれもあいまいだというふうに思うのですよ。道路整備特別措置法ではそれぞれ大臣認可事項としているのに、皆さん方はそれを、法律があって、その下に省令があって、その下の施行令で、首都高速道路公団で言えば、措置法の下位規範といいますか、そういうのにすぎない施行令一条の六の密接関連という表現でこれをプール制の根拠にしちゃっている。
それからもう一つは、日本道路公団で言えば、もう三十年たって当然利用者に無料にしなければならないところを、道路審議会の答申というものの解釈を道路特別措置法の解釈にこじつけて、そしてこれも無料にしない。私は、道路というものは本来無料であるべきなんだ、無料であるべき道路が、それぞれの料金の徴収期間を、なぜ皆さんは三十年と定めて大臣の認可をとるのか。それは三十年たてば、その道路の償還は終わるということなんですよ。終わるということは、普通は償還が終わったものはただになるというのが世の中の常識なんですね。ところが建設省は、日本道路公団においても、首都高速においても、その他の道路においてもこれを無料にしない。しかも、その根拠はいずれも施行令とか道路審議会の答申ということで、法律をねじ曲げたこういう下位規範によったり、あるいはそういう審議会の答申によったりして、国民の権利や利益を無視してこの料金を取り続けるというのは許されないんじゃないか、こういうふうに思うのですが、大臣、私の質問を聞いていて、どういうふうにこれは御判断なさいますか。