木暮山人の発言 (社会労働委員会)

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○木暮山人君 今回の法律案により従来の育児休業の恩恵に浴さない勤労者に対し制度の適用がなされることになっているわけでありますが、中小零細企業の実態から適用猶予措置をとり、現実との調和を図りながら漸進的に適用を図っていくということですが、今回の中小企業における適用猶予措置があったとして、どの程度の勤労者が法施行当時から適用となるものか、ひとつお聞かせいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 112014410X00819910418_006

発言者: 木暮山人

speaker_id: 6305

日付: 1991-04-18

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会