社会労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三年四月十八日(木曜日)
午前十時八分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 福間 知之君
理 事
田代由紀男君
前島英三郎君
対馬 孝且君
高桑 栄松君
委 員
尾辻 秀久君
木暮 山人君
清水嘉与子君
田中 正巳君
西田 吉宏君
糸久八重子君
菅野 壽君
日下部禧代子君
堀 利和君
木庭健太郎君
沓脱タケ子君
乾 晴美君
勝木 健司君
西川 潔君
衆議院議員
社会労働委員長
代理 粟屋 敏信君
国務大臣
厚 生 大 臣 下条進一郎君
労 働 大 臣 小里 貞利君
政府委員
厚生省児童家庭
局長 土井 豊君
厚生省援護局長 岸本 正裕君
中小企業庁長官 高橋 達直君
中小企業庁計画
部長 渡辺 修君
労働大臣官房長 齋藤 邦彦君
労働大臣官房審
議官 七瀬 時雄君
労働省労政局勤
労者福祉部長 廣見 和夫君
労働省労働基準
局長 佐藤 勝美君
労働省婦人局長 高橋柵太郎君
労働省職業安定
局長 若林 之矩君
事務局側
常任委員会専門
員 滝澤 朗君
説明員
総務庁人事局参
事官 畠中誠二郎君
厚生省保険局保
険課長 堤 修三君
労働省婦人局婦
人福祉課長 藤井 龍子君
自治省行政局公
務員部能率安全
推進室長 石橋 孝雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○育児休業等に関する法律案(内閣提出)
○中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時八分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 福間 知之君
理 事
田代由紀男君
前島英三郎君
対馬 孝且君
高桑 栄松君
委 員
尾辻 秀久君
木暮 山人君
清水嘉与子君
田中 正巳君
西田 吉宏君
糸久八重子君
菅野 壽君
日下部禧代子君
堀 利和君
木庭健太郎君
沓脱タケ子君
乾 晴美君
勝木 健司君
西川 潔君
衆議院議員
社会労働委員長
代理 粟屋 敏信君
国務大臣
厚 生 大 臣 下条進一郎君
労 働 大 臣 小里 貞利君
政府委員
厚生省児童家庭
局長 土井 豊君
厚生省援護局長 岸本 正裕君
中小企業庁長官 高橋 達直君
中小企業庁計画
部長 渡辺 修君
労働大臣官房長 齋藤 邦彦君
労働大臣官房審
議官 七瀬 時雄君
労働省労政局勤
労者福祉部長 廣見 和夫君
労働省労働基準
局長 佐藤 勝美君
労働省婦人局長 高橋柵太郎君
労働省職業安定
局長 若林 之矩君
事務局側
常任委員会専門
員 滝澤 朗君
説明員
総務庁人事局参
事官 畠中誠二郎君
厚生省保険局保
険課長 堤 修三君
労働省婦人局婦
人福祉課長 藤井 龍子君
自治省行政局公
務員部能率安全
推進室長 石橋 孝雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○育児休業等に関する法律案(内閣提出)
○中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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福
福間知之#1
○委員長(福間知之君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。
まず、育児休業等に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →まず、育児休業等に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
木
木暮山人#2
○木暮山人君 私は、社会党じゃなくて自由民主党の木暮山人でございます。
自由民主党を代表いたしまして、育児休業等に関する法律案に関しまして質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
近年の女性の職場進出、家族形態の変化、労働力不足基調等の中で、勤労者がその能力と経験を生かしつつ、仕事も家庭も充実した生活を営むことができる働きやすい環境づくりを進めることが重要な課題となっております。
特に、近年において出生率の低下傾向が見られ、二十一世紀には我が国が超高齢化社会になると予測される現況のもとでは、女性の活力を社会に生かすとともに、次代を担う者の健全な育成を図ることが活力ある社会を築くために不可欠であると考えます。
そういう観点から見ますと、育児休業制度は勤労者の雇用を中断することなく有効に能力を発揮できる制度として、勤労者にとってはもとより企業にとっても労働力不足基調のもとで有能な人材を確保し得るメリットの多い制度としてその必要性が広く認識されてきているところであります。
このような中で近年電機、自動車、電力といった基幹的産業を中心にその導入企業が相次ぎ、社会的関心が急速に高まるとともに、全勤労者に対する育児休業制度の法制化を期待する声が広がってきたところであります。
このような中で、本参議院におきまして育児休業制度検討小委員会において与野党ともに法制化に前向きの姿勢が示され、これを受けて政府において育児休業等に関する法律案が取りまとめられたわけです。
そこで、第一の質問でございますが、政府が本法案を国会に提出した際の基本的考え方についてお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →自由民主党を代表いたしまして、育児休業等に関する法律案に関しまして質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
近年の女性の職場進出、家族形態の変化、労働力不足基調等の中で、勤労者がその能力と経験を生かしつつ、仕事も家庭も充実した生活を営むことができる働きやすい環境づくりを進めることが重要な課題となっております。
特に、近年において出生率の低下傾向が見られ、二十一世紀には我が国が超高齢化社会になると予測される現況のもとでは、女性の活力を社会に生かすとともに、次代を担う者の健全な育成を図ることが活力ある社会を築くために不可欠であると考えます。
そういう観点から見ますと、育児休業制度は勤労者の雇用を中断することなく有効に能力を発揮できる制度として、勤労者にとってはもとより企業にとっても労働力不足基調のもとで有能な人材を確保し得るメリットの多い制度としてその必要性が広く認識されてきているところであります。
このような中で近年電機、自動車、電力といった基幹的産業を中心にその導入企業が相次ぎ、社会的関心が急速に高まるとともに、全勤労者に対する育児休業制度の法制化を期待する声が広がってきたところであります。
このような中で、本参議院におきまして育児休業制度検討小委員会において与野党ともに法制化に前向きの姿勢が示され、これを受けて政府において育児休業等に関する法律案が取りまとめられたわけです。
そこで、第一の質問でございますが、政府が本法案を国会に提出した際の基本的考え方についてお伺いいたしたいと思います。
小
小里貞利#3
○国務大臣(小里貞利君) お答え申し上げます。
二つの側面から御説明申し上げたいと思うんでございますが、まず一つは、ただいま先生も御指摘のとおり、いわゆる子を養育する労働者の雇用の継続を促進する、これが基本の一つでございます。同時にまた、労働者の福祉の増進を図るためにも男女労働者の権利として法制化をいたしたものでございます。さらにまた、私ども労働省といたしましては、労働者がその能力と経験を生かしながら、いわゆる仕事も家庭も充実した生活を営むことができる働きやすい環境整備を図らなければならない、これが喫緊の課題であるという認識でございまして、そのような中におきまして極めて本法律は重要な意義と期待を有するものである、かように理解をいたしております。
もう一つの側面から、この機会に申し上げますが、御承知のとおり先月の二十九日、国会に上程をいたしました。これを上程するに至るまでの経緯なり背景はもう先生御承知のとおりでございますが、一つは内外の世論の強い期待があるということでございます。もう一つは、特にただいま先生もお触れございましたように、参議院におきまして、特にこの社労委員会等におきましては、これが問題について長きにわたりまして、しかも深い論議をきわめていただいておるといういきさつがございます。
私どもはそのような内外の要請を尊重いたしまして、そしていろいろ事情も率直に申し上げましてございましたけれども、最終的には婦人少年問題審議会の建議なども得まして、同時に関係筋の世論なども可能な限り採択をいたしまして、現段階で整理し得るものを整理いたしまして、この法律を提出するに至った次第でございます。
この発言だけを見る →二つの側面から御説明申し上げたいと思うんでございますが、まず一つは、ただいま先生も御指摘のとおり、いわゆる子を養育する労働者の雇用の継続を促進する、これが基本の一つでございます。同時にまた、労働者の福祉の増進を図るためにも男女労働者の権利として法制化をいたしたものでございます。さらにまた、私ども労働省といたしましては、労働者がその能力と経験を生かしながら、いわゆる仕事も家庭も充実した生活を営むことができる働きやすい環境整備を図らなければならない、これが喫緊の課題であるという認識でございまして、そのような中におきまして極めて本法律は重要な意義と期待を有するものである、かように理解をいたしております。
もう一つの側面から、この機会に申し上げますが、御承知のとおり先月の二十九日、国会に上程をいたしました。これを上程するに至るまでの経緯なり背景はもう先生御承知のとおりでございますが、一つは内外の世論の強い期待があるということでございます。もう一つは、特にただいま先生もお触れございましたように、参議院におきまして、特にこの社労委員会等におきましては、これが問題について長きにわたりまして、しかも深い論議をきわめていただいておるといういきさつがございます。
私どもはそのような内外の要請を尊重いたしまして、そしていろいろ事情も率直に申し上げましてございましたけれども、最終的には婦人少年問題審議会の建議なども得まして、同時に関係筋の世論なども可能な限り採択をいたしまして、現段階で整理し得るものを整理いたしまして、この法律を提出するに至った次第でございます。
木
木暮山人#4
○木暮山人君 ところで、昭和六十三年度の労働省女子雇用管理基本調査によれば、全事業所の一九・二%、女子従業員数の二三・五%において育児休業制度が導入されているだけであります。また、平成二年十月の日経連調査によりましても、関東経営者協会の会員企業のうち二五・九%に育児休業制度が導入されているだけであります。勤労者が千人以上の企業で三八・九%なのに対し、三百人未満企業では一二・五%しか導入されてない結果となっております。
ここで、労働省にお聞きいたしますが、このような中で労働省が法案を取りまとめるに当たりましてどのような点を配慮したのか、お聞かせいただけないものでしょうか。
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高
高橋柵太郎#5
○政府委員(高橋柵太郎君) 先生先ほど来御指摘のように、民間企業におきます育児休業制度の導入は近時進められつつあるわけでございますが、その普及の状況は規模等により差異があるところでございます。
本法律案では、育児休業が直ちに認められる場合に、雇用管理の面で種々の困難が予想されます常時三十人以下の労働者を雇用する中小事業所につきまして、三年間の適用猶予期間を設けるなどの配慮を行っているところでございます。
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木
木暮山人#6
○木暮山人君 今回の法律案により従来の育児休業の恩恵に浴さない勤労者に対し制度の適用がなされることになっているわけでありますが、中小零細企業の実態から適用猶予措置をとり、現実との調和を図りながら漸進的に適用を図っていくということですが、今回の中小企業における適用猶予措置があったとして、どの程度の勤労者が法施行当時から適用となるものか、ひとつお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →藤
藤井龍子#7
○説明員(藤井龍子君) 総務庁で実施されております事業所統計調査、昭和六十一年の分でございますが、これによりますと常用雇用労働者の規模で三十人以上の民営の事業所で働く労働者は約千八百万人、全体の五一・八%を占めております。これらの方々が法施行時から適用を受けるということになるわけでございます。
ただ、三十人以下の事業所といいましても、大企業の支店などになりますと、本店あるいは本社で育児休業制度が導入される場合は同時に恐らく導入されると考えられるわけでございますので、適用猶予措置があったといたしましても、現実に育児休業制度の適用を受ける労働者の方々の数というのはこれよりは多くなるのではないかと私ども考えております。
この発言だけを見る →ただ、三十人以下の事業所といいましても、大企業の支店などになりますと、本店あるいは本社で育児休業制度が導入される場合は同時に恐らく導入されると考えられるわけでございますので、適用猶予措置があったといたしましても、現実に育児休業制度の適用を受ける労働者の方々の数というのはこれよりは多くなるのではないかと私ども考えております。
木
木暮山人#8
○木暮山人君 今のお話をお聞きいたしますと、昭和六十三年度の調査で女子労働者の二三・五%に適用があったものが、今回の法案により平成四年四月一日からは勤労者の五一・八%に拡大されるわけです。さらに、平成七年四月一日からはすべての勤労者に適用がなされるわけです。
そこで質問いたしますが、平成四年四月からは従業員数三十人以上の事業所の五割強の勤労者が適用となるわけですが、従業員三十人以下の、特に中小零細企業にとりましては、平成四年四月以降三年間で育児休業制度を導入していくためには相当の負担がかかるのではないかと思います。
また、これら適用猶予企業に働く勤労者にとりましても、できるだけ早く育児休業制度が導入されることが望ましいわけですから、これら中小企業、零細企業が三年間で育児休業制度を導入するに当たりまして、どのような方針で臨み、またどのような援助措置をおとりになるのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで質問いたしますが、平成四年四月からは従業員数三十人以上の事業所の五割強の勤労者が適用となるわけですが、従業員三十人以下の、特に中小零細企業にとりましては、平成四年四月以降三年間で育児休業制度を導入していくためには相当の負担がかかるのではないかと思います。
また、これら適用猶予企業に働く勤労者にとりましても、できるだけ早く育児休業制度が導入されることが望ましいわけですから、これら中小企業、零細企業が三年間で育児休業制度を導入するに当たりまして、どのような方針で臨み、またどのような援助措置をおとりになるのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。
高
高橋柵太郎#9
○政府委員(高橋柵太郎君) 本法律案におきまして適用を猶予された事業所につきましても、この期間内のなるべく早い時期に制度の導入が図られるようにということが重要でございますので、そのための指導援助を行うことが必要であると考えているところでございます。
現在、育児休業制度の導入のために設けている育児休業奨励金制度がございますが、これは法律の施行に伴いまして基本的にはその使命を果たしたこととなるわけでございますが、施行後におきましても、適用猶予期間中の事業所において育児休業制度の導入の促進をすることが重要な課題であることにかんがみまして、こうした事業所の事業主に対します制度導入促進のための助成措置を平成四年度予算の中で要求をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →現在、育児休業制度の導入のために設けている育児休業奨励金制度がございますが、これは法律の施行に伴いまして基本的にはその使命を果たしたこととなるわけでございますが、施行後におきましても、適用猶予期間中の事業所において育児休業制度の導入の促進をすることが重要な課題であることにかんがみまして、こうした事業所の事業主に対します制度導入促進のための助成措置を平成四年度予算の中で要求をしてまいりたいというふうに考えております。
木
木暮山人#10
○木暮山人君 先ほどお話しいたしましたように、昭和六十三年度に女子勤労者の二三・五%に適用のあったものが、法律の成立によりまして平成四年四月からは全勤労者の五一・八%、さらに三年後の平成七年四月には一〇〇%になることで育児休業制度の法制化が育児休業制度の普及にいかに大きな影響を持つかが明らかであると思います。政府としても育児休業制度が、中小零細企業の状況を踏まえながら、できるだけ早急にかつ着実に普及していくよう、援助の御努力をなされるよう切望する次第であります。
さて次に、このような育児休業制度が法的に義務づけられる中で、事業所、特に中小事業主にとって大きな問題となるのが育児休業で勤労者がいなくなった後の代替要員の確保の問題であると思います。育児休業が行われることによりまして企業活動に支障が出るような状況になっては、まさしく角を矯めまして牛を殺すのたぐいの話になると思います。そのようなことがないように労働省といたしましてどのような対策をおとりになるつもりか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →さて次に、このような育児休業制度が法的に義務づけられる中で、事業所、特に中小事業主にとって大きな問題となるのが育児休業で勤労者がいなくなった後の代替要員の確保の問題であると思います。育児休業が行われることによりまして企業活動に支障が出るような状況になっては、まさしく角を矯めまして牛を殺すのたぐいの話になると思います。そのようなことがないように労働省といたしましてどのような対策をおとりになるつもりか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。
若
若林之矩#11
○政府委員(若林之矩君) 育児休業にかかわります代替要員の確保というのは重要な問題であるというふうに考えております。
育児休業にかかわります代替要員の求人につきましては、雇用期間が六カ月、一年等、臨時、短期のものが多いと考えております。したがいまして、パートタイム労働者の活用によって対応できるということが多いというふうに考えているわけでございますが、まず従来から設置を進めてまいりましたパートバンク、パートサテライト、これは全国で平成三年度に八十五カ所になるわけでございますが、これの活用をまず考えております。さらに、一度退職いたしまして再び就職を希望されます女性の再就職の援助を目的といたしまして、平成三年度に東京、大阪に設置を予定しておりますレディス・ハローワークで臨時、短期の就業を希望される方を登録いたしましてスポット的な紹介を行うこととしておりまして、これも代替要員の確保に非常に有効なものというふうに考えております。
このような形で、パートバンク、パートサテライト、レディス・ハローワーク等の一層の活用を図るなど具体策を検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →育児休業にかかわります代替要員の求人につきましては、雇用期間が六カ月、一年等、臨時、短期のものが多いと考えております。したがいまして、パートタイム労働者の活用によって対応できるということが多いというふうに考えているわけでございますが、まず従来から設置を進めてまいりましたパートバンク、パートサテライト、これは全国で平成三年度に八十五カ所になるわけでございますが、これの活用をまず考えております。さらに、一度退職いたしまして再び就職を希望されます女性の再就職の援助を目的といたしまして、平成三年度に東京、大阪に設置を予定しておりますレディス・ハローワークで臨時、短期の就業を希望される方を登録いたしましてスポット的な紹介を行うこととしておりまして、これも代替要員の確保に非常に有効なものというふうに考えております。
このような形で、パートバンク、パートサテライト、レディス・ハローワーク等の一層の活用を図るなど具体策を検討してまいりたいというふうに考えております。
木
木暮山人#12
○木暮山人君 代替要員の確保の問題は、今後育児休業が円滑に実施され、日本の土壌に根づいていく上で大きな比重を占めていると思われるので、政府における一層の御尽力をお願いしたいと思います。
今回の婦人少年問題審議会の建議において、一方で賃金の六割の所得保障が必要であるという意見があり、他方でいかなる支払いも事業主に義務づけるべきではない、あるいは何らかの給付を行うとすれば、現行社会保障制度の全体的な見直しが必要であるという意見、さらに、他の勤労者とのバランスを考える必要があるとの意見があったと聞いておりますが、自営業者や農業者との関係でどのような議論があったのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回の婦人少年問題審議会の建議において、一方で賃金の六割の所得保障が必要であるという意見があり、他方でいかなる支払いも事業主に義務づけるべきではない、あるいは何らかの給付を行うとすれば、現行社会保障制度の全体的な見直しが必要であるという意見、さらに、他の勤労者とのバランスを考える必要があるとの意見があったと聞いておりますが、自営業者や農業者との関係でどのような議論があったのか、お聞かせいただきたいと思います。
高
高橋柵太郎#13
○政府委員(高橋柵太郎君) 婦人少年問題審議会におきます検討の中で、育児休業期間中の労働者に対する経済的援助の問題につきましては、先生御指摘のようにさまざまな議論があったところでございます。育児休業の対象とならない自営業者や農業者とのバランスも考える必要があるということで、制度として位置づけることには問題があるというような見解も見られたところでございます。
この発言だけを見る →木
藤
藤井龍子#15
○説明員(藤井龍子君) 私どもで把握しております範囲内でお答えさせていただきます。
ヨーロッパ各国で育児休業制度が導入されている国が幾つもございますが、その中で育児休業中の労働者に何らかの形で手当の支給をしているという例も見られるところでございます。ただその支給目的、それから今御質問にございました支給の対象者の範囲と、こういったものは国によりかなりまちまちといいますか、さまざまでございます。例えばスウェーデン、ドイツなどにおきましては、家族政策的見地と申してよろしいかどうかあれでございますが、そういう見地から育児休業中の雇用労働者に限定せずに、自営業者の方あるいは専業主婦の方、こういう方々も対象として支給されているというところでございます。
この発言だけを見る →ヨーロッパ各国で育児休業制度が導入されている国が幾つもございますが、その中で育児休業中の労働者に何らかの形で手当の支給をしているという例も見られるところでございます。ただその支給目的、それから今御質問にございました支給の対象者の範囲と、こういったものは国によりかなりまちまちといいますか、さまざまでございます。例えばスウェーデン、ドイツなどにおきましては、家族政策的見地と申してよろしいかどうかあれでございますが、そういう見地から育児休業中の雇用労働者に限定せずに、自営業者の方あるいは専業主婦の方、こういう方々も対象として支給されているというところでございます。
木
木暮山人#16
○木暮山人君 時間がございませんもので、最後に、育児休業制度が社会的に確立すれば、出生率の向上、そしてそれがひいては現在のような労働市場における人手不足の解消にもつながり、二十一世紀の日本にとってなくてはならないものではないかと考えます。したがいまして、二十一世紀に向かいまして社会経済の発展に欠かせない法律であろうと思います。その点、労働大臣はどうお考えになっているかお聞きいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →小
小里貞利#17
○国務大臣(小里貞利君) お話にございましたように、近年出生率が低下をいたしております。同時にまた、労働力需給が極めて不足基調で推移いたしておるわけでございまして、特に女性の活力が社会に生かされることは、そのような背景のもとにますます重要な課題になると、さように認識をいたしておるところでございます。
本法律は、育児休業制度の適用を受けることによりまして、女子を中心とする育児期の労働者が無理なく就業を継続できるようになり、それらの者のいわゆる能力や経験を社会に生かすための最も有効な手段の一つであると、こういうふうに申し上げられると思います。
今後、この制度が将来的に我が国の社会にしっかりと根づくよう、また根づかせるための今日が第一歩であると私どもは重要にその意義を認識いたしておるところでございます。同時にまた、申し上げましたように、社会的に本当にしっかりと根づくように労使がその必要性を十分に認識していただきまして育てていただきたいと、そういう期待を持っておるところでございます。
この発言だけを見る →本法律は、育児休業制度の適用を受けることによりまして、女子を中心とする育児期の労働者が無理なく就業を継続できるようになり、それらの者のいわゆる能力や経験を社会に生かすための最も有効な手段の一つであると、こういうふうに申し上げられると思います。
今後、この制度が将来的に我が国の社会にしっかりと根づくよう、また根づかせるための今日が第一歩であると私どもは重要にその意義を認識いたしておるところでございます。同時にまた、申し上げましたように、社会的に本当にしっかりと根づくように労使がその必要性を十分に認識していただきまして育てていただきたいと、そういう期待を持っておるところでございます。
木
糸
糸久八重子#19
○糸久八重子君 まず初めに、私は先般の代表質問の中で総理にも申し上げましたけれども、この育児休業法制化問題につきましては、四党共同法案にかかわって百十六国会で育児休業問題に関する小委員会を設置して以来、七回にわたって論議をしてきているところは御案内のとおりでございます。
昨年の十二月七日の小委員会で、それまでの与野党間の論議内容について整理、確認する中で、具体的な成案づくりについては政府にお願いをいたしました。しかし、成案づくりについては全く白紙で委任をしたわけではございません。与野党が歩み寄ったその内容は、これは小委員会委員の前島委員の発言でございますけれども、「まず第一に、男女労働者が等しく育児休業を取得し得る制度とすること。」、それから二番目に、「育児休業制度についての労働者の権利を実質的に確保できるような法律とすること。」、三番目に、「育児休業期間中の何らかの経済的援助の措置について検討すること。」、四番目に、「育児休業取得の実効性を確保するための措置について検討すること。」、五番目に、「中小零細企業につきましては、その経営の実態を踏まえて弾力的な措置を講ずること、」、この五点でございました。
しかしながら、政府案を見ますと、この中の経済的援助措置及びその実効性確保の措置など、私どもが約束をいたしました内容が法案の中に盛り込まれていないこと、あるいは不十分であること、それらに対して大変強い不満を表明せざるを得ないわけでございます。
政府はこれらの問題について、法案づくりについては真剣に検討したのかどうか、まずお伺いをさせてください。
この発言だけを見る →昨年の十二月七日の小委員会で、それまでの与野党間の論議内容について整理、確認する中で、具体的な成案づくりについては政府にお願いをいたしました。しかし、成案づくりについては全く白紙で委任をしたわけではございません。与野党が歩み寄ったその内容は、これは小委員会委員の前島委員の発言でございますけれども、「まず第一に、男女労働者が等しく育児休業を取得し得る制度とすること。」、それから二番目に、「育児休業制度についての労働者の権利を実質的に確保できるような法律とすること。」、三番目に、「育児休業期間中の何らかの経済的援助の措置について検討すること。」、四番目に、「育児休業取得の実効性を確保するための措置について検討すること。」、五番目に、「中小零細企業につきましては、その経営の実態を踏まえて弾力的な措置を講ずること、」、この五点でございました。
しかしながら、政府案を見ますと、この中の経済的援助措置及びその実効性確保の措置など、私どもが約束をいたしました内容が法案の中に盛り込まれていないこと、あるいは不十分であること、それらに対して大変強い不満を表明せざるを得ないわけでございます。
政府はこれらの問題について、法案づくりについては真剣に検討したのかどうか、まずお伺いをさせてください。
小
小里貞利#20
○国務大臣(小里貞利君) 先月の二十九日、私どもが国会に提出をいたしました法案作成におきまして、基本的姿勢として最も重要な留意しなければならなかった事項の一つをただいま御指摘いただいたところであろうと思います。私どもはもとより、国会におきまする各般の論議を十分回顧いたしたつもりでございます。なかんずく、先ほどもちょっと申し上げましたように、参議院におきましては、相当比重をかけまして育休制度において長きにわたり論議をいただいた経緯も十分了知いたしておるところでございます。
ただいま先生が御指摘になりました小委員会の前島小委員長によるお取りまとめなども幾たびか読ませていただき、また私ども省内におきまして耳しげく論議もいたしたところでございます。同時にまた、行政機関として一つの諮問機関も持っておりますから、御承知のとおり婦人少年問題審議会等の御論議、そしてまた建議などもいただきまして、その中身につきましても十分論議をいたしました。国会におきまして十分審議を尽くしていただきましたそれらの経緯を可能な限り採択をさせていただきたい、そしてまた、それらがすなわち国民世論を代表する一つの至当なものであろうと、そういう認識で当たったつもりでございます。
中身につきましては、もう先生御専門家でございますから、特に申し上げる必要はないと思いますが、要点を簡潔に申し上げますと、ただいま申し上げましたように、育休制度は男女ともにこれは取得できるものでなければいけませんよと、これが一つございます。もう一つは、育休制度の中にいわゆる労働者の権利としてこれをきちんと確保しなさいという御意見がございます。これらは大きな要諦の二つの事項であろうかと思いまして、これも法律案文をお読みいただければ御理解いただけるものと思っております。
ただ、先生が三点目で御指摘になりました休業中の所得保障、この問題につきましては、申し上げるまでもなく本院におきまする論議の過程におきまして、率直に申し上げまして与野党見解が分かれていらっしゃったと、その経緯もございます。そしてまた、先ほど申し上げました婦人少年問題審議会におきましても公労使それぞれの立場から忌憚なく意見を述べていただきましたが、これらにおいてもその問題につきましては意見を一つにまとめるに至らなかったという経緯もございます。
しかしながら、これは立ち入ったことを申し上げまして恐縮でございますが、当小委員会におきまする与野党の論議のその背景をつぶさに検討させていただきましたが、同時にまた婦人少年問題審議会におきまする本件についての論議もお聞かせいただき、さらにまた建議でその問題についての意見も出てまいっておりますが、現段階においては一定の方向を整理することはなかなか至難であった、そして至難であると。だから、これは将来の問題として、広範かつ多角的視点から大いに論議されることを期待するよと、こういう公労使三者一体となった取りまとめも出てまいってきておりまして、私どもはこれを進んで採択したものではございませんけれども、最終的にはそういたさざるを得ない、また現段階においてはそれが可能なぎりぎりの線ではなかろうかとも思った次第でございます。
しかしながら、心情的には、もう幾たびも申し上げておりまするように、温かい目でただいま御指摘になったこれらの問題等については将来の問題として腰を据えて、そして大所高所から、しかも中期的展望に立つ、そしてまた現実的にそれぞれ見解の違う雰囲気の中であるけれども、可能な一つの一線をお互いに譲歩し合って、そして求めていかざるを得ないのであろうと、かように判断をいたしたところでございます。
何かとまたこの後御質問もあろうかと思いますが、基本的に感じましたところをお答え申し上げます。
この発言だけを見る →ただいま先生が御指摘になりました小委員会の前島小委員長によるお取りまとめなども幾たびか読ませていただき、また私ども省内におきまして耳しげく論議もいたしたところでございます。同時にまた、行政機関として一つの諮問機関も持っておりますから、御承知のとおり婦人少年問題審議会等の御論議、そしてまた建議などもいただきまして、その中身につきましても十分論議をいたしました。国会におきまして十分審議を尽くしていただきましたそれらの経緯を可能な限り採択をさせていただきたい、そしてまた、それらがすなわち国民世論を代表する一つの至当なものであろうと、そういう認識で当たったつもりでございます。
中身につきましては、もう先生御専門家でございますから、特に申し上げる必要はないと思いますが、要点を簡潔に申し上げますと、ただいま申し上げましたように、育休制度は男女ともにこれは取得できるものでなければいけませんよと、これが一つございます。もう一つは、育休制度の中にいわゆる労働者の権利としてこれをきちんと確保しなさいという御意見がございます。これらは大きな要諦の二つの事項であろうかと思いまして、これも法律案文をお読みいただければ御理解いただけるものと思っております。
ただ、先生が三点目で御指摘になりました休業中の所得保障、この問題につきましては、申し上げるまでもなく本院におきまする論議の過程におきまして、率直に申し上げまして与野党見解が分かれていらっしゃったと、その経緯もございます。そしてまた、先ほど申し上げました婦人少年問題審議会におきましても公労使それぞれの立場から忌憚なく意見を述べていただきましたが、これらにおいてもその問題につきましては意見を一つにまとめるに至らなかったという経緯もございます。
しかしながら、これは立ち入ったことを申し上げまして恐縮でございますが、当小委員会におきまする与野党の論議のその背景をつぶさに検討させていただきましたが、同時にまた婦人少年問題審議会におきまする本件についての論議もお聞かせいただき、さらにまた建議でその問題についての意見も出てまいっておりますが、現段階においては一定の方向を整理することはなかなか至難であった、そして至難であると。だから、これは将来の問題として、広範かつ多角的視点から大いに論議されることを期待するよと、こういう公労使三者一体となった取りまとめも出てまいってきておりまして、私どもはこれを進んで採択したものではございませんけれども、最終的にはそういたさざるを得ない、また現段階においてはそれが可能なぎりぎりの線ではなかろうかとも思った次第でございます。
しかしながら、心情的には、もう幾たびも申し上げておりまするように、温かい目でただいま御指摘になったこれらの問題等については将来の問題として腰を据えて、そして大所高所から、しかも中期的展望に立つ、そしてまた現実的にそれぞれ見解の違う雰囲気の中であるけれども、可能な一つの一線をお互いに譲歩し合って、そして求めていかざるを得ないのであろうと、かように判断をいたしたところでございます。
何かとまたこの後御質問もあろうかと思いますが、基本的に感じましたところをお答え申し上げます。
糸
糸久八重子#21
○糸久八重子君 小委員会での与野党の見解の違いは確かにございました。それから婦人少年問題審議会の中でも、使用者側や労働者側では意見の対立があったであろうことはわかりますけれども、しかし法案の内容を見る限り、使用者側の方により顔を向けて取りまとめをしたとしか受けとめられないのですね。労働省というのは労働者の働く条件づくりを考え、そしてそれを推進していくことが仕事だろうと思います。それなのに、なぜ労働者側の立場に立って法案づくりができなかったのか、大変私はおかしいのではないかなと、そう思います。
加えて、冒頭申し上げましたように、政府案作成にはそれなりの経過がございました。したがって、これまでの国会審議の状況を踏まえることは当然のことで、これが生かされないということに私は怒りさえ覚えるわけでございます。労働省の立場から、この点についてもう一度お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →加えて、冒頭申し上げましたように、政府案作成にはそれなりの経過がございました。したがって、これまでの国会審議の状況を踏まえることは当然のことで、これが生かされないということに私は怒りさえ覚えるわけでございます。労働省の立場から、この点についてもう一度お答えいただきたいと思います。
小
小里貞利#22
○国務大臣(小里貞利君) 委員長、私先ほど小委員会の委員長を前島先生と申し上げましたが、これは小野先生だそうでございまして、訂正をさせていただきます。
なお、ただいまお話しの問題でございますが、率直に申し上げまして、私どもは労働者の福祉を守り、雇用の促進も図る、そして雇用の安定を促進するというのがもう大原則であり、また大きな使命であるわけでございまして、日ごろの行政、制度の運用におきましてもそのような気持ちで対応しなければならぬことは当然でございます。
今次の本件につきましても、そのような基本姿勢に立ちまして、さらにまた本法律はどちらかといいますと、労働者の福祉を守るという一〇〇%いわゆる大きな原則に立たなければならぬわけでございまして、いわんや今日の、先ほどからお話がございますように、産業優先の時代から労働力尊重の時代へと、いわば大きな一つの節目にある今日の重大な社会の労働雇用情勢を考えますときにはなおさらのことでございまして、私は少なくともそういう理念であるいは気迫で、決して力んで申し上げるつもりではないんでございますが、そういう気持ちで対応をさせていただいておるつもりでございます。
申し上げるまでもなく、労働省の幹部職員一体となりまして、そういう心得で今度の法律についてもうんと汗をかいていただいたと、こう思っておるところでございますが、四囲の情勢、話はくどいようでございますが、いろんな立場からそれぞれ率直に申し上げまして、自分たちの意見が至当なりにけりという、そういう前提でいろいろ出てまいったものですから、しょせんはこれを先生方の小委員会でお求めになりましたように、この通常国会で出しなさいと、そのための法体制の整備もしなさいということを求められましたので、それにこたえられる範疇において可能な努力を一応させていただきました、こういうふうに御説明をさせていただきます。
この発言だけを見る →なお、ただいまお話しの問題でございますが、率直に申し上げまして、私どもは労働者の福祉を守り、雇用の促進も図る、そして雇用の安定を促進するというのがもう大原則であり、また大きな使命であるわけでございまして、日ごろの行政、制度の運用におきましてもそのような気持ちで対応しなければならぬことは当然でございます。
今次の本件につきましても、そのような基本姿勢に立ちまして、さらにまた本法律はどちらかといいますと、労働者の福祉を守るという一〇〇%いわゆる大きな原則に立たなければならぬわけでございまして、いわんや今日の、先ほどからお話がございますように、産業優先の時代から労働力尊重の時代へと、いわば大きな一つの節目にある今日の重大な社会の労働雇用情勢を考えますときにはなおさらのことでございまして、私は少なくともそういう理念であるいは気迫で、決して力んで申し上げるつもりではないんでございますが、そういう気持ちで対応をさせていただいておるつもりでございます。
申し上げるまでもなく、労働省の幹部職員一体となりまして、そういう心得で今度の法律についてもうんと汗をかいていただいたと、こう思っておるところでございますが、四囲の情勢、話はくどいようでございますが、いろんな立場からそれぞれ率直に申し上げまして、自分たちの意見が至当なりにけりという、そういう前提でいろいろ出てまいったものですから、しょせんはこれを先生方の小委員会でお求めになりましたように、この通常国会で出しなさいと、そのための法体制の整備もしなさいということを求められましたので、それにこたえられる範疇において可能な努力を一応させていただきました、こういうふうに御説明をさせていただきます。
糸
糸久八重子#23
○糸久八重子君 もう一つ苦言を申し上げたいと思います。それは審議会についてでございます。行政府の一審議会の意見によって立法府の審議が拘束されてしまうということは、どう間違ってもないことだろうとは思いますけれども、審議会の答申を見ますと、使用者側の意見の中に、「いやしくも内容趣旨の変更等が行われることのないよう、強く要請する。」という異例の意見がついているわけでございます。これは立法府に対する立法権の制約ではないかと思いますけれども、どうしてこのような答申を出させたのか、大変私は問題だと、そう思います。答申を出させたということの労働省側の立場、その辺のところを御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小里貞利#24
○国務大臣(小里貞利君) ちょっと細やかなところは後ほどまた局長の方から補完をしていただきたいと思いますが、まず先生ただいま御指摘のとおり、第一点でございますが、婦人少年問題審議会に限らず、この種の審議会は、言いかえますと、やはりそれぞれの立場を代表していただきまして、極めて公正に、大所高所から、そしてまた将来も展望し、かつまた現実的に日本の政治、財政、経済、行政の諸状況を勘案しながら一つの意見を可能な限りまとめて答申をしていただいておると私は確信しております。それを私ども行政機関といたしましては原則として尊重していかなければならぬ、かように思っております。
特に婦人少年問題審議会は幾多の功績を残していただいておるところでございまして、そのような配慮を怠ってはならぬと思っておりますが、しかしながら先生御指摘のように、必ずしもこれを一〇〇%大きな、言うなれば大骨小骨にして、そして法律をつくらなければならぬという拘束を受ける性質のものでもない、私はさように思っております。行政は行政として、いわゆる六千万の労働者を対象にいたしました最終的な行政責任があるわけでございますから、そういう気持ちで対応しなければならぬ、かように思った次第でございます。
なおまた、一部修正云々のお話は少数意見であり、かつまた一つの要望であったと、こういうふうに私どもは判断いたしておるところでございます。
この発言だけを見る →特に婦人少年問題審議会は幾多の功績を残していただいておるところでございまして、そのような配慮を怠ってはならぬと思っておりますが、しかしながら先生御指摘のように、必ずしもこれを一〇〇%大きな、言うなれば大骨小骨にして、そして法律をつくらなければならぬという拘束を受ける性質のものでもない、私はさように思っております。行政は行政として、いわゆる六千万の労働者を対象にいたしました最終的な行政責任があるわけでございますから、そういう気持ちで対応しなければならぬ、かように思った次第でございます。
なおまた、一部修正云々のお話は少数意見であり、かつまた一つの要望であったと、こういうふうに私どもは判断いたしておるところでございます。
高
高橋柵太郎#25
○政府委員(高橋柵太郎君) 今の大臣の答弁に尽きるところでございますが、先生御指摘の使用者側の意見、これは法律案要綱についての諮問に対する答申の際に、全体としてこれは「おおむね妥当と認める。」という御答申をいただいたわけでございますが、その際、使用者側からそのような御意見があったということでございます。
この発言だけを見る →糸
糸久八重子#26
○糸久八重子君 伺うところによりますと、労働者側がその意見を付したので使用者側もそれを付したということだということなんですね。ですから、その辺のところはわかるんですけれども、しかしこの部分を読んでみますと、やはり立法府の審議よりも、あたかも審議会の意見が優先するような書き方だとどう見ても思うんですね、これについては。だから、私たちはこれを読みまして非常に不愉快に思ったわけです。そういう意味で労働省、もう一度お答えください。
この発言だけを見る →高
高橋柵太郎#27
○政府委員(高橋柵太郎君) これは、この育児休業等に関する法律案要綱をまとめる際に労使各側からそれぞれのお立場においての御意見、御要望等があったところでございまして、結論といたしましては、先ほどお話がございましたように、諮問につきましての要綱について「おおむね妥当と認める。」というような御答申をいただいたところでございます。労働者委員の御意見と並んで使用者側の委員からそのような御意見があったということは、これは記録にとどめられているところでございます。
この発言だけを見る →糸
糸久八重子#28
○糸久八重子君 あくまでも審議会の一つの意見だということで、国会の審議を十分踏まえてこれからしていっていただきたい、そのように思うところでございます。
それでは、先に進みますが、権利の問題について入っていきたいと思います。
子供を養育する権利、それから子供を養育しながら働き続ける権利というのは子供の権利条約の前文、そして憲法の十三条、さらに二十六条にも示されているとおり、労働者の基本的な権利でございます。したがって、男女労働者は子供を養育しながら働き続ける権利を実現するための諸制度を権利として要求するのは当たり前のことでありまして、育児休業の請求は労働者の基本的な人権でありますし、国際的には差別撤廃条約とかILOの条約で確立をしておるわけでございます。
そこで、確認の意味でございますけれども、大臣も先ほど御答弁になりましたが、政府案の育児休業法は労働者にとって福祉的措置ではなくて、労働者の権利の規定と受けとめてよろしいでしょうか。
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子供を養育する権利、それから子供を養育しながら働き続ける権利というのは子供の権利条約の前文、そして憲法の十三条、さらに二十六条にも示されているとおり、労働者の基本的な権利でございます。したがって、男女労働者は子供を養育しながら働き続ける権利を実現するための諸制度を権利として要求するのは当たり前のことでありまして、育児休業の請求は労働者の基本的な人権でありますし、国際的には差別撤廃条約とかILOの条約で確立をしておるわけでございます。
そこで、確認の意味でございますけれども、大臣も先ほど御答弁になりましたが、政府案の育児休業法は労働者にとって福祉的措置ではなくて、労働者の権利の規定と受けとめてよろしいでしょうか。
高
高橋柵太郎#29
○政府委員(高橋柵太郎君) 今回の法律案におきましては、子を養育する労働者が継続して雇用されることによります福祉の増進ということを目的といたしまして、政策的に労働者の育児休業の権利の規定を設けることとしたものでございます。
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