佐藤勝美の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(佐藤勝美君) 労働基準法の第五条の適用の部分につきまして、私の方からお答え申し上げます。
 労基法の第五条は、「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、」事業主が労働者に、その意思に反して労働を強制することを禁止しているわけでございますけれども、これは、この法制定当時にこのような強制労働に当たる事例が見られたことにかんがみまして、その排除を図るために特に規定をされたものでございます。
 御指摘のようなケース、育児休業の拒否につきましては、育児休業を付与しないことをもってこの五条に規定をする強制労働に該当するというふうに考えることは難しいのではないかというふうに思っております。

発言情報

speech_id: 112014410X01119910425_016

発言者: 佐藤勝美

speaker_id: 30333

日付: 1991-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会