小林実の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(小林実君) ちょっと補足して申し上げたいと思いますが、地方財政計画でいろいろな経費を積んでまいりますが、そのときに国庫補助負担事業と単独事業というのがあるわけです。今土地改良の話は国庫補助負担事業についてのお話でございますが、御承知のように地方財政法十一条の二というので国庫補助負担事業の裏の地方負担については基準財政需要額は算入しなさいという規定がございまして、従来、土地改良事業につきましては、その算入の仕方が標準事業費方式といいまして、耕地面積あるいは農家戸数に応じて算入をするという方式をとってまいったわけでございます。今回法律改正が行われるわけでございますけれども、土地改良事業に係る地方負担の総量は従来と変わるわけではないわけでございまして、従来、必ずしも国、都道府県、市町村、農家の間の負担区分というのが明確でございませんものでしたから、この交付税措置は標準事業費方式で行ってきたわけでございます。
ところが、最近の厳しい農業環境等もございまして、また土地改良事業につきましては、事業によりましてはある年度にある団体に事業が集中いたしまして、そのときに当該地方団体の負担が大変である、こういう事態が出てきたわけでございます。一年かけまして農水省の方でこの土地改良事業につきましての国、県、市町村、農家の間の負担割合につきまして研究をいたしまして、ガイドラインを出すことになったわけでございまして、そういう標準化が図られるということになったこと、こういうことを考えますと、ある意味では土地改良事業の中でもダムとか排水施設等の公共性の高いものにつきましては、河川事業等のほかの公共事業と同じように事業費補正方式を導入してもいいんじゃないかということになってきたわけでございます。
そういうことで、従来から問題になっておりました土地改良事業につきまして、ある程度ガイドラインというものが示されることになりましたので、今回、事業の実態に合わせる、地方団体の実負担と交付税措置がある程度見合うような形での措置をする、こういうことになったわけでございます。この措置は、あくまでも地方団体の事業選択を前提にいたしておりますから、私どもといたしましては、交付税につきましての基本的性格を変えるものではないというふうに考えておりますし、従来からいっております交付税措置、総額が変わるわけではなくて、実際に事業を行う団体につきましてある程度きちっとしたルールがつくられてくるというふうになりましたものですから、それに見合った措置を一部導入しようということになってきているということを御理解いただきたいと思うわけです。