湯浅利夫の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(湯浅利夫君) 今回の都知事選挙の候補者のお一人の方が都民税の減税を公約されているというお話につきましては、新聞、テレビ等によりまして報道されている範囲内で私どもも承知しているわけでございますが、既に選挙も告示をされまして、候補者間でこの公約をめぐりましていろいろと政策論議が行われているという選挙活動の最中でもございますので、お一方の候補者の公約につきまして意見を申し上げるということは差し控えさしていただきたいと思っているわけでございます。
 ただ、現行の地方税制度を申し上げますならば、個人住民税につきましては、税率は地方税法で決めていただいておりますのは標準税率でございまして、特別の必要があるとそれぞれの地方自治体が認める場合にこれを下回る税率を定めることは法的には可能でございます。しかし、その場合には地方財政法第五条第一項第五号の規定によりまして、学校、道路、港湾などの公共施設や公用施設の建設事業費等の財源とするための地方債を起こすことができないことになっております。また、都がこの起債制限に該当する場合には、特別区におきましても地方債を建設事業費等の財源とすることができなくなるということが地方財政法第五条第二項に規定されているところでございます。なお、個人住民税の税率適用区分、いわゆるブラケットでございますとか、あるいは各種の所得控除、扶養控除とか基礎控除とかという額は、これはいずれも地方税法による法定事項でございまして、地方自治体の独自の政策判断によって地方税法と異なる定めをすることはできないこととなっているわけでございます。こういう制度に現在なっているところでございます。

発言情報

speech_id: 112014720X00419910326_022

発言者: 湯浅利夫

speaker_id: 9124

日付: 1991-03-26

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会