生田長人の発言 (地方行政委員会)

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○説明員(生田長人君) お答え申し上げます。
 先生御承知のとおり、地価公示制度には、一般の土地取引に対する指標を与えるという目的のほかに、収用における補償であるとか、あるいは公共事業の用に供する土地に対する適正な補償金の算定に資する、こういった目的を持っております。したがいまして、地価公示におきまして公示されます正常価格は、地価公示法の第二条第二項におきまして、合理的な市場において「自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引」「において通常成立すると認められる価格」と、かようにされているわけでございます。換言いたしますと、売り手と買い手の双方に例えば買い進みであるとか売り急ぎであるとか、そういった特殊の事情がないというぐあいに考えた場合に通常成立すると考えられる市場価格というぐあいにされているわけでございます。
 先生御指摘のバブルという点についてでございますけれども、公示価格の算定に当たりましては、御承知のとおり三方式と申しまして、一つには近傍類地の取引価格から比準した価格、それから地代などの収益から算定される収益価格、それから同等の効用を有する不動産の造成等に要する積算価格、この三つを総合的に勘案して定めるということにされているわけでございますけれども、特に取引事例の採用に当たりまして、例えば不当なつけ値があるとか、あるいは転がしがあるとか、そういった実需に結びつかないいわゆる投機的な事例、こういったものにつきましてはすべて排除せよということを言っておりまして、今回の新しい鑑定評価基準におきましてもその点を明確にしたところでございます。
 こういうことで、地価公示法の目的の一つでございます一般の土地取引に対する適切な指標としての役割を果たすように措置をしたところでございまして、私どもとしては今後ともその基準に基づきましてより適切な評価に努めていきたいというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 112014720X00419910326_075

発言者: 生田長人

speaker_id: 17957

日付: 1991-03-26

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会