災害対策特別委員会
○政府参考人(生田長人君) 有珠山の噴火対策につきまして、お手元に配付しております資料に基づきまして御報告を申し上げたいと思います。 既に一度、本件に関しましては、四月五日の本委員会におきまして御報告をしておりますので、今回は、重複を避けまして、前回の報告以降の状況について御報告を申し上げたいと思います。 まず最初に、火山の状況につきましてでございますが、四月十二日に火山噴火予知連絡会の見解が出されておりまして、山頂部の大規模噴
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発言数 146件
初発言日: 1991-03-12 / 最新発言日: 2000-05-24 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○政府参考人(生田長人君) 有珠山の噴火対策につきまして、お手元に配付しております資料に基づきまして御報告を申し上げたいと思います。 既に一度、本件に関しましては、四月五日の本委員会におきまして御報告をしておりますので、今回は、重複を避けまして、前回の報告以降の状況について御報告を申し上げたいと思います。 まず最初に、火山の状況につきましてでございますが、四月十二日に火山噴火予知連絡会の見解が出されておりまして、山頂部の大規模噴
○政府参考人(生田長人君) 補足をさせていただきます。 気象庁がおりませんので、簡単にお話を申し上げたいと思いますが、統一見解をごらんになりますとおわかりになりますけれども、最初の三パラグラフほどは、今までに得られているデータをいろいろ勘案いたしますと、端的に申し上げますと、このまま火山活動が終息に向かう可能性が出てきたということでございます。ただ、どうしてもホームドクターでございます北海道の先生方は、現在の活動火口周辺に影響が及ぶ
○生田政府参考人 お答え申し上げます。 南関東地域に大地震が発生した場合のシミュレーションについてでございますけれども、国土庁では、かつて、昭和六十三年に、関東大震災型のような相模トラフが動いたというケースでございますね、プレート型の地震が発生した場合の被害想定を行ったことがございます。その内容は、冬の平日の午後五時ごろの発生で、死者が十五万人、建物大破三十九万棟、焼失二百六十万棟という数字が出ておりますが、現在、国土庁としては、こ
○生田政府参考人 行動のマニュアルについてお話を申し上げたいと思います。 基本的に、南関東直下型の地震のように大変広域にわたるケースの場合は、各都道府県における対応に加えまして国の広域的な支援というのは不可欠でございまして、特に自衛隊の役割は大変大きゅうございます。そこで、国では南関東地域震災応急対策活動要領というものを既につくっておりまして、応急対策を実際に実施に移す場合の手順というものを、情報収集、緊急輸送、救助あるいは物資調達
○生田政府参考人 具体の防災対策のマニュアルがすべて具体的な所要時間まで規定してあるかということになりますと、大変残念でございますけれども、必ずしもそうはなっておりません。 しかしながら、政府では、阪神・淡路大震災の教訓を十分踏まえまして、現在、国土庁とそれから内閣の方で当直体制をしいておりまして、二十四時間対応できるようになっております。特に、大きな災害が発生した場合には、ここにいらっしゃる国土庁長官を初めとしまして、職員の緊急参
○生田政府参考人 有珠山の火山活動対策につきまして、お手元に配付しております資料に基づきまして御報告を申し上げたいと思います。 有珠山は、御承知のとおり、三月二十七日午前から火山性地震が発生し始めまして、四日後の三月三十一日十三時十分ごろ、西山山ろくで噴火をいたしました。 政府は、噴火前の三月二十九日十一時三十分、頻発する地震が噴火につながる可能性を考慮いたしまして、有珠山関係省庁局長級会議を開催して対応を検討し、十三時三十分、
○生田政府参考人 お答え申し上げます。 三月三十一日に有珠山が噴火いたしましたけれども、その一時間二十分後に非常災害対策本部と現地対策本部を設置したわけでございます。非常災対では、この後すぐに、この災害に対する六つの対応方針を決めて、政府調査団を派遣するということを決めておりますので、比較的迅速な対応ができたものというぐあいに私どもは認識しております。 また、今回の噴火対応につきましては、災害対策基本法の改正後、初めて正式な形で
○政府参考人(生田長人君) その点につきましては、毎年大体五、六回程度警戒区域というのは指定してございます、設定される例がございます。そのほとんどが台風あるいは集中豪雨のケースでございますけれども、火山の例といたしましては、雲仙・普賢岳の例、それから一昨年だったと思いますが、平成十年に北海道の駒ケ岳でやはり警戒区域の設定をしたことがございます。いずれの場合も警戒区域が設定された場合には退去命令は例外なく出されております。 それから、
○政府参考人(生田長人君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、災害対策基本法上、避難に関する規定というのは二つの条文から成っておりまして、第六十条というのが先生がお話しになりました避難の指示または勧告の規定でございます。こちらの方は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合で、かつ人の生命または身体を災害から保護するため特に必要があると認める場合に市町村長が発動できるということになっているわけでございます。 もう一つ
○政府参考人(生田長人君) お答えを申し上げたいと思います。 まず、非常災害対策本部の役割といいましょうか権限についてお答え申し上げます。 この本部の最も重要なものは、非常災害に際しまして緊急にとるべき措置を定めましてこれを実施に移すことであります。そのために、指定行政機関の長、これは各省庁の長でございますけれども、それから地方公共団体の長あるいは指定公共機関、例えば日赤であるとかNHKとかでございますが、こういったものが防災計
○政府参考人(生田長人君) お答え申し上げます。 先生御指摘の警戒区域でございますけれども、先ほど江本先生の御質問にお答えしましたように、この区域、災害の発生が極めて急迫しておりまして、人の生命または身体に具体的な危険が差し迫っているという場合に設定をするわけでございます。その目的、当然のことながら、具体的な危険が迫っている地域にいらっしゃいます住民の生命、身体を保護することにあるわけでございまして、いわば行政法学上の警察規制に該当
○政府参考人(生田長人君) 規制の内容と目的、それから何を保護するかということにつきまして大変議論があるところでございますが、この警戒区域につきましては、実際に具体的な危険がその住民の方々に及んできつつあるというケースでございますので、その住民のためを思って設定をするわけでございますので、基本的にこれはいわば警察規制、つまり当然の規制の内容ということで、最高裁判例では、例えばこれは奈良県のため池条例でございますけれども、これに関連いたし
○政府参考人(生田長人君) ただいまのイタリアの例につきましては私どもも余り勉強しておりませんので、そのまま直接のお答えにはならないかもしれませんけれども、我が国の法制の場合には、そういった実際に天災等によって損害が生じたような場合につきましてはいわば低利の融資でもって基本的に対応するということになっておりまして、特に現在の住宅の損害につきまして議論がなされているところでございますけれども、現在のところ、国土庁では住宅の地震等による損失
○政府参考人(生田長人君) 他省庁の法律でございますので的確なお答えができるかどうかわかりませんが、原子力損害の賠償に関する法律では、原子力事業者がいわゆる無過失で、過失がなくして生じた損害、例えば正常な運転によって生じるような損害あるいは地震や噴火によって生じた損害、こういったものにつきましても、原子力損害賠償補償契約によりまして国による補償が行われるということになっております。しかしながら、これは原子力事業者が補償料を国に納付するこ
○政府参考人(生田長人君) 補償は原子力事業者に対して行われまして、原子力事業者が被災者に対して賠償をするという形になっているわけでございます。 なお、先ほど私ちらっと申し上げたんですが、補償料というのは原子力事業者から政府に対して支払われていると、つまり保険料に当たる部分でございます。それが国に対して原子力事業者から支払われておりますので、最後のところまでさかのぼりますと原子力事業者から出ているというぐあいに理解されます。
○政府参考人(生田長人君) 詳細は科学技術庁にお答えいただくのが本来かと思いますが、私自身の理解する限りにおきましては、異常に巨大な天災地変あるいは社会的動乱による原子力損害の場合にはやむを得ない措置として政府が対応するということになっていると思います。
○政府参考人(生田長人君) 先生御指摘のとおり、避難所に避難されている方々の最も強い要望の中に、御自分の家がどうなっているんだろうかという点があることはそのとおりだと思います。 私ども、現地の本部を中心に、そういったニーズにこたえますために、四月三日から自衛隊のヘリを飛ばしまして空撮ビデオを各避難所に配付しているわけでございますが、一日三回飛ばしまして現在配信をしているところでございますが、やはり少し危険なところもございますものです
○政府参考人(生田長人君) 有珠山の火山活動につきまして、お手元に配付しております資料に基づきまして御報告を申し上げたいと思います。 有珠山は、三月二十七日午前から火山性の地震が発生し始めまして、四日後の三月三十一日十三時十分ごろ、西山山ろくで小規模なマグマ水蒸気爆発という形で噴火いたしました。その後、四月一日に洞爺湖温泉街のすぐ南にあります金比羅山西側の地区でも噴火が始まりまして、以降、今日まで断続的に噴火活動が続いております。
○政府参考人(生田長人君) 再び申し上げますが、基金の設置趣旨というのが大変大事でございまして、その趣旨を踏まえて、地元の実情に応じて検討されていくものというふうに考えております。
○政府参考人(生田長人君) お答え申し上げます。 現在、EESにつきましては、震度四以上の地震につきまして自動的に被害推計を出すということになっておりますけれども、運用を開始いたしました平成八年四月から現在までに百二十三回の運用といいましょうか、動かしております。そのうち震度五強の地震が四回ございまして、震度六弱の地震が二回ございましたけれども、いずれも初動体制を発動する上で大変効果があったというふうに考えております。 それから