水田稔の発言 (証券及び金融問題に関する特別委員会)

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○水田委員 今回の損失補てんというのは、先ほどから何回も言いますように、本来事前の約束が法律で禁じられておるのであるからやっちゃならぬことであります。証券会社は事後でもやると通達違反ですから、まあ行政上の処分をするのかしないのか、これはあるわけですね、そういうことが。受けた側は何にもないという、そういう企業のあり方が問題なんですね。ですから、本当に日本が自由な経済運営、そして透明、公正な社会として経済が運営されるとするならば、あってはならぬことが行われたわけですね。だから、額に汗して企業が稼いだ金では受け取った側はないわけですからね。そういうものを、証券会社はしかられるけれども、今のところ受け取った側はそれほど、そこら辺は、それはもう黙ってあらしか過ぎればいいという、そういう姿勢はよくないと思うのですね。
 それで私は、そういう金だから、これは聞く聞かぬは別として、通産大臣は、企業のあるべき姿じゃない、この受けた損失補てんというのは、これはどこへ出すかは別として、雲仙の普賢岳の災害救済に出すのかあるいは難民救済に出すかはいいですが、そういうもので受け取った損失補てんについては寄附をすべきじゃないか、あるいは拠出すべきじゃないか、そういう指導をやってしかるべきじゃないかと私は思うのですね。いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 112104540X00719910902_016

発言者: 水田稔

speaker_id: 7313

日付: 1991-09-02

院: 衆議院

会議名: 証券及び金融問題に関する特別委員会