松野允彦の発言 (証券及び金融問題に関する特別委員会)
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○松野(允)政府委員 証取法の中で、率直に申し上げまして非常に適用が難しいといいますか、構成要件等からいたしまして適用が難しいと考えております法律条項は、まず五十八条の不公正取引の禁止というのがございます。それから百二十五条。百二十五条につきましては幾つかの事例があり、裁判係属中のものがあるわけでございまして、そういう判例の中で解釈が明らかになってきている過程でございます。したがいまして、一概に法律が使いにくいということを申し上げるというわけではございません。ただ、運用上、私どもがいろいろ証券会社を検査いたしまして、例えば五十八条なり百二十五条というものを適用いたそうといたしますと、なかなかそれに該当するような事実関係を把握するのが難しいということは事実でございます。
そういった観点から、私どもとしては、まず法律改正ということではなくて、五十八条なり百二十五条の運用というものを一体、検査で集めた事実を当てはめて、運用でできないのかどうかという点をまず議論していただくということが出発点になろうかと思うわけでして、証券取引審議会の場におきましても、まず、今申し上げたような条項を実際に運用することについてどういう問題があるのかという点を議論をしていただき、さらに、どうしても運用上問題があるということであれば、法律の構成要件を変えるというような議論にもなろうかと思いますが、私、今問題意識を持ってぜひ証取審で議論をしていただきたいと思っておりますのは、百二十五条、それから五十八条というような条項でございます。
〔委員長退席、松永委員長代理着席〕