松野允彦の発言 (証券及び金融問題に関する特別委員会)
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○松野(允)政府委員 今般の証券取引法の改正におきまして、損失補てんのために利益供与を行うという行為を禁止をするわけでございます。その禁止をし、罰則を適用する、つまり刑罰を適用するということにしているわけでございます。
刑罰の対象になるということになりますと、刑法の一般の総則が適用になるわけでございまして、今協会あるいは取引所で自主ルール、正当な業務行為という考え方を御説明申し上げましたのは、刑法の三十五条で正当業務行為は刑事罰の対象にしないという規定があるわけでございます。したがいまして、仮に自主ルールというものが全くなくても、個々のケース・バイ・ケースで正当業務行為であれはこれは刑事罰の対象にならないわけでございます。
しかし証券取引行為の場合には、今協会の会長からもお話がございましたように大量の取引が、かつ迅速に行われるということが非常に大切でございまして、正常な普通の証券取引行為が円滑に行われるということを確保するためには、今申し上げましたような正当業務行為について典型的なものを明示するということが必要ではないか、つまりこういう行為であればそれは刑事罰の対象になりませんということを明らかにすることによって、正当な、正常な証券取引行為というものを円滑に行われるようにするということが必要だろうというふうに考えて自主ルールの作成をお願いをしているわけでございます。
自主ルールにつきましては、取引所取引あるいは店頭取引ございますので、取引所、協会の各ルールになるわけでございますが、これにつきましては、私どもは今のような考え方に基づきまして、一つのガイドラインとして、ルールに書いてある行為であれば原則として正常な業務だということで円滑な取引が確保できるということにしたいわけでございまして、そういった観点から、自主ルールをつくるに際しましては、私どもも当然その内容について本当に正当な業務行為と言えるのかどうかという点についての検討をあわせて行いますし、必要に応じては法務省とも協議をして、その辺についての判断をしていくということにしたいと思っているわけでございます。