井嶋一友の発言 (証券及び金融問題に関する特別委員会)
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○井嶋政府委員 お答えいたします。
自主ルールは、今参考人の方々が述べられましたように、要するに証券業務として正当と考えられるものを明示的に示すものである、このように私どもは理解をしておるわけでございまして、そういった意味で自主規制団体が自主ルールでもって正当なものとして認められる典型的な行為を明示されるという御努力は多とすべきだと思っております。
ただ、それ自体はそういう性格のものでございますから、今回の法律で定めております損失補てんの行為等の定義そのものとは直接的には関係はしないわけでありまして、私どもの罰則の観点から申し上げますと、証券会社のある一つの行為がこの今回の法律案の損失補てんという構成要件に該当するか否かということを個々の事件において判断をする場合に、やはりこの自主ルールが一つの認定資料になる。さらには今証券局長が説明いたしましたが、刑法三十五条の適用の場面、言いかえますと違法性の適用の場面でございますけれども、違法性を評価する上での一つのガイドラインになるという意味におきまして重要なものだと考えておるわけでございます。
もちろん自主ルールというのは本来自主規制団体がつくるべきものでございますし、その内容については直接的に私どもはタッチするものではございませんけれども、監督官庁である大蔵当局がやはり適切かどうかということを御判断されるということが行政上必要だろうと思われるわけでございまして、そういった観点から、検討される過程におきまして今申した構成要件の認定資料あるいは違法性の評価のガイドラインといった観点で法務当局にも協議を求められるということであれば、当然私どもといたしましても各省庁の協力という観点からもこれは適切な意見を述べるという意味におきまして御協力をする所存でございます。