松野允彦の発言 (証券及び金融問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○松野(允)政府委員 国税の調査におきましては、第一義的には損失補てんに当たるかどうかということに関係なく、税務上、例えば証券会社が有価証券取引を通じて特定の投資家に利益を供与するというような事例が見れた場合に、その実態に応じて交際費などで課税をするということだろうというふうに承知するわけでございます。したがいまして、そういうふうに国税当局が認定したものの中で明らかに損失補てんのためになされたというふうに認定されれば、それは今度の改正証券取引法で規定しております損失補てんに該当するということになろうかと思います。
 ただ、今申し上げましたように国税当局の調査というのは、損失補てんだということが第一義的に問題であるのではなくて、むしろ特定顧客に対する利益供与というものを実態に応じて課税上どう認定するかということにあるんだろうというふうに考えるわけでございます。

発言情報

speech_id: 112104540X00919910925_025

発言者: 松野允彦

speaker_id: 17598

日付: 1991-09-25

院: 衆議院

会議名: 証券及び金融問題に関する特別委員会