松野允彦の発言 (証券及び金融問題に関する特別委員会)

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○松野(允)政府委員 御指摘のように、損失が発生していないケースで補てんといいますか利益の上乗せが行われているケースがあるわけでございます。私どももこういうケースにつきましては、その題の事情について現在検査でも特に重点を置いてその事情を調べているわけでございます。
 ただ、御指摘の損失保証との関係でございますが、現行法では損失の全部または一部を負担することを維して勧誘するという行為が禁止行為になっているわけでございます。これは勧誘段階での禁止行為でございまして、我々現在検査でも調べてはいるわけでございますが、勧誘の実態あるいはその中においてこういう約束、保証が行われたかどうかという点についての確証を得ることは、実際問題として非常に難しいわけでございます。もちろん、状況を見てそういうことを推定できるといいますか、そういう疑いがあるというようなことはあるわけでございますが、やはりこれは事法律違反を認定する行為でございます。損失補てんが、あるいは利益の上乗せがあったからといって直ちにそれが損失保証があったというふうに断定するということはなかなかできないわけでございまして、そういったこともございまして今回法律を改正して、事後的な損失補てんについても刑罰の対象とするという法律改正をお願いをしているわけでございます。
 私ども検査では全力を尽くしているわけでございますが、今申し上げましたような事情でなかなか、今禁止されております損失保証による勧誘行為というものの確証を得られないというのが実情でございます。

発言情報

speech_id: 112104540X01019910926_007

発言者: 松野允彦

speaker_id: 17598

日付: 1991-09-26

院: 衆議院

会議名: 証券及び金融問題に関する特別委員会