橋本龍太郎の発言 (証券及び金融問題に関する特別委員会)

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○橋本国務大臣 まず私の方からお答えを申し上げます。
 今委員が御指摘になりました条文は、既に御参照のように、証券会社につきましては、損失を補てんするため財産上の利益の提供の申し込み、約束ないしは提供を行うことをもって損失保証、補てんの定義といたしております。これは、一つは、何回かお答えを申し上げましたけれども、例えば行為類型を列挙するという形をとりましたときには、逆にその中にちょっとでも違っている部分があれば抜け穴利用という心配が出るというようなことも論議の中にありました。そして、過去の立法例を見ましても、例えば商法の四百九十七条で総会屋への利益供与の罪を規定しております条文、あるいは刑法二百四十七条の背任罪を規定しております条文、今回私どもが採用いたしましたと同じような条文の形態をとっております。これは私は、法制上むしろ全く問題のない、許される条文であると思います。
 問題は、委員は、その自主ルールというものについて直接的な関係を持たせるべきだという御指摘のように聞きますが、私は、やはり自主ルールというものは、これは、我々は自主規制団体に対してさらに整備をお願いしているわけでありますけれども、証券取引の公正円滑化という観点から、証券業務として正当なものと考えられる典型的なものを、行為を例示していただく、明示していただくというものでありまして、私は、この損失補てんの定義と直接的には関係はないという割り切りを必要とすると思います。同時に、委員の御指摘のように、自主ルールそのものの作成に大蔵省自身が関与をし、大蔵省自身がその作成の内容をいわばつかさどるような形、それはまさに、私は、市場に対しあるいは証券業協会に対し、行政の過剰介入という御批判を受ける行為ではないかと思います。自主ルールというものは、あくまでやはり業界自身がおつくりになる。ただ、その中に我々が見て完全であるかどうかという視点で法を運用する場合にチェックすべき点があることは、これは御指摘のとおりでありまして、直接的にかかわりはないという位置づけであろうと思います。

発言情報

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発言者: 橋本龍太郎

speaker_id: 24487

日付: 1991-09-26

院: 衆議院

会議名: 証券及び金融問題に関する特別委員会