渡辺省吾の発言 (証券及び金融問題に関する特別委員会)
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○渡辺参考人 ただいまの御質問にお答えいたします。
私ども日本証券業協会は、御承知のとおり自主規制団体というふうに法律上規定されておりますが、ただいま皆様方に御審議をいただいております証券取引法の改正とちょうどいわば一体のような形で、自主規制機能を強化するということで符節を合わせるという役割をいただいておるものと存じておりますが、目下その自主ルールの作成に懸命に努力しておるところで、進行中でございますが、御承知のように証券会社の仕事というのは非常に多様でございまして、普通のディーリング業務とかアンダーライティング業務など多岐にわたっておりますけれども、それが、一瞬にして取引が執行されるといったような性質のものでございます。そうした正常な行動が、正常な業務が阻害されないようにするということも一つ大切なことでございまして、さもなければこの証券市場の円滑な機能を発揮できないということではないかと思います。それを踏まえまして、証券業務の知識あるいは経験を十分生かして、正常な証券取引とはどういうものかということで、それを自主ルールの形で明確にしなければならないというふうに思うわけでございます。
先ほど申し上げましたように、目下鋭意その検討あるいは準備を進めておるわけでございますけれども、できるだけ早く成案を得まして、当然ですが行政当局とも協議させていただきまして、その自主ルールが証券業務として正当な行為であるという判断の際のガイドラインをつくる。これこれは正常な行為であって、それは当然のことですけれども証券業務として今後も活発にやってよろしいということで、法律との間にちょうど裏腹の形になるのではないかと思っております。どんな作業をしているのかということでございますけれども、現在の段階で非常に細かいことを申し上げられませんけれども、例えて申しますと、ディーリング業務との関連でございますと、先ほどからもお話がございましたが、例えば国借等の上場債券は上下二%といったような決まりがありまして、その値幅の制限の範囲内で行われた取引は基本的には証券業務として正当なものということになるわけでございます。しかし、所定の制限内の取引でございましても、例えば約定のお客と相対でごく短時日のうちに大量の売買を行って顧客に利益を与えるといったような……