清水勇の発言 (本会議)
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○清水勇君 ただいま議題となりました災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
御承知のとおり、我が国は、自然的条件から世界でも有数の災害国であり、防災対策の推進にもかかわらず、毎年のように自然災害により多くの方がとうとい命を奪われ、また、身体に重度の障害を受けることが続いておりますことは、遺憾にたえないところであります。
特に、最近、雲仙・普賢岳噴火災害におきまして、大規模火砕流により四十名の方が亡くなられ、三名の方が行方不明になられるなど悲惨な事態が繰り返されているのであります。
こうしたいわゆる個人災害に対する救済制度としましては、第七十一回国会におきまして、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸し付けのための制度を議員立法により発足させたところでありますが、その後、数次にわたる災害弔慰金の支給限度額の引き上げ及び災害障害見舞金の支給の制度の新設等の改正を経て、今日に至っているのであります。
しかるに、最近における社会経済情勢の変化により、災害弔慰金及び災害障等見舞金の支給限度額の引き上げ等について強い要望が寄せられておりますことは、周知のとおりであります。
かかる状況にかんがみ、過日の雲仙・普賢岳噴火災害による多大の死者、被災者の発生を機会といたしまして、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給限度額の引き上げ等を内容とする本案を提案する次第であります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一に、災害弔慰金の支給限度額の引き上げについてであります。
本法第三条第三項中、災害弔慰金の支給について「死亡者一人当たり三百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内」となっておりますが、この「三百万円」を「五百万円」に改めるものとすることであります。
第二に、災害障害見舞金の支給限度額の引き上げについてであります。
本法第八条第二項中、「障害者一人当たり百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内」となっておりますがこの「百五十万円」を「二百五十万円」に改めるものとすることであります。第三に、本法改正の遡及適用についてであります。改正後の本法第三条第三項及び第八条第二項の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害に関して、さかのぼって適用するものとすることであります。
以上であります。
なお、政府におかれましても、災害援護資金につきまして、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給限度額の引き上げに対応して、貸付限度額の引き上げ、所得制限などの貸し付け条件の緩和について、所要の政令改正が行われることを期待するものであります。
本案は、本日の災害対策特別委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもってこれを成案とし、委員会提出の法律案とすることに決した次第であります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
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