本会議

1991-09-12 衆議院 全42発言

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会議録情報#0
平成三年九月十二日(木曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第六号
  平成三年九月十二日
    午後一時開議
  一 公職選挙法の一部を改正する法律案(内
    閣提出)、政治資金規正法の一部を改正
    する法律案(内閣提出)及び政党助成案
    (内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
                (前会の続)
    ―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正
  する法律案(災害対策特別委員長提出)
 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提
  出)、政治資金規正法の一部を改正する法律
  案(内閣提出)及び政党助成法案(内閣提出
  )の趣旨説明に対する質疑  (前会の続)
    午後一時二分開議
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櫻内義雄#1
○議長(櫻内義雄君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
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北村直人#2
○北村直人君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 災害対策特別委員長提出、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
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櫻内義雄#3
○議長(櫻内義雄君) 北村直人君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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櫻内義雄#4
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    ―――――――――――――
 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改
  正する法律案(災害対策特別委員長提出)
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櫻内義雄#5
○議長(櫻内義雄君) 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正す肩法律案を議題上いたします。
 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長清水勇君。
    ―――――――――――――
 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正
  する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔清水勇君登壇〕
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清水勇#6
○清水勇君 ただいま議題となりました災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
 御承知のとおり、我が国は、自然的条件から世界でも有数の災害国であり、防災対策の推進にもかかわらず、毎年のように自然災害により多くの方がとうとい命を奪われ、また、身体に重度の障害を受けることが続いておりますことは、遺憾にたえないところであります。
 特に、最近、雲仙・普賢岳噴火災害におきまして、大規模火砕流により四十名の方が亡くなられ、三名の方が行方不明になられるなど悲惨な事態が繰り返されているのであります。
 こうしたいわゆる個人災害に対する救済制度としましては、第七十一回国会におきまして、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸し付けのための制度を議員立法により発足させたところでありますが、その後、数次にわたる災害弔慰金の支給限度額の引き上げ及び災害障害見舞金の支給の制度の新設等の改正を経て、今日に至っているのであります。
 しかるに、最近における社会経済情勢の変化により、災害弔慰金及び災害障等見舞金の支給限度額の引き上げ等について強い要望が寄せられておりますことは、周知のとおりであります。
 かかる状況にかんがみ、過日の雲仙・普賢岳噴火災害による多大の死者、被災者の発生を機会といたしまして、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給限度額の引き上げ等を内容とする本案を提案する次第であります。
 次に、本案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、災害弔慰金の支給限度額の引き上げについてであります。
 本法第三条第三項中、災害弔慰金の支給について「死亡者一人当たり三百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内」となっておりますが、この「三百万円」を「五百万円」に改めるものとすることであります。
 第二に、災害障害見舞金の支給限度額の引き上げについてであります。
 本法第八条第二項中、「障害者一人当たり百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内」となっておりますがこの「百五十万円」を「二百五十万円」に改めるものとすることであります。第三に、本法改正の遡及適用についてであります。改正後の本法第三条第三項及び第八条第二項の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害に関して、さかのぼって適用するものとすることであります。
 以上であります。
 なお、政府におかれましても、災害援護資金につきまして、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給限度額の引き上げに対応して、貸付限度額の引き上げ、所得制限などの貸し付け条件の緩和について、所要の政令改正が行われることを期待するものであります。
 本案は、本日の災害対策特別委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもってこれを成案とし、委員会提出の法律案とすることに決した次第であります。
 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。拍手
    ―――――――――――――
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櫻内義雄#7
○議長(櫻内義雄君) 採決いたします。
 本案を可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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櫻内義雄#8
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
     ――――◇―――――
 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提
  出)、政治資金規正法の一部を改正する法
  律案(内閣提出)及び政党助成法案(内閣提
  出)の趣旨説明に対する質疑  (前会の続)
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櫻内義雄#9
○議長(櫻内義雄君) 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案の趣旨の説明に対する質疑を継続いたします。貴志八郎君。
    〔貴志八郎君登壇〕
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貴志八郎#10
○貴志八郎君 私は、日本社会党・護憲共同を代表いたしまして、いわゆる政治改革三法案に対して、総理並びに自治大臣に質問をいたします。
 政治を病気に例えてまことに恐縮でありますが、ロッキードやリクルート事件は政界に生じた最も悪質ながんであります。現代医学の常識では、がんは切り取らなければ治らたい。腐り切った患部にメスを入れ、大胆に周囲の転移部分まで切除しなければ治らないのであります。体質改善はそれから後のことでございます。ところが、海部ドクターは、切るのは痛い、下手に切れば死ぬことだってある。そこで、病院をかえ、ヘッドを置きかえ、四人部屋、三人部屋では困るから、個室に入れれば治ると言い出したのであります。がんというこの病根、すなわち汚れた金の問題を断ち切らなければ、自民党という政党もまたがんと同じように滅ぶのであります。まず、そのことを指摘しておきたいと思います。拍手
 九月六日、政治資金規正法に基づく報告が一斉に報道されました。それによりますと、悪名高きバブルの主役、コスモワールドの代表あるいは東京佐川急便、麻布建物から、それぞれ自民党の羽田孜代議士、丹羽雄哉代議士、中山正暉代議士らに献金されたとあります。まさに、バブルの主役から自民党の政治改革の主役に政治献金が行われたというのであります。また、四大証券の献金は公表一億、実態三倍との報道もございます。まさに、証券業界との癒着体質を浮き彫りにいたしておるのであります。本日の新聞報道によりますと、かの茨城カントリーの実質オーナーから水野元総務庁長官に六千万円、しかも裏口献金が発覚をいたしておるのであります。しかも、報道によりますと、これは政治資金規正法の上では預かり金たというのであります。政治資金規正法の抜け穴をまざまざと見る思いであります。一昨日から指摘された閣僚の不祥事件を含めまして、改革を必要とするのはまず政府、そしてそれを支える自民党ではありませんか。
 前のイギリスの首相マーガレット・サッチャーさんが人生の師と仰いたお父上から、自分のことは自分で決断をし、自分の責任で行動せよと教えられたといいます。そしてそれが鉄の宰相の生きざまとなったのであります。
 重要なことは、汚職や腐敗防止のために、本来政治家や政治集団である政党自身の自浄作用が求められておるのであります。自分たちがつくり出した政治腐敗の病根は自分で切り取ってもらわなければならないのであります。
 総理、哲学なき政治家は国を滅ぼすと言われます。あなたは、まず国民に汚れた金と政治の関係をおわびし、自民党の姿勢を正し、譴責すべきはきちんと責任をとらせ、しかる後、野党の意見に従い、総意を結集して議員立法を図るべきではございませんか。拍手
 特に、この政治改革法案については、与党自民党の内部の意見すらまとまり切っていないということであります。本日お伺いいたしたところ、次期総裁選候補宮澤元蔵相は、一つ、国がえは不可能、二つ、改革で金がかからなくなるかは疑問、三つ、スケールの小さい政治家が育つなどと、野党と軌を一にする意見を述べ、与野党協議の必要性を説かれたようでございます。これでは、もうこの法案を審議する土台が足元から音を立てて崩れておるではございませんか。ともかく撤回をいたしまして出直すべきだと判断いたしますが、いかがでしょう。
 さて、問題を第八次選挙制度審議会に移します。
 まず、この審議会の委員は、どのような基準に基づき、だれが選んだのか。第二に、メンバー二十七名は各界の有識者だと聞いておりますが、消費税に泣く主婦、課税捕捉率一〇〇%といわれる若いサラリーマンだと、真にロッキードやリクルート事件に怒りを持つ庶民代表を外しているのはなぜだろう。また、第七次審議会までは特別委員として政党代表も入っていたのに、今回だげはこれを除外し、除外した中で小選挙区比例代表並立制導入を決めたのであります。
 総理は審議会の答申を金科玉条のごとく申しておりますが、審議会香員を決定する段階で既にレールは敷かれていた。そのレールは、腐敗に直接メスを加える方向を選ばず、投票総数の四十数%で八〇%以上の議席を獲得できる小選挙区制という自民党積年の悲願を実現する、そのおぜん。立てを整えたのであります。委員に政党を外した理由を含めて、しかとお答えを願いたいのであります。拍手
 また、一昨日から国会答弁で総理はゆゆしき発言をされました。それは、連合政権は不安定で単独過半数の安定政権が望ましい、連合政権は民意に反した政党間の取引でできるものとまで極言をされました。しかも、それは選挙制度審議会の意見であるというのであります。
 第八次審議会が設置されたころ、すなわち宇野内閣の時代であります。あの参議院選挙で野党が協力して与野党逆転を果たした。まさにその時期に非公開の密室で野党の政権構想を批判し、小選挙区制導入のためのほかりごとが進められていたということになります。一方で政権交代ができると言いながら、実は野党の躍進を芽のうちに摘むうという恐ろしいきばを秘めたばかりごとが行われていたのであります。拍手私は、こうした経緯から、我が国の議会制民主主義の崩壊の重大な危機を感じるのであります。また、連合政権は民意に沿わないと極言する海部総理の考え方は、明らかに政権構想を目指す野党に対するあからさまな挑戦であります。総理は、腹を据えて野党との対決を求めるのですか、見解を確認をしておきたいと思います。
 さて、この審議会の答申を受けて出されました政治改革三法案のうち、政治資金規正法について質問をいたします。
 まず、第一点は、諸悪の根源となった企業献金について、なぜばっさり切り捨てなかったかということであります。
 企業は、その企業の目的のために手段を選ばないという体質を持っております。今度の証券・金融問題でその一部をかいま見ただけでも、どん欲な企業体質が浮き彫りにされてまいりました。大蔵省の通達はあっても、罰則がなければ損失補てんは行い、補てんを受けた方は、何十億円という単位で受けていても、補てんを受けた認識はないと言い張るのであります。
 一方、補てんをした証券会社や業界あるいはこれを受けた大企業が、今日までどれだけの政治献金をどこに行ってきておるのだろうか、そこがまた問題であります。公表された資料だけを見ても、莫大な額となっております。企業は何のために一政党とその派閥に向けて集中的に献金を行うのか。八幡判決を金科玉条のように言われておりますけれども、あの判決も、今日の現状に見るような企業献金を野放し、手放しで是認しておるのではありません。株主や顧客全般の利益や存在を無視し、一政党、派閥に集中して寄附し続けることを異常と受け取らない神経こそ問題です。かつ、税法上の優遇を受けられる仕組みは、まさに大企業の金の流れが自民党に向けて一本で入り込む水路のようなものであります。
 しかも、今回の改正案では、政党中心という方向は出されましたが、今度は、大企業の大きな水路のほかに、中小企業向けの損金算入というパイプまで張りめぐらせたのであります。何のことはございません。昭和五十年、三木内閣当時から企業献全廃止の方向で検討をされてまいりました。しかし結局は、全体として自民党の懐に入る献金は確保できる、そういう仕組みに逆戻りをさせているのであります。拍手
 今回の証券・金融問題に対しても、その構造的見地から見ても及び順となり、断固たる措置はなかなかとりにぐいのであります。総理はこれについてどのような基本哲学をお持ちになっておるか。
 質問の第二は、企業献金のもう一つの側面として、献金という形をとらずに、政治家及びその周辺における経費を企業が肩がわりをするという構図であります。
 建設大臣や自治大臣は、まさにこの手口を使ったのであります。幸か不幸か、自治大臣の会社も建設大臣の会社も、税務調査の中で三年間にさかのぼる課税を認めました。もちろん、なぜかそれ以前は不間であります。自治大臣は、この脱税事件を単なる陳謝で済むと思っているのですか。これこそ、政治資金規正法の網をくぐり、企業活動を隠れみのにした。税金逃れ兼用の政治資金ルートの最も悪質な標本ではないですか。今回の両大臣の問題発覚を見て、十名、二十名という大量の秘書団を抱えた方々の中には、首を洗わなければならない政治家も少なくないとささやかれておりますが、このような行為を規制をしてこそ法改正の意義があるのであります。
 総理並びに自治大臣は、このようなやり方を政治資金規正法に照らして違法と見るのかどうか、そして、今回の改正で未然にこのことをきっぱり防止できるようになっていると考えるかどうか、見解を問うものであります。拍手
 最後に申し上げますが、これらの企業献金や企業経理の中で処理される政治資金は、課税前の金であります。献金された分が課税対象から除外されるということは、本来、国庫に入るべき税金の一部が企業の恣意によって一政党、一派閥に納入されるのでありますから、結果的には、国家に得べかりし税金が合法的に勝手に使われ、特定の政党に集中することになります。
 一方でこの企業献金を認め、一方で政党助成を国民の税で行うという今回の改正案は、一見政党政治に貢献するように見えましても、国民の側から見れば、企業ルートを遮断しない限り、やらずぶったくりの構図となるのであります。拍手また、今回の改正で、ここに手をつけようとしたかった理由について、明らかにしていただきたいと思います。
 以上で、私の質問を終わります。拍手
    〔内閣総理大臣海部俊樹君登壇〕
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海部俊樹#11
○内閣総理大臣(海部俊樹君) 貴志議員にお答えをいたします。
 政党自身の自浄作用の問題については、それはそのとおりでありまして、自由民主党は、政治改革大綱をみずからつくって、政党自身の自浄作用を高めていく努力をきょうまで固めてきておりますし、さらに国民の信頼を確固としたものにするために、政治家みずからが高い倫理観のもとに姿勢を正していくべきものと考えております。
 あわせて、制度面においても、必要以上に金のかからない政治活動や政策中心の選挙が実現できるように、これまでの個人を中心とした政治活動を政党本位の仕組みに改めて、政党政治を行えるようにしたいというのがこのたびの関連三法案を提出した趣旨でございます。国会において、十分御審議を賜りたいとお願いをいたします。
 なお、選挙制度審議会の委員の問題についてもお尋ねがありましたが、御承知のとおり、学識経験のある方の中から内閣総理大臣が任命することとされております。第八次審議会の委員も、各界を代表される学識経験者にお願いをしたと承知をいたしております。
 また、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、国会議員を特別委員として任命できることと法律上はなっておりますが、今回は、国民の政治不信の状況を踏まえて、改革案の検討をお願いするものでありましたために、第三者機関としての機能を純化し、広く各界を代表される経験者をお願いすることによって審議をするのが適当であるという観点から、特別委員を特にお願いをしたかったものと承知をいたしておりますが、審議会におきましては、審議の過程で各政党にもおいでをいただいて、いろいろな意見を聴取をしたところであると伺っております。
 また、この選挙制度審議会の答申では、今日求められている選挙制度の内容として、政権の安定、政権が国民の意思によって直接に選択されるべきこと、多様な民意の国政への反映などを挙げており、これらの要請に総合的にこたえられる制度として、小選挙区比例代表並立制が適当である旨の結論を出されたものと理解をいたしております。この仕組みのあり方として、政権が国民によって直接選択されるということも、私は、その要素を重視すべきものであると考えておる次第であります。
 また、企業献金にお触れになりましたが、企業も政治活動の自由を有し、その一環として、政治献金もできることになりております。これが節度を持って行われるべきであるということはそのとおりであります。企業等の団体の寄附のあり方については、各界の有識者から成る審議会において、幅広い御議論が行われました。そうして、選挙や政治活動が政党中心のものとなり、個人が政治資金を直接調達する必要性も減少するようになると考えられるので、原則として政党に対するものに限るとされたのであります。また、法人に対する税制上の措置も、政党への政治資金の集中を促進するための五年間の措置として行うものであり、政党以外の政治団体に対する寄附は少なくしていきますので、企業献金が全体として拡大するということにはなっておりません。
 また、御指摘の政治資金規正法上の企業献金と経費の取り扱いの問題でありますが、法のもとで適正に行われるべきものであると考えますが、御指摘の取り扱いの事実については、自治大臣の方から答弁をいたします。
 企業献金の存続と政党の助成については、やはり企業等の団体の寄附については、各界の有識者から成る選挙制度審議会の答申の趣旨を尊重して、原則として政党に対するものに限るとしております。法人税制上の措置も、政党への政治食合の集中促進のため五年間に限った措置であり、撰挙や政治活動の大部分を政治家個人が対処しなければならない今の制度のままで、改めないで公的助成だけを行うことは考えておりません。あくまで、整合性を持った一体のものとして解決をしたいと考えております。
 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をいたします。拍手
    〔国務大臣吹田愰君登壇〕
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吹田愰#12
○国務大臣(吹田愰君) 貴志先生にお答えをいたします。
 企業が政治家及びその周辺の経費を肩がわりすることについてのお尋ねでありますが、直接お答えする前に、私自身にかかわる問題として重ねて厳しく御指摘を受けましたことに対しましては、大変申しわけなく思っている次第であります。率直に反省いたしましておりますものですから、そのことをまず申し上げたいと存じます。
 お尋ねの政治資金規正法との関係につきましては、企業などが秘書の派遣を言う場合には、その具体の事情をよく見まして、政治資金規正法上の寄附に該当する場合もありますし、寄附に該当しない場合もあります。一概には申し上げにくいわけであります。
 なお、改正案では、企業などの団体の寄附は、原則として政党に対するものに限定されてまいります。また、資金調達団体に対するものも、年間二十四万円までとされておりまして、実質的に大幅に規制されるものと考えているわけでございます。
 終わります。拍手
    ―――――――――――――
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櫻内義雄#13
○議長(櫻内義雄君) 細川律夫君。
    〔細川律夫君登壇〕
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細川律夫#14
○細川律夫君 日本社会党・護憲共同を代表して、お尋ねをいたします。
 私は、政治改革関連三法案のうち、専ら政党助成法案を中心にお伺いをいたします。
 一昨日から、政治改革の論議がこの議場でなされております。三つの法案の行方を国民が見守りております。政党助成法案についても、なぜ三百億円もの大金が政党に出されるのか、あるいは、立法事務費が出されているのに、なぜ政党にさらに追加のお金が出されるのか、国民は素直な、率直な関心を持っているのであります。政治にほお金がかかります。しかし、政治に金がかかるからといって、そのお金を国が肩がわりできるものではありません。
 政党は、そもそも志を同じくする私的な人々の集まりであり、その政治資金は、本来党費や事業収入、個人献金によって賄われるべきであります。なぜ、そのような政党が国から公的助成を受けることができるのか。それは、現在の政治状況、すなわち企業と政治家の癒着、そこから引き起こされる不公正な政治、汚職、これに対する国民の政治不信、これらの政治状況を解消し、そして民主的な政党政治を確立するために政党にお金が出される、このように考えるものであります。拍手
 私は、政党助成法案を検討するに当たり、次のことは十分配慮しなければいけないと思っております。
 それは、国民の納得であります。国が政党にお金を出すということは、国民から見れば、政治的な意見が違ったり、あるいは政党支持が還りても、政党への寄附を税金の徴収によって強制をさせられるということであります。したがって、国民の十分な納得が必要であります。そしてまた、政党助成は、政党の努力なくして収入になるものであります。この政党助成金が政党の政治資金の安易な調達方法になったり、あるいは、これによって金権体質あるいは金権腐敗の政治を助長、増大させるものであってはなりません。政党が国民の税金から助成金をもらう以上、政治家は襟を正し、政治を行うための条件、清潔な政治を行うためにみずからを厳しく戒めなければならない、そのような内容にしなければならないと思います。憲法で保障された国民の結社の自由、これらの政治的自由が侵害されないように、これまた十分配慮されなければならないところであります。
 以上のような観点から考えますと、まず、国から政党が助成金をもらう前提として、すべての企業献金を禁止をすること、これが最も大事なことであります。拍手
 見返りを期待しない、あるいは要求をしない企業献金はありません。大口であればあるほどその期待は大きいのであります。献金を受ける政治家もこのことを十分承知の上で献金をもらっているのであります。リクルート事件で国民の政治不信は頂点に達しました。その不信はなお続いているのであります。今回の証券事件についても、国民は不公正な取引に怒りながら、損失補てんを受けた政治家はいないのか、いないはずがない、このように専ら国民の関心があるのでございます。
 私は、国民の政治不信を一掃し、政治への信頼を回復するには、企業献金の廃止しかないと考えます。そして、この企業献金の廃止を実効性のあるものとして担保するために、国民の税金を政党がもらう、国から政党助成金を受けるということにしなければならないと考えるのであります。拍手これまでどおり企業献金をもらい、その上にさらに国から助成金を受けるということは余りにも虫のいい話であります。
 私たち社会党は、今、政党交付金の交付に関する法律案をつくり、今国会に提案の予定でありますけれども、それには一切の企業献金、団体献金の禁止をうたっております。総理のこの企業献金禁止に関する御意見をお聞かせください。
 次に、いかなる政党が国の助成金を受けることができるか、適格政党の問題があります。これほ民主主義の観点から大変重要な問題であります。私は、これについて二つの質問をいたしたいと思います。
 一つは、国政選挙での政党の得票率、この問題であります。
 国から助成金を受けることでありますから、どんな政党でもよいというわけにはまいりません。無責任な泡沫政党や売名的な一人一党的な団体に国民の税金を交付するわけにはまいりません。一定の得票率をどうしても基準としなければならないのであります。しかし、この基準の設定いかんによっては、既成の政党を大変有利にしたり、あるいは小政党をいたずらに不利にし、さらには新党結成を難しくするなど、憲法で保障された結社の自由などの政治的自由を侵害することにもなるのであります。政府案では、選挙制度審議会答申の一%よりもさらに高い二%に基準を設定をしております。これは、昨年二月の総選挙での約百三十万人に相当する余りにも高い基準であります。私たち社会党が用意をしております法律案では一%と設定をしておりますけれども、なぜ二%の基準にしたのか、その根拠についてお尋ねをいたします。
 次に、政府案では、五人の国会議員が集まれば国の助成金が受けられるということになっております。
 総理にお尋ねをいたしますけれども、国政選挙で無所属で戦い当選をした五人が集まれば国から助成金が与えられるのでありましょうか。無所属の人は、選挙では政党の人として国民の審判を受けていないのであります。総理は、これまで、政党本位、政策本位の選挙にするのだと繰り返し述べてこられました。その政党の選挙をしてこなかった無所属の人がいかに五人集まったといっても、政党として国から助成金がもらえるのは何としても理解ができないのであります。総理の見解を伺います。拍手私たち社会党は、政党として選挙の審判を受けなければ政党にお金は交付されないということになっておることをつけ加えるものであります。
 次に、助成金の配分についてお伺いをいたします。
 助成金がどの政党にどのように配分されるか。この配分について、政府案では自民党が大変有利となっているのであります。
 まず、与党と野党は区別をして考えなければならないと思います。政府案では、政党の得票数と議員の数によって案分比例で機械的に各党に配分をするものであります。しかし、今の自民党と政府の関係からも明らかなように、与党自民党はより高度な良質な情報が容易に入手でき、しかも各省庁の官僚は強い協力者であります。したがって、機械的な案分比例は、国民の税金で与党自民党をさらに強くするものであることは明らかであります。民主的な政党政治を発展さすためには、与党そして野党を区別し、野党に十分な配慮をすべきだと考えますけれども、総理のお考えをお聞かせください。拍手
 次に、助成金の配分を議員の数によって算定の基礎にしよう、このことについて質問をしておきます。これでは自民党もまた大変有利であります。国民の意思は、国政選挙で政党の得票数によって端的にあらわれます。したがって、助成金の配分は国会議員の数ではなくて、各政党の得票数を基礎として計算をされるべきであります。
 政府案のように助成金の総額の二分の一を議員数によって計算をいたしますと、自民党にとっては大変有利であります。これまで議論されてきたように、小選挙区比例代表並立制を導入をいたしますと、自民党は四割台の得票で七割から八割の議席を有することが予想をされております。したがって、この議席をもとに助成金を配分をいたしますと、国民の意思以上に自民党に多くのお金が配分されることになります。このことは、自民党にとっては議席とお金で、まさに自民党有利の一石二鳥、両手に花となるものであります。
 総理は、政党本位の選挙を再三言われてまいりました。そうすると、各政党の獲得した得票数を基礎にして配分をすることがまさに合理的であります。私たちの社会党の用意をしております法律案も、まさにそのとおりであります。総理のお考えをお聞かせください。拍手
 以上、述べてまいりましたように、この法案は問題点も多く、自民党に大変有利であります。この法案は、名前は政党助成法案となっておりますけれども、中身はまさに自民党助成法案であると言わざるを得ないのであります。このことを申し上げまして、私の質問を終わります。拍手
    〔内閣総理大臣海部俊樹君登壇〕
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海部俊樹#15
○内閣総理大臣(海部俊樹君) 細川議員にお答えをいたします。
 政党に対する公的助成は、政治活動の公的性格にかんがみ、あわせて制度面でも選挙やあるいは政治活動が政党中心となる改革が行われ、政党の機能がより重要となっていきますので、政党活動の健全な発展を期待し、同時にこれを促進するために、既に諸外国で行われておる状況等も勘案しながら創設しようとしておるものであります。
 もとより、このためには国民の皆さんの納得の得られる環境が整うことが必要であり、個人中心の現行制度のもとでは、これはこのことだけを取り上げて行うことはいかがかと考えますが、今回の三法案は、整合性を持って一体としての、政党中心の政治活動を行うようにする、政策普及などの問題や制度の確立が整備されることが大前提でありますから、したがって、腐敗行為の防止や政治資金制度の改革、選挙制度の改革、それらと一体として制度化しようとしておるものであります。その総額も過大なものにならないように国民一人当たり二百五十円と定め、その使途も制限することなく政党の自由に配慮しておるところであり、企業や組合などの団体寄附については、原則として政党に限ることとされたと承知をいたしております。
 対象となる政党の要件は、国民の支持を反映する客観的基準である国会議員数と得票率により定めているところであります。一定数、五人以上の国会議員を有して活動する政党は、現に国民の代表として国政に参加して国家意思の形成に寄与されるわけでありますから、政党として選挙を経ないとしても、その政治活動を通じて国政と国民とを結ぶ媒体としての機能を果たすことが期待されるところでありますから、政党助成の対象とすべきものと考えております。
 また、配分における野党への配慮の点につきましては、政党活動というのは、政党それぞれが独自の政治目標を掲げ、その政策の実現を目指して国民の理解を求め、最終的には選挙において国民の支持を獲得するために展開されるものでありますので、与党であるか野党であるかによって異なったものとしてとらえることは困難であると考えております。
 また、選挙制度審議会の答申でも、その配分については国会議員数と得票数により公正に配分されるべきものと承知をいたしております。それぞれ二分の一ずつの割合とすることが妥当とされており、欧州のいろいろな先進諸国の例等を調べてみても、そのような処置をしておるところがあるわけでございます。御理解をいただきたいと思います。
 残余の質問については、関係大臣から答弁をいたします。拍手
    〔国務大臣吹田愰君登壇〕
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吹田愰#16
○国務大臣(吹田愰君) 細川先生にお答えいたします。
 政党助成の対象となる政党は、御案内のように、国会議員が五人以上所属する政党及び国会議員が所属し、かつ全国得票率が二%以上である政党としておりますが、得票率要件は、所属の国会議員五人以上という要件との均衡を考慮いたしまして定めたものでありまして、現実に五人以上の国会議員を有していなくても、これに相当する国民の支持を得ている政党は、公的助成の対象としようとするものであります。
 得票率を二%としておる根拠についてでありますけれども、選挙制度審議会の答申では、衆議院の三百の小選挙区で五人の当選人を得るために五つの選挙区で過半数の得票を得ることが必要であり、これを全国的に見ますと約一%となるわけでありますので、得票率要件を一%とされたと聞いておりますが、現実の選挙を考える場合には、五つの選挙区だけで効率よくこれだけの得票を得るということは考えられないのであります。したがいまして、比例代表選挙で五人の当選人を獲得するには、二%をかなり上回る得票が必要であることになります。そういった点をいろいろ勘案いたしまして、二%と定めたものであるということを御理解願いたい、こう思います。拍手
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櫻内義雄#17
○議長(櫻内義雄君) 加藤繁秋君。
    〔加藤繁秋君登壇〕
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加藤繁秋#18
○加藤繁秋君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、総理にお伺いをいたします。
 政治改革の目的は、何といっても国民の間に蔓延している政治不信の解消でなければなりません。政治に対する批判と不信の原因は、リクルート事件にとどまらず、戦後一貫して続いている自民党による一党独裁、そこから生まれてきた利権政治、腐敗政治から来ていると言えます。自分たちが選んだ代議士が本当に国民のための政治をやっているんだろうかという疑問、株の操作や政治献金をもらうためにばかり一生懸命になっているのではないだろうかという不信が生まれているのです。
 その解決の一つとして、政党や政治家が金のために走り回らなくてもよいように、政党助成法が提案されているわけです。ですから、政党を育成強化することによって国会審議が活発になり、議員立法が促進され、そのことが国民の目に政治がよく見えるように、またよくわかるようになり、国民と政治の結びつきが強くなることが必要です。しかし、公的助成といっても国民の税金であるし、お金なわけです。金は政治のミルクにも毒にもなるという二側面を持っているわけで、毒を排してミルクにしていくためには、どうしても解決しなければならない前提条件があります。それは政治資金の規制です。
 現在、政治資金規正法の一部を改正する法律が出されておりますが、そのまま仮に成立したとしても、規制が十分にされていない現状では、公的助成は政治資金全体の増額につながり、国民の血と汗で出した税金が有効に使われないものとなります。
 確かに、一部改正では、企業献金を政党と一部の政治団体に限るとか連座制の強化などがうたわれておりますが、他方から見ると、企業献金は制限を加えて認めたということであります。政治家個人への献金も、五年間の経過措置を認めるなど、くり抜けとなるところが随所に見られます。したがって、総合的に見ると、必ずしも前進とは言いがたいわけです。そして、これまで行われた金権選挙に対して鋭いメスが入っていないことは、大変残念なことです。したがって、この際、きっぱりと政治献金を禁止して、企業献金を禁止して、政治家と金の結びつきを断ち切った上で政党への公的助成をするべきだと考えますが、いかがですか。
 そこで、政党助成法についてお伺いします。
 第一に、国庫補助受領要件についてです。
 提案では、所属国会議員を五名以上と二%の得票率を基準とされていますが、これは答申に言う「政治活動の公正と政党間の機会均等を図る」ことから見て、明らかにミニ・小政党の切り捨てであり、無所属候補、新政党は大きなハンディを負うことになり、答申の精神とは異なると考えますが、いかがですか。
 次に、公的助成の罰則についてお伺いします。
 公的助成の使途について、総理は、制限しない、介入もしないと答弁をしております。公的助成は国民の血税なわけですから、使途を明確にすることは当然なことで、その審判は選挙民によって判断してもらうのが一番よいと考えます。たらば、ここに提案されているような罰則は要らたいと考えますが、いかがですか。
 第三に、配分方法についてです。
 提案では、総額三百億円程度が補助額として見込まれていますが、その配分は総額の二分の一を議員数、残りを得票数に応じて行うとあります。これでは大政党に非常に有利になってしまい、提案されている小選挙区制とリンクして考えると、ほとんどのマスコミ調査にもあるように、自民党が八割以上を占めることになりますから、公的助成は自民党助成になってしまう危険性もあるわけです。諸外国の例を見ても、スウェーデン、イタリアなどでは均等配分と比例配分の両立にしたり、ドイツでも固定額の導入によって政党の機会均等化に配慮がされているわけです。
 そこで我が党としては、民意の縮図が最もよくあらわれるのは得票率だという観点から、交付金を政党の得票数に比例して配分するのが妥当だと考えますが、いかがですか。
 次に、小選挙区制についてお伺いします。
 一昨日、小選挙区制論議のときに、帝国議会のことを持ち出すなという声がありましたが、ならば、戦後の国会で、前自民党幹事長のお父さんである小沢佐重喜先生が次のように主張されていることはどうでしょうか。昭和二十二年、衆議院選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案としてです。小沢先生は四点にわたって力説されているわけですが、小選挙区で六回選挙を行ったが、第一に、選挙区域が非常に狭小であるので、地方的人物のみが出て大人物が当選困難であること、第二は、選挙抗争が非常に激烈になり、情実と投票買収が横行したこと、第三に、議員の行動が常に地方的問題のみに傾いて、中央の問題には極めて冷淡であったことなどを言い、最後に、私どもはこの小選挙区を再び繰り返すことのできないことは、言うまでもないのでありますと締めくくっているのです。このように、現在の中選挙区制度は頭の中でつくられたのではなく、経験的実証に基づいてつくられたことをしっかりと受けとめておかなければならないのです。
 その上に立って、政策論争本位と金権選挙ということについてお伺いします。
 小選挙区制になれば金もかからなくなり、政策論争ができるようになるとのことですが、まず、選挙区が小さくなればこれまで以上に活動が緻密になるし、それだけ余計に金もかかるようになるのです。一名区ですから、それこそ政策抜きで地元サービスに狂奔するようになるのではないでしょうか。そのことは、さらに現在の後援会組織による地盤の固定化を進め、今以上に新人が当選しにくいようになるのではないでしょうか。
 金、政策本位の問題は、現在の中選挙区制でも、努力すれば、解決したらできることで、現に解決しているところもたくさんあるわけです。それを選挙制度に原因を帰してはいけません。むしろ、それは自民党などの政党や候補者の体質の問題なのではないでしょうか。したがって、金を集めさせない、金を使わせない制度の確立こそが必要なのであって、それをそのままにして、選挙制度だけ変えたからといって解決できることではないと考えますが、いかがですか。拍手
 次に、選挙区画についてです。
 我が党は、国会決議に基づく定数是正を主張しております。しかし、政府・自民党は、定数是正をするためには百以上の選挙区を変更しなければならず、そんなことはとてもできないと言いながら、提案された小選挙区制は、約束違反の二倍未満を超えるのが二十七選挙区もあること、また、十年に一回の国勢調査で見直すとのことですが、現在の案でも二倍未満が守られていないのに、十年後にどの程度の人口格差にするのですか。区割り基準をどうするのですか。また、提案された区画案は、一つ変更すれば全体に影響するようになっており、再区画が非常に難しくなると考えますが、いかがですか。それとも百の変更はできないが、三百の変更はできるというのですか。
 最後に、選挙権の年齢に関してお伺いします。
 戦後四十六年たった今日、教育内容水準の高さから考えて、十八歳において選挙に対する自覚は十分あると考えます。また、七割の方が十八歳で就労し社会の一員として活動していることから見ても、政治に参加する権利と責任があると言えます。既に世界の主要国でも十八歳選挙権が付与されております。したがって、この際、我が国においてもその実現を強く要望して、私の質問を終わります。
 なお、答弁によっては再質問を留保いたします。拍手
    〔内閣総理大臣海部俊樹君登壇〕
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海部俊樹#19
○内閣総理大臣(海部俊樹君) 加藤議員にお答えをいたします。
 企業献金の問題につきましては、今回、政治不信の解消ということを目指して政治改革全体が行われておるのだということをまず最初に申し上げたいと思いますし、同時にまた、政党に対する公的助成は、政党活動の公的な性格にかんがみて、制度面でも、あるいは選挙や日常活動でも、政党中心のものにしていきたい。政党の果たす役割、その機能というものがより重要となってまいりますから、政党活動の健全な発達を促進するために、諸外国でも既に行われている状況を勘案して創設しようとしておるものであります。これについては、国民の御理解が得られるよう環境整備をしなければならないというのはそのとおりと思います。
 また、政党本位の選挙や政治活動を行うその対象は、国民の支持を反映する客観的な、合理的な基準が必要であると思います。そのため、国会議員数及び得票率により、それぞれ五人及び全国の得票率が二%以上のものとしておるところでありますが、これは、既に行われております現在の政治資金規正法の政党の定義においても、国会議員が五人以上所属しているものとしておることなどを勘案しておるものであります。また、政党本位の政治を確立するために、現行法上の政党の要件を基本として定めたものであり、この要件を満たす限り、いずれの政党も政党交付金を受ける資格があるわけでありますが、使い道だとはその政党の自由にして、権力の介入とかいろいろな問題についてはきちっとげじめをつけますが、使途その他については国民の皆さんの批判と監視を受けなければならぬことは、これはそのとおりだと思っております。
 また、諸外国の例等を調べましても、議員数及び得票数によるものとして、それぞれ二分の一ずつの割合とすることが適当であるとなっておる国もあるわけでありますし、また私どもは審議会の答申を受けて、このような方向が正しいものであると考えて法案にしたわけでございます。
 また、政治に金をかけないようにするために、既に寄附禁止の強化等を内容とする公職選挙法の改正を与野党の合意で成立させていただき、昨年二月の衆議院選挙から実施に移しておるところは御承知のとおりでありますが、また、政党の複数の候補者同士が個人的に争わなければならない現行中選挙区制のもとで、これらの問題から、個人中心の政治活動、個人中心の選挙から、政党対政党のものにしていきたい、こういった願いを込めた今回の法案であるということ、これを御理解いただきたいと思います。
 なお、十八歳選挙権の問題について指触れになりました。十八歳で行われておる国が諸外国で多くなっておることはそのとおりであります。単に選挙権の問題として扱うだけではなく、我が国では、民法上の成人年齢や刑法その他法律体系全般との関連も十分に考慮したがらこの問題は検討していくべき事柄である、こう考えております。
 残余は関係大臣から答弁をいたさせます。拍手
    〔国務大臣吹田愰君登壇〕
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吹田愰#20
○国務大臣(吹田愰君) 加藤先生にお答えいたします。
 先に、二点ありましたが、一点の公的助成の使途の問題とその罰則不要の問題につきましてのお尋ねでありますが、政党交付金は、政党の自由な政治活動を尊重し、その使途を制限しないこととしておるわけであります。その使途を政党みずから報告し、国民の前に明らかにして、国民の批判にゆだねる仕組みとなっておるわけであります。
 この収支報告に当たっては、もとより政党でありますから、正確な報告をいただげるものと確信をいたしておりますし、制度として、報告書の記載等が適切に行われることを担保する仕組みとする必要がありますので、政治資金規正法の例も参考にして罰則を定めている、こういうふうに御理解を願いたいわけであります。
 二点目は、提案された区割りの問題について御指摘ございましたが、区割りの見直しにつきましては、新たに衆議院議員の選挙区画定審議会を設けて、この審議会で行っていただくこととしておるわけであります。審議会が改定案を作成する際の基準につきましては、改正法案においても、人口の格差が二倍以上とならないようにするということを基本とし、行政区画あるいは地勢または交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない旨を規定しているところでございます。
 格差を是正する場合には、一人一区の小選挙区でありますので、選挙区の境界変更を伴うこととなりますが、審議会で調査し、審議の上、適切な改定案を勧告していただけるものだというふうに考えているわけであります。勧告があれば、これを尊重することは当然のことと存じております。
 以上でございます。拍手
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櫻内義雄#21
○議長(櫻内義雄君) 加藤繁秋君から再質疑の申し出がありますが、残りの時間がわずかでありますから、ごく簡単に願います。加藤繁秋君。
    〔加藤繁秋君登壇〕
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加藤繁秋#22
○加藤繁秋君 先ほどの質問で、政策中心、政党本位ができるというその原因、それができるためには中選挙区では無理であって、制度を変えなければいけないんですかという答えについて十分な答えがなかったものですから、再度質問をしたいと思います。
 これまで政府あるいは総理は、政策論争、政策中心ができないことを複数候補が出る中選挙区制度に原因があるかのような答弁ですが、この際はりきり答えてほしいのですが、中選挙区制では政策論争ができにくいのですか、それともできないのですか、どっちですか。
 もしできにくいと答えるならば、できにくいということは、できにくい条件を克服しさえすればできるということなんです。総理、自民党はこれまでその努力をやってきましたか。やってきたとは言えないでしょう。総理が国会で提案することと、自民党一人一人の議員の皆さんが地元で説明することとが違っているんですから、どうにもならないわけですよ。
 例えば、昭和六十一年の大型間接税のとき当選した自民党代議士の中で、大型間接税反対を公約した議員が三百人のうち百二十人を下らないというではないですか。また、昨年の衆議院選挙でも、自民党公認候補三百三十八名のうち百五十人が選挙公報に消費税のことを全く触れていないではないですか。また、堂々と公報で消費税廃止と書いている方もいるんですよ。また、ある新聞では「消費税への有権者の反発がすさまじい。このまま衆議院選挙をやったら自分も落選だ。消費税廃止を言わせてほしい。」と派閥の領袖に詰め寄りた。こういうことが報道されているわけです。そしてまた、今回の政治改革についても、それぞれがそれぞれに言っているわけなんです。このように、政策論争どころか、票を獲得するためにはいつでも変身する自民党の体質が問題なのではないですか。総理、この自民党の体質を変える努力もしないで制度が悪いと言うのは、自分の字が下手なのは筆が悪いと言って筆をかえるのと同じじゃないですか。拍手それとも、小選挙区になれば票欲しさは激減するとでも言うのですか。もし比例区に回れと言われても、わしは公認なしで出て当選してやるわ、無所属でも立候補します、この地盤は絶対離れませんと言っている人がほとんどじゃないんですか。ならば、ますます選挙は激しさを増すばかりではないでしょうか。ならば、ますます人気取りの激しさが多くなるのではないですか。
 さて、もう一つの答えで、中選挙区では政策論争ができないともしお答えになるならば、これまでの選挙で公報に政策を載せてきたでしょう。公報というのは政策論争の場でしょう。中選挙区で政策論争ができないと言うのなら、公報に政策を載せたのはどういうことになるのですか、あれは無意味だったということですか、お答え願いたい。
 制度というのは一〇〇%のものはないと思っております。なのに総理は、不退転とか、小選挙区になれば金もかからなく、政策論争ができると金科玉条のようにおっしゃっております。したがって、この際、小選挙区制度になれば政策中心になると何回もお答えになっているところで、それをぜひとも証明していただきたいことをお伺いして、私の質問を終わります。拍手
    〔内閣総理大臣海部俊樹君登壇〕
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海部俊樹#23
○内閣総理大臣(海部俊樹君) 再質問に端的にお答えいたしますけれども、選挙のときは、政策を掲げて、それぞれの政党が政権を獲得することを目標に選挙の争いをいたします。一つの地域で、同じ政党からお一人だけ立候補していらっしゃる候補者は、その党の政策を申し述べられればそれでいいわけですが、私が言うのは、中選挙区で三名、四名と同じ党の、自由民主党ですから決める政策は全く同じです。党は政策を公約として訴えるわけですよ。ですから、同じ公約でどうやって政策論争ができるでしょうか。そうでしょう。ヤジ
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櫻内義雄#24
○議長(櫻内義雄君) 静粛にお願いします。――静粛に願います。
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海部俊樹#25
○内閣総理大臣(海部俊樹君)(続) そこで、この制度を変えて小選挙区制にしますと、それぞれの政党が一人ずつ候補者を選ぶわけです。選ばれた一人一人の候補者がそれぞれの異なる政策を国民の皆さんの前で議論することが、これが本当の政策論争というものであると私は思うのですよ。同時に、同じ政党に所属する議員同士で、党の決める政策が同じときには、やはり個人中心の選挙になります、個人中心の政策伝達になります。
 私は、本来、議会制民主主義というのは政党政治だと思うのです。政党政治というのは、政党が責任を持って決めた政策を国民の前で議論しながら、どちらがいいかを選んでもらうのが、これが本当のあるべき姿ではないでしょうか。その意味で、小選挙区制が非常に望ましいということを私は確信をいたしております。拍手
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櫻内義雄#26
○議長(櫻内義雄君) 北側一雄君。
    〔議長退席、副議長着席〕
    〔北側一雄君登壇〕
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北側一雄#27
○北側一雄君 私は、公明党・国民会議を代表し、ただいま議題となりました政治改革三法案について、総理に質問いたします。
 御承知のとおり、我が党は、九月三日、比例代表選挙区併用制の要綱を発表いたしました。多様な民意を正確に反映し、かつ候補者個人の顔が見える比例代表選挙制度でございます。
 まず、政府の提出した選挙制度改革案である小選挙区比例代表並立制について、我が党の提案する併用制と対比しだから質問をいたします。
 政府の提案する並立制がその根拠としていることは、第一に、政策本位、政党本位の選挙の実現と言われております。しかし、現行選挙が個人本位の選挙となってしまって、政策本位、政党本位の選挙となっていないと指摘するなら、それは専ら自民党党内の特有の問題ではありませんか。また、政策本位、政党本位の選挙の実現というなら、並立制より、まさしく政党間の選挙であるところの併用制が数段すぐれていると思いますが、総理のお考えをお尋ねいたします。
 第二に、並立制は、政権交代の可能性を高めて、政治における緊張感をもたらすと言われております。確かに、政権交代がないために政治に緊張感が失われ、それがまた政治の腐敗をも招いているという認識は、重要な指摘であります。しかし、並立制が政権交代の可能性を高めるのに役立つというのは、到底納得できるものではありません。幾度も指摘されているように、勢力の均衡した二つの政党がない日本の政治状況では、むしろ一党支配が固定化する可能性が高いと言わざるを得ません。政権交代の可能性を言うのであれば、政党の得票率が正確に議席に反映する併用制を採用すれば、政権交代可能性が直ちに現実のものとなると考えますが、総理はどうお考えですか。
 第三に、並立制の導入は金のかからない選挙にするためと言われております。並立制にすれば選挙に金がかからなくなるとはとても考えられません。できるだけ金がかからない選挙にしたいというのであれば、比例代表制である併用制の方が間違いなくすぐれていると考えますが、総理はどうお考えでしょうか。
 次に、併用制の議論に関連いたしまして、連立政権に対する総理の認識をお尋ねいたします。
 総理は一昨日、また、昨日の本会議において、併用制は民意を反映する反面、小党分立、連立政権の可能性を高め、政権を担当する政党が国民によって直接選ばれるのではなく、政党間の交渉で決定されるという問題があると答弁しておられますが、そもそも間接民主制、議院内閣制の制度のもとでは、政権をだれが担当するのかは、選挙で選ばれた議員で構成する国会の議決により決定することであって、国民が直接に決定するわけではありません。また、政府の形成にできるだけ民意を反映させたいという趣旨でおっしゃっているのであれば、連立政権となる場合でも、有権者は、選挙前に、いかなる政党が連立を形成しようとしているのか十分に認識しており、それをも重要な要素として投票行動をとっているのであって、総理の指摘は全く的外れと言わざるを得ません。拍手選挙で、単独で過半数を占める政党が出ないのなら、その結果こそが厳然とした有権者の意思のあらわれではありませんか。
 総理の見解は、要するに、選挙制度改革によって、一つの政党だけで常に過半数議席を占めるような制度にしたいという意思のあらわれ、願望を表明したものではないかと思いますが、総理、いかがでしょうか。
 また、総理は昨日、総理自身がドイツに行ったときの経験を話されて、連立政権は機動的でない、また非効率であるかのごとき発言をなされましたが、一体総理は連立政権というものをどのように評価、理解されているのか。連立政権だから政治が不安定だとか非効率だとか評価されるのであれば、余りにも短絡的と言わざるを得ません。現に、単独で過半数を占める政党がなくても、連立政権によって政権が安定している例は世界じゅうに数多く見られます。むしろ、連立政権の方がチェック・アンド・バランスがきいて、より安定するとも言われております。改めて、総理の連立政権に対する認識をお尋ねするものでございます。
 さて、本法案では、選挙区人口格差は二・一五倍で、格差が二倍を超える選挙区が二十七選挙区ございます。総理、あなたは、そもそも投票価値の平等という要請をどのように理解されているのですか。各選挙区の区割りを行う際、投票価値の平等という要請はどの程度満たしておればよいと考えているのですか。
 投票価値の平等というのは、民主主義の根幹をなす大原則であります。過疎地域への配慮など、これ以外の要素を考慮することがあったとしても、それはあくまで付随的な要素として認められるものであって、人口格差が二倍を超えるような区割りは到底許されるものではないと考えます。具体的に、選挙区間の人口格差が一体何倍を超えれば、国会として是正の必要が生じてくると考えているのか、総理、具体的にお答え願いたい。
 また、選挙制度審議会は、投票価値の平等に関して、次のように答申をしております。すなわち、「選挙区間の人口の均衡を図るものとし、各選挙区間の人口の格差は一対二未満とすることを基本原則とする。」としているのでございます。この答申の趣旨に明らかに反して、当初から二倍を超えるような区割り案になっているのはなぜなのか、明確な答弁をお願いいたします。
 次に、連座制についてお聞きいたします。
 本法案で、連座制の強化を副指しての改正案が提出されておりますが、新たに連座制の対象とする者として、公職の候補者となろうとする者の一定の親族、また公職の候補者等の秘書を掲げているものの、これらの者が禁錮以上の実刑に処せられたときに限っているのはどうしてですか。こうした規定で腐敗防止の実を上げられると考えているのですか。
 総理は、買収等の罪によって禁錮以上の実刑の言い渡しを受けているのがどの程度あるのか御存じなのでしょうか。私の調べたところでは、昭和六十一年から平成二年までの最近五年間で、買収等の罪を犯して裁判所に起訴されている件数は約二万件であります。このうち、禁錮以上の実刑判決の言い渡しを受けているのはたった四十三件、比率にしてわずか○・二%でございます。さらに、この実刑判決を受けた者の中で、親族や秘書という身分を持つ者は皆無と思われます。
 このような過去の例からもわかるように、本法案で連座制の対象を拡大したといっても、実際上は、この規定により連座制が働き、そして腐敗防止の実を上げることは全くないと言わざるを得ません。親族や秘書についても、総括主宰者や地域主宰者と同じく、執行猶予つきであれ、また罰金刑であれ、買収等の罪を犯して刑に処せられたときは、連座制が働くようにすべきであると提案いたしますが、総理、いかがでしょうか。
 また、本法案は、これまでの当選無効に加えて候補者の五年間の立候補制限を規定しております。この立候補制限そのものは、評価をいたします。しかし、これも連座制による当選無効があって初めて、候補者の立候補制限という二次的効果が生じるのであります。これまで国会議員について、連座制の適用があり当選無効とたったのは、昭和三十年二月実施の衆院選での一例だけで、そもそも連座制の対象を根本的に拡大しなければ、この候補者の立候補制限という規定も実際に働く余地は全くないと言わねばなりません。
 以上から明らかなように、本法案の連座制規定によって選挙の腐敗行為に対する制裁を強化したなどというのは、全くの見せかけだけであると言わざるを得ないと考えますが、総理の見解をお聞きいたします。
 次に、政治資金規正法の改正案について質問をいたします。
 改正案は、政治家と政治団体の関係が公表されること、また資金調達団体を二つに限定していること、企業献金は原則として政党への献金に限っていることなど、不完全ながらも、現行法に比べれば一歩前進と言えるでしょう。しかし、次のような大きな問題点があることも指摘せざるを得ません。
 すなわち、本法案によって、政治資金パーティーを寄附とは別枠のものとして新たに制度化し、かつ、その規制はパーティー一件ごとの規制になっているにすぎません。また、パーティー券購入者名の公開も、また購入金額の制限も、パーティーごとの規制になっているだけで、年間の総額制限や年間総額による購入者名の公開がなされておりません。また、政治団体以外の者も政治資金パーティーを開催できる。これでは、これまでの企業献金と同じく、新たな大規模な政治資金収集手段となってしまうおそれが強いと考えますが、総理はどうお考えでしょうか。
 企業献金に関して一言付加しますと、五年後以降も、当分の間は資金調達団体に年二十四万円までの献金が認められておりますが、企業献金を全面的に禁止してこそ、政党助成についての国民の理解が得られると思いますが、総理、いかがでしょうか。
 最後に、一点お尋ねをいたします。
 政府は、これまで選挙制度改革案とその他の政治改革案は一括に処理しなければならないと言われておりますが、小選挙区比例代表並立制について野党は一致して絶対反対であることは、これまでの質疑から明らかであります。また、自民党党内からも反対の声が強いことも御承知のとおりです。
 総理、選挙制度改革の成立する見通しが全くないこの段に至っては、まずは政治改革三法案の中で、選挙制度関連の項目と、その他の政治資金の規制、腐敗防止などの項目とを切り離して、まずは後者の中から実現可能なものを成立させることが、金権腐敗体質からの改善を願う国民の意思に沿うものと考えますが、どうでしょうか。いつまでも選挙制度と執拗にリンクさせることで、実現可能な他の改革を先送りすることは、到底許されるものではないと強く訴えるものでございます。
 以上、総理の明快な答弁を求めまして、私の質問を終わります。拍手
    〔内閣総理大臣海部俊樹君登壇〕
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海部俊樹#28
○内閣総理大臣(海部俊樹君) 北側議員にお答えをいたします。
 現行中選挙区のもとでは、いかなる政党でも政権党を目指す限り、同一選挙区で複数の候補者を立てざるを得ないのであります。御指摘になったこと、現在のところ、御指摘のように自由民主党にほとんどそのことは妥当するのでありますが、将来政権をとろうという夢と志を持っていらっしゃる皆さんにも、このような同じ政策のもとで複数の人が争うことは、ややもすれば大切な場面で政策が姿を消してしまうということを私どもは主張をし、政党政治というものは政策本位の争いになっていくことを願っておるのだということを、どうぞ御理解をいただきたいと思うのであります。
 政党の得票率が議席に反映する制度、私は、今の民意が敏感に議席に反映するのが小選挙区制であると考えておりますが、それだけではいげませんから、比例代表制を加味することによって、少数意見の国政への参加という問題について十分な配慮が払われておる審議会の答申であったと考えております。
 また、金のかからない選挙になるためには、やはり政党が中心になりますと、今はとんと個人で行っておるような政治活動あるいは広報宣伝活動、そういったものについても政党中心のものに切りかえていくことによって、必要以上にお金のかからない制度になっていくものと考えております。
 常に、今日求められておる選挙制度の内容としては、選挙制度審議会の答申をよく読み直してみますけれども、やはり政権の安定や、政権が国民の意思によって直接に選択されるべきこと、多様な民意の国政への反映などを挙げております。私は、こういったとを総合的に判断して、新しい選挙制度の仕組みとしては比例代表並立制が適当であると考えております。
 連立政権への認識と仰ぎれましたが、確かに、いつも連立政権をやっておるドイツその他の国もございます。そのかわり、連立相手の政党との協議にいろいろ時間をかけたり、労力をしたりしておる仕事を私はこの間体験してきましたから、私の記憶の中にあるということで申し上げましたが、そのとき申し上げたように、それはその国の国民がそれでいいと選択すればそういう結果になるわけでありますから、そのことについてはそれはそれでいいでしょう。私は、日本は日本としての選挙制度の改革をするなれば、今お願いしておるような三法案で政党中心の、もっと政党が政策をもって競う選挙になっていくようにしたいということを強く願っておりますし、投票価値の問題につきましても、これは御指摘のとおり、選挙制度審議会の答申に「一対二未満とすることを基本原則とする。」という答申をいただきました。私はその答申を尊重して、そして区割りも政府でやるのではなくて、公正な第三者機関である審議会にお願いするのが一番公正であると判断をして、この原則に従ってお願いをしたわけであります。その結果の区割りでございます。
 また、区割り作業は、原則として全国の議員一人当たり人口の三分の二から三分の四までとすること等の基準を設けて作業を行っていただいたと聞いております。ただ、議員一人当たり人口が全国の議員一人当たり人口の三分の二を下回るところもありましたために、結果としては最大格差が一対二・一四六となったものとの報告を聞いておりますが、現在の三倍以上の格差からいくと、目標は大きく達成されてきておる、私ばこラ理解をし、基本原則はおおむね守られておるものと考えます。
 また、連座制の問題についてお触れになりましたが、現行法でも候補者の親族はその対象とされておりますが、候補者と意思を通じて選挙運動をしたもので禁錮以上の実刑に処せられた場合に現在は限定しておりました。今回新たに改正しようとしますのは、予定者の親族、候補者及び予定者の秘書を連座の対象とすることとしておりますが、これらの者についても、候補者等と意思を通じて選挙運動をしたもので禁錮以上の実刑に処せられた場合に限定をいたしておりますが、これは連座の対象が大幅に拡大されたことになり、腐敗行為の防止に資することができるものと考えております。
 また、現在の連座制は当選無効の措置のみでありますけれども、候補者の当落を問わず、立候補制限五年間を科したということ、また、選挙犯罪の裁判における公判期日の一括指定の制度化等と相まって、実効性は確保されていくものと考えております。
 政治資金パーティーについては、節度ある開催を図るのは当然でありますから、収支の明確化を図るとともに、購入規制及び多額の購入者の公表を行うこととしておるものであり、行き過ぎを是正し、節度あるものにしていきたいと考えております。
 また、企業や団体等の献金を原則として政党に限っておること、同時に、それらの環境の整うことを前提にして、政党助成の制度もあわせて今回提案をしておるところであります。
 なお、政治資金の運用規制については、収支報告書に記載しなければならず、これを記載しないときは罰則の適用を受け、これを記載したときは運用規制違反として国民の批判を受けるのでありますから、規制の実効性は確保されるようになると考えますし、政治家の政治資金については、その活動が政治活動か私人としての活動か区分しにくいために、その他の資金と明確に区別することが困難でありますから、第一義的に政治家自身の自覚と責任にまつべきものと考えます。今回、政治資金の公開の強化等によって、政治資金の運用についても国民の批判と監視が従来よりも行き届くことになりますので、運用規制の目的を達し得るものと考えております。
 最後に、三法案の中で政治資金、政治倫理、腐敗防止の項目を分離して、まずそれだけから行ったらどうかという御提案でございましたが、国民の信頼と負託にこたえるための新しい政治を築き上げていこうというので、政党政治というものが本来の姿になるように三法案を一括してお願いをしておるのでありますから、一括しての審議に対して御理解と御協力を賜りたいと思います。拍手
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村山喜一#29
○副議長(村山喜一君) 森本晃司君。
    〔森本晃司君登壇〕
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