橋本龍太郎の発言 (予算委員会)
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○橋本国務大臣 こうした事態を惹起いたしまして、まことに申しわけないと思います。
そして、この通達を出すに至りましたそのもとは、平成元年の十一月に一部の証券会社におきましてこの損失補てんというものが問題になったことが契機でございます。
もともと損失保証と申します行為は、これは証取法上禁止をいたしております。しかし、事後における損失補てんと申しますものは、そんなばかなことがと、率直に私そう思うのですけれども、法律上わざわざ禁止をしておるものではございませんでした。これは実は日本だけではありませんで、欧米を見ましても、そのようなことが行われるという想定がされておりませんためでありましょう、法律上、損失補てんをわざわざ禁止はいたしておりません。むしろ業界の自主ルール等においてこういうものはチェックをするということであります。ところが、現にそういう問題が起きていたということが十一月に出てまいりました。
こうしたもとは何かと調べてみますと、いわゆる営業特金と申しますものが売買一任的に運用をされる、その結果として損失補てんが行われているということが明らかになったわけであります。これを契機として、やはり損失補てんというものを禁止をする、同時に、その損失補てんの温床となりがちな営業特金というものの適正化を図るということを目的として、証券局長通達などを出して証券会社に対し指導を行うことにいたしました。
そのポイントは、法令上の禁止行為であります損失保証による勧誘、また特別の利益提供による勧誘、これは当然のことながら法律上禁止をしておることでありますけれども、事後的な損失補てんあるいは特別な利益提供も厳にこれを慎むこと。また特定金銭信託につきましては、原則として、顧客と投資顧問業者との間に投資顧問契約がきちんと締結されたものとして、投資顧問契約を締結しない場合には売買一任あるいは利回り保証は行わない旨の確認書を取り交わすこと。こうした内容の通達を出したわけであります。