橋本龍太郎の発言 (予算委員会)
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○橋本国務大臣 証券検査と申しますものの目的は、公益または投資者の保護、そしてその根拠法は証取法第五十五条でございます。この条文、「大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要且つ適当であると認めるときは、証券会社若しくはこれと取引をなす者に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」これが五十五条でございます。この条文を受けまして、証券検査と申しますものは、検査対象会社の業務運営及び財産の状況を総合的に把握をいたし、法令遵守の状況を検討すると同時に、経営方針、経営体制など基本的な面における問題点を的確に掌握することを目的とし、検査事項は、大別いたしますと、経営管理状況、営業状況、財務状況及び内部管理状況の四つの点になってまいります。そして、その中で問題として認められる事項がございました場合には、必要な指導を行いますとともに厳正な処分を行うこととなっております。
もし細部が必要でありましたら、事務方から補足をいたさせます。