柳井俊二の発言 (国際平和協力等に関する特別委員会)
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○柳井政府委員 お答え申し上げます。
ただいま先生から日韓あるいは日ソの間におけるいわゆる請求権の処理の問題についてお触れになりました。また、中国との関係についても御指摘がございましたが、いずれにいたしましても、例えば日韓請求権・経済協力協定におきましては、両国間の問題といたしましては、先ほどアジア局長から答弁ございましたように、国家及び国民の請求権の問題は「完全かつ最終的に解決された」というふうに規定しているところでございます。また、日ソにつきましても、一九五六年の日ソ共同宣言におきまして、これは具体的には第六項でございますけれども、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」というふうに規定しているわけでございます。他方、中国につきましては、これは御案内のとおり、日中の国交正常化をいたしました際に、中国の方から「戦争賠償の請求を放棄する」ということを宣言しているわけでございます。これも御案内のとおりでございますが、日中共同声明の第五項におきまして、「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。」というふうに規定しているわけでございます。