征矢紀臣の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○征矢政府委員 障害者の種類の問題でございますけれども、これにつきましては、御承知のように身体障害者の方々、身体障害者の方々でも目の見えない方あるいは内部疾患を持っておられる方、こういうような方もおられます。それから精神薄弱者の方あるいは精神障害を持った方、このような方がおられるわけでございまして、これはまた具体的には障害の程度、重度の方あるいは軽度の方それぞれおられる、こういうことでございます。
いずれにいたしましても、そういうすべての障害者の方に対しまして、現行の法律におきましては職業リハビリテーションに関する適当な措置が受けられるような体系になっているわけでございます。すなわち、障害者の雇用の促進等に関する法律におきまして、障害者の定義に該当する者につきましては、公共職業安定所の専門の職員が求職登録制度を活用し、ケースワーク方式によって行うきめ細かな職業指導、あるいは障害者の雇用促進に関する法律で定める職業紹介等の配慮、障害者職業センターにおきます職業リハビリテーションの措置等によりましてその就職の促進に努めているところでございます。
それから、障害者の雇用機会の増大をどのように図っていくかという点につきましては、私どもといたしましては、そのために障害者雇用につきまして、事業主の方々に対する啓発に努めるとともに、御承知のように法律に基づきます雇用率制度がございますので、この制度を厳正に運用することによりまして、雇用率未達成企業に対する指導を行うことにより雇用の場の確保に努めているところでございます。
あわせまして、公共職業安定所におきまして、あるいは地域障害者職業センターと連携を図りながら、障害者の職業評価に基づきましてきめ細かな職業相談あるいは必要な方には職業訓練を受講させることによりまして、個別の就職先を開拓するなどの職業紹介とあわせて、その雇用促進に努めているところでございます。
障害者の方の三点目といたしまして、国際協力の面でございますが、これは私どもも、実は今回この条約の問題とあわせまして、障害者雇用促進法の改正を今国会でお願いしているところでございます。これは具体的には参議院の労働委員会で審議をお願いしているわけでございますが、その中で法律改正をいたしましてそういう国際協力業務ができるように、具体的には、この法律に基づきます認可法人であります日本障害者雇用促進協会におきましてこの業務ができるようにいたそうというふうに考えているところでございますが、当面開発途上国につきまして障害者の雇用セミナーというようなものを開催するというようなことで予算措置をいたしているところでございます。