外務委員会

1992-03-27 衆議院 全277発言

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会議録情報#0
平成四年三月二十七日(金曜日)
    午前十時一分開議
出席委員
  委員長 麻生 太郎君
   理事 新井 将敬君 理事 鈴木 宗男君
   理事 浜野  剛君 理事 福田 康夫君
   理事 宮里 松正君 理事 上原 康助君
   理事 土井たか子君 理事 遠藤 乙彦君
      石原慎太郎君    唐沢俊二郎君
      鯨岡 兵輔君    古賀 一成君
      長勢 甚遠君    松浦  昭君
      三原 朝彦君    山口 敏夫君
      五十嵐広三君    伊藤  茂君
      伊藤 忠治君    川島  實君
      藤田 高敏君    神崎 武法君
      玉城 栄一君    古堅 実吉君
      和田 一仁君
 出席国務大臣
        外 務 大 臣 渡辺美智雄君
 出席政府委員
        外務省アジア局
        長       谷野作太郎君
        外務省北米局長 佐藤 行雄君
        外務省中近東ア
        フリカ局長   小原  武君
        外務省経済局長 小倉 和夫君
        外務省経済協力
        局長      川上 隆朗君
        外務省情報調査
        局長      鈴木 勝也君
        労働大臣官房審
        議官      岡山  茂君
        労働省職業安定
        局高齢・障害者
        対策部長    征矢 紀臣君
 委員外の出席者
        防衛施設庁労務
        部労務管理課長 山下 佐寛君
        外務大臣官房審
        議官      野村 一成君
        外務大臣官房審
        議官      小西 正樹君
        厚生省社会局更
        生課長     松尾 武昌君
        労働大臣官房国
        際労働課長   菅間 忠男君
        労働省職業安定
        局地域雇用対策
        課長      上村 隆史君
        労働省職業安定
        局高齢・障害者
        対策部企画課長 北浦 正行君
        労働省職業安定
        局高齢・障害者
        対策部障害者雇
        用対策課長   坂本由紀子君
        外務委員会調査
        室長      市岡 克博君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月九日
 辞任         補欠選任
  古賀 一成君     越智 通雄君
  長勢 甚遠君     村田敬次郎君
  和田 一仁君     中野 寛成君
同日
 辞任         補欠選任
  越智 通雄君     古賀 一成君
  村田敬次郎君     長勢 甚遠君
  中野 寛成君     和田 一仁君
同月十日
 辞任         補欠選任
  和田 一仁君     大内 啓伍君
同日
 辞任         補欠選任
  大内 啓伍君     和田 一仁君
同月二十七日
 辞任         補欠選任
  小渕 恵三君     三原 朝彦君
同日
 辞任         補欠選任
  三原 朝彦君     小渕 恵三君
    ―――――――――――――
三月十三日
 所得に対する租税及びある種の他の租税に関す
 る二重課税の回避及び脱税の防止のための日本
 国とルクセンブルグ大公国との間の条約の締結
 について承認を求めるの件(条約第五号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
 脱税の防止のための日本国とノールウェー王国
 との間の条約の締結について承認を求めるの件
 (条約第六号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避のだ
 めの日本国政府とオランダ王国政府との間の条
 約を改正する議定書の締結について承認を求め
 るの件(条約第七号)
 千九百六十八年二月二十三日の議定書によって
 改正された千九百二十四年八月二十五日の船荷
 証券に関するある規則の統一のための国際条約
 を改正する議定書の締結について承認を求める
 の件(条約第一〇号)(予)
同月二十四日
 子どもの権利条約の早期批准に関する請願(竹
 村幸雄君紹介)(第八三二号)
 同(小沢和秋君紹介)(第八三三号)
 同(金子満広君紹介)(第八三四号)
 同(木島日出夫君紹介)(第八三五号)
 同(児玉健次君紹介)(第八三六号)
 同(佐藤祐弘君紹介)(第八三七号)
 同(菅野悦子君紹介)(第八三八号)
 同(辻第一君紹介)(第八三九号)
 同(寺前巖君紹介)(第八四〇号)
 同(東中光雄君紹介)(第八四一号)
 同(不破哲三君紹介)(第八四二号)
 同(藤田スミ君紹介)(第八四三号)
 同(古堅実吉君紹介)(第八四四号)
 同(正森成二君紹介)(第八四五号)
 同(三浦久君紹介)(第八四六号)
 同(山原健二郎君紹介)(第八四七号)
 同(吉井英勝君紹介)(第八四八号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
三月十六日
 東チモール政策の見直しに関する陳情書
 (第一〇号)
 ミャンマーのアウン・サン・スー・チー女史の
 早期釈放要請に関する陳情書
 (第一一号)
 我が国の安全保障のために北朝鮮の核査察と核
 兵器製造施設の廃棄に関する陳情書
 (第一
 二号)
 子供の権利条約の早期批准と実行等に関する陳
 情書外二件
 (第一三号)
 日朝国交正常化の早期実現に関する陳情書外五
 件
 (第一四号)
 米軍機の低空飛行の禁止に関する陳情書
 (第一五号)
 米軍機によるワイヤー切断事故に関する陳情書
 (第一
 六号)
 韓国・朝鮮の人々の戦後補償に関する陳情書
 (第一七号)
は本委員会に参考送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国と
 トルコ共和国との間の協定の締結について承認
 を求めるの件(条約第一号)
 障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関
 する条約(第百五十九号)の締結について承認
 を求めるの件(条約第二号)
     ――――◇―――――
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麻生太郎#1
○麻生委員長 これより会議を開きます。
 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とトルコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約(第百五十九号)の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。川島實君。
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川島實#2
○川島委員 私は、今議題となっております障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関するILO条約第百五十九号についてお尋ねをいたします。
 既にこの条約は、国際労働機関が一九五五年に障害者の雇用に関する分野において職業リハビリテーション勧告を採択いたしております。また国連においては、世界的な障害者の問題に対する関心の高まりにより、一九八一年を国際障害者年とし、障害者に対する国連加盟諸国に呼びかけました。また一九八三年から一九九二年、本年までを国連障害者の十年とされ、世界の各国における障害者の職業リハビリテーション事業の進展を図ることとし、各国は一九八三年の第六十九回ILO総会において条約の採択をなされ、一九九二年一月現在の条約締約国は三十九カ国に上っております。
 我が国においても、一九八一年の国連の国際障害者年を受けて、今日まで多くの施策が講じられてきております。
 ちなみに一九八二年には、労働省が国際障害者年に当たり重度障害者の雇用促進と安定のための研究報告をなされています。また、身体障害者雇用審議会が今後の心身障害者の雇用対策のあり方について意見書を提出をいたしました。国はこれを受けて推進本部を設け、障害者対策に関する長期計画を決定しております。さらに、心身障害者の職業センターが全県的に設置を見られております。
 一九八三年には、労働省に障害者雇用対策室の設置、第三セクター方式による重度障害者雇用企業及び精神薄弱者能力開発センター育成事業の開始が行われております。さらに、障害者雇用専門官の配置もなされております。
 一九八四年には、身体障害者福祉法の改正、さらに、身体障害者雇用促進法の改正。一九八五年には、精神薄弱者福祉工場制度の創設が行われております。労働省の精神薄弱者雇用対策の発表もここで行われております。
 一九八六年には、障害者用のME機器開発研究会の設置、さらに身体障害者雇用審議会が雇用対策の意見書を提出をいたしております。
 さもに一九八七年には、障害者の雇用の促進等に関する法律の公布、吉備高原職業リハビリテーションセンターの開所もここでなされております。
 一九八八年には、日本障害者雇用促進協会の発足がなされ、第十六回リハビリテーション世界会議がここで開催をなされております。
 一九九〇年には、労働省に視覚障害者職域開発研究所の設置、一九九一年に世界聾者会議、障害者職業総合センターの開設。以上のように各種の対策がなされて、ようやく本年、国連中心主義を唱える我が国がこの条約を締結する運びとなったわけでございます。
 この実施については、これからいろいろとまだまだ対策が講じられなければならない点が多々あろうかと思いますが、これについての御所見をまずお伺いしておきたいと思います。
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征矢紀臣#3
○征矢政府委員 お答えいたします。
 ただいま先生御指摘のとおり、私ども今までさまざまな対策に努力しながら今日に至ったわけでございまして、今回のILO百五十九号条約の中身につきましては、当然私どもの所管する仕事についての条約でございます。
 これにつきまして、今日時点で批准についての承認をお願いするに至りました点でございますが、法制的には昭和六十二年の法改正によりまして一応批准可能な仕組みができ上がったというふうに私ども理解しておりましたけれども、なお細部にわたりまして詰める必要があること、あるいは、具体的に法律に基づきます職業リハビリテーション体制の整備、これが昨年十一月に、ただいま御指摘ございましたように職業総合センターが開所したというようなことでございまして、そのような経緯の中で今回この条約の批准の承認をお願いしているということでございます。
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川島實#4
○川島委員 今回のILO条約の批准により、我が国の政府が取り組まなければならない課題がこれからたくさん出てくるわけでございますが、順次それについてお伺いをしていきたいと思います。
 最初に課題として上げられておりますのが、職業の指導だとか障害者を対象とした訓練だとか紹介、この三点が義務づけられておるわけでございます。この事業を推進するために、さらにカウンセラーの養成だとか活用の仕方等が課題となってくるわけでございます。
 障害者に対する我が国の施設や取扱実績を見てみますると、施設数では公共職業安定所が全国で四百七十九カ所、障害者職業センターが五十六カ所、障害者職業訓練校が十九校となっております。それらの取扱実績は、公共職業安定所では平成二年度において五万六千九百九十七件、登録者数が三十四万一千八百七十六人となっております。また、地域障害者職業センターにおける障害者の取扱数は五万三十件、事業主等の取扱実数が二万六千百七十二件、訓練等の対象者数は四千二百六十五人となっておりまして、さらに職業訓練校における定数が二千七百五十人となっております。
 このように報告をされておるわけでございますけれども、これらの施設数は、現在の雇用対策を進める上で、身体障害者が今二百四十一万人、精神薄弱者が二十五万人、精神障害者が百万人おると言われておるわけでございますが、これらに対しての充足はできておるのかどうか、まずお伺いをしておきたいと思います。
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征矢紀臣#5
○征矢政府委員 障害者の方々につきまして、ただいま先生御指摘のような数字があるわけでございますが、私ども基本的にはこの障害者の方々の雇用対策、これは公共職業安定所に求職のための登録をしていただきまして、その方について仕事のあっせんをする、こういう仕組みで対策を講じておるところでございまして、そういうことで、現在登録者数でございますと、ただいま御指摘ございましたように大体三十四万二千人ぐらいおりますが、その中で現に働いている方を除きまして、あるいは病気等で留保している方を除きますと、現時点で求職者の方が五万四千人、こういうことでございます。
 これにつきましては、全国の公共職業安定所等で最大限の努力をする、あるいは必要な訓練につきましては雇用促進事業団の訓練校あるいは各都道府県にございます職業訓練校、あるいはそれを通じました委託訓練等で対策をとっているのが現状でございます。
 これにつきまして十分かどうかという御指摘につきましては、私どもこれで万全の体制であるとはなかなか言いがたい面もございまして、さらに努力をしていかなければならないというふうに考えております。
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川島實#6
○川島委員 次に、身体障害者等の授産施設の関係でございますが、現在身体障害者授産施設が全国で三百三十七カ所、それから精神障害者授産施設が二十六カ所、精神薄弱者授産施設が五百八十一カ所、これらを合計いたしますと、九百四十四カ所、延べにして四万五百八十一人の利用の報告を受けておるわけでございます。しかし、このほかに、地域では小規模でおのおの地域の人たちが、障害者の親やボランティアの人たちを含めながら数多くのそういう施設をつくりながら面倒を見合っているわけでございますけれども、厚生省はこれらの人数、小規模施設のそれらの実態についてどのように把握しておるか、まずお伺いをしておきたいと思います。
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松尾武昌#7
○松尾説明員 お答えいたします。
 先生おっしゃいましたように、小規模作業所というのが全国にたくさんございまして、親の会やボランティアによって地域の中で草の根的に発生しまして、小規模な作業をやっている施設でございます。数でございますが、そういう状況にありますので的確に把握しておりませんが、自治体が助成している小規模作業所というのがございます。これは平成三年八月現在で二千七百九十六カ所でございます。人数、利用している定員につきましては、そういう状況でございますので正確に把握しておりません。
 以上でございます。
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川島實#8
○川島委員 それでは、この二千七百九十六カ所の把握をしているところの部分についてどのような援助等がなされておるわけですか。
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松尾武昌#9
○松尾説明員 ただいまお答えしましたように、二千七百九十六カ所は地方公共団体が補助をしている施設の数でございます。国が補助しております数は、このうちの九百八十八カ所に補助を出しております。年間で九十万円の補助金を補助しております。
 以上でございます。
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川島實#10
○川島委員 今厚生省がお示しをいただいた小規模事業の補助金を出しているところは二十人以上というふうに聞いておるわけでございまして、それで、地元、私の近くにでも二、三カ所あるわけで、それが何かきちっと認めてもらえないから補助金がもらえない。だから、そのお母さんたちやボランティアの人たちは、まず廃品回収をしたり物品販売をしたり、年間非常な御苦労をして子供たちの面倒を見ている。こういう実態があるわけでございますから、これらは今回の条約締結によってどのように配慮をしていくおつもりなのか、この辺もひとつお聞かせをいただいておきたいと思います。
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松尾武昌#11
○松尾説明員 まず我々が指導しておりますのは、一つは、法定化されました先生おっしゃいました二十人以上の適所授産施設というのがございます。適所授産施設にまずそういう転換できないかどうか、こういう指導をしております。適所授産施設の二十人にしますと、東京都の場合で約三千万以上の補助金が出ますので、そういう形できちんとした形にできないかどうかというのが第一の指導でございます。
 次に、最近制度化しましたのは分場方式、今申し上げました授産施設の支店といいますか、分場という形でそれが運営できないかどうか。
 それからもう一つは、そのほかに混合的な利用、いろいろな必要があって混合して利用するような形で授産施設としてできないか、こういうような形で法定化された授産施設に持っていくという指導をまずしております。
 どうしてもそれができない小規模作業所につきましては、先ほど申し上げましたように、年額九十万円の補助金を出しておりますが、まだまだ数が九百カ所と実態と開差がありますので、その箇所数の増等にこれから努めてまいりたいと思っております。
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川島實#12
○川島委員 この条約の中に、今回条約の締結によって我が国が背負うことになる義務がここで四項目挙げられておるわけでございますが、この一項目の「国内事情及び国内慣行に従い、かつ、国内の可能性に応じて、障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する国の政策を、この条約の定めるところに従って策定し、実施し及び定期的に検討すること。」以下二項目の「障害者が職業に就き、」三項目の「農村及びへき地」、それから四項目の「障害者の職業指導、」訓練、紹介等、このことについてどのように対策をお考えになっておるのか、まずもってお伺いをしておきたいと思います。
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征矢紀臣#13
○征矢政府委員 ただいま御指摘の点につきましては、今回このILO百五十九号条約の批准についての承認をお願いするに当たりまして、関係方面と精査いたしまして、現行の法律あるいは諸般の対策等でこの百五十九号条約を批准することが可能かどうか、法制的面を含めまして精査いたしました結果、可能であるという判断で今回お願いしているわけでございます。したがいまして、今後この条約批准後、私どもといたしましては、障害者雇用促進法に基づきます各般の対策を積極的に実施し、かつ、今後その対策を強化することによって対処してまいりたいというふうに考えております。
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川島實#14
○川島委員 先ほどずっと年代的にその障害者十年の歩みをちょっと述べさせていただきましたが、労働省は非常に研究熱心で、「障害者研究のあゆみ」で、立派な日本労働研究機構の中で、いろいろな学者等の現場の意見を聞きながら今日まで来ておるわけでございます。現在、障害者数は全国で三百六十六万人と言われているわけですが、この条約によってこれからいろいろ施策を講じていかなければならない。
 そこで、この中を見ましても、障害者の種類というのは我々になかなかぴんとこないわけでございまして、この条約の中にも「すべての種類の障害者が」、こういうふうな文面もあるわけでございますが、これらはどのように分類をされておるのか、この件をお伺いしておきたいと思います。
 さらに、これに対する職業リハビリテーションに関する適当な措置が利用できるようにすることがどのようにしてできるのか、このこと。
 それから二つ目は、労働市場における障害者の雇用機会の増大を図ることとなっておりますけれども、どんな施策を考えておるのか。
 さらにまた、政策分野における国際協力に貢献することが望ましい、こういうふうになっておるわけですが、何を目指しておるのか。この件についてお伺いをしておきたいと思います。
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征矢紀臣#15
○征矢政府委員 障害者の種類の問題でございますけれども、これにつきましては、御承知のように身体障害者の方々、身体障害者の方々でも目の見えない方あるいは内部疾患を持っておられる方、こういうような方もおられます。それから精神薄弱者の方あるいは精神障害を持った方、このような方がおられるわけでございまして、これはまた具体的には障害の程度、重度の方あるいは軽度の方それぞれおられる、こういうことでございます。
 いずれにいたしましても、そういうすべての障害者の方に対しまして、現行の法律におきましては職業リハビリテーションに関する適当な措置が受けられるような体系になっているわけでございます。すなわち、障害者の雇用の促進等に関する法律におきまして、障害者の定義に該当する者につきましては、公共職業安定所の専門の職員が求職登録制度を活用し、ケースワーク方式によって行うきめ細かな職業指導、あるいは障害者の雇用促進に関する法律で定める職業紹介等の配慮、障害者職業センターにおきます職業リハビリテーションの措置等によりましてその就職の促進に努めているところでございます。
 それから、障害者の雇用機会の増大をどのように図っていくかという点につきましては、私どもといたしましては、そのために障害者雇用につきまして、事業主の方々に対する啓発に努めるとともに、御承知のように法律に基づきます雇用率制度がございますので、この制度を厳正に運用することによりまして、雇用率未達成企業に対する指導を行うことにより雇用の場の確保に努めているところでございます。
 あわせまして、公共職業安定所におきまして、あるいは地域障害者職業センターと連携を図りながら、障害者の職業評価に基づきましてきめ細かな職業相談あるいは必要な方には職業訓練を受講させることによりまして、個別の就職先を開拓するなどの職業紹介とあわせて、その雇用促進に努めているところでございます。
 障害者の方の三点目といたしまして、国際協力の面でございますが、これは私どもも、実は今回この条約の問題とあわせまして、障害者雇用促進法の改正を今国会でお願いしているところでございます。これは具体的には参議院の労働委員会で審議をお願いしているわけでございますが、その中で法律改正をいたしましてそういう国際協力業務ができるように、具体的には、この法律に基づきます認可法人であります日本障害者雇用促進協会におきましてこの業務ができるようにいたそうというふうに考えているところでございますが、当面開発途上国につきまして障害者の雇用セミナーというようなものを開催するというようなことで予算措置をいたしているところでございます。
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川島實#16
○川島委員 次に、加盟国は、障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する国の政策を策定することとなっておりますが、我が国はこれをどう受けとめて対策を考えておられるのか、また、この計画を実施する方策、定期的に検討する施策についてもお伺いしておきたいと思います。
 さらに、ここにカウンセラーの養成等がうたわれているわけでございますが、管理指導者の充足等が我が国として十分なのかどうか、現在指導者としてこれらのカウンセラーは全国でどれだけ配置がなされているかもあわせてお伺いをしておきたいと思います。
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征矢紀臣#17
○征矢政府委員 障害者の職業リハビリテーション等に関しましてどのように政策を策定しあるいは実施し定期的に検討しているかという御質問でございますけれども、国連障害者の十年ということで十年間の障害者対策に対します長期計画が定められております。これはもう本年が最終年ということでございますが、そのほかに雇用対策法に基づきまして雇用対策基本計画が定められておりまして、これは五年ごと、原則五年ごとというこで、実は新しい第七次の基本計画をこれから策定しようということで現在検討を始めておりますが、そういうものの中にこの対策を取り入れております。
 それから、あわせまして職業能力開発促進法に基つぐ職業能力開発基本計画におきましても、障害者の方の能力開発問題についてこの計画で策定している中に含めておりまして、そういうことで基本的な国の政策が策定されておりまして、具体的にはこの実施については障害者の雇用の促進等に関する法律その他の関係法令に基づきます各種施策によって国の政策が実施されているところでございます。
 この定期的な検討につきましては、したがいまして、そういう障害者に関する長期計画が十年間ということで策定されたわけでございますが、その五年後に中間的な見直しか行われておりますし、あるいは雇用対策基本計画等は計画期間五年というようなことで見直しを定期的に行っております。雇用対策基本計画につきましては、これに基づきまして毎年の年次計画等も私ども策定いたしているところでございます。そういう形で政策を策定し実施しあるいは定期的に検討しているということでございます。
 それから、二点目のカウンセラーの問題でございますが、障害者職業カウンセラーにつきましては、平成三年度末におきまして全国の障害者職業センターに二百二十六名を配置しているところでございます。この障害者職業カウンセラーの方につきましては、労働大臣が指定する試験に合格する必要があるわけでございますが、この採用試験に合格した方につきましては、その後カウンセラーとしての資質の向上を図るため段階的かつ体系的な職業リハビリテーション業務に関する研修を行っているところでございまして、今後におきましては、先ほどお話のございましたように、昨年十一月に開所いたしました障害者職業総合センターにおきましてこのカウンセラーの養成、研修を一元的に行うことといたしているところでございます。
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川島實#18
○川島委員 今お話を聞いておりましてカウンセラーの問題については非常に人数が少ない気がするわけでございまして、今後のこの育成、研修、そういう体制についてどういう計画をお持ちかお伺いをしておきたいと思います。
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征矢紀臣#19
○征矢政府委員 職業カウンセラーにつきまして現状二百二十六名ということでございまして、今後の対応といたしまして私ども最大限この増員に努めてまいりたいというふうに考えておりますが、残念ながら現状で具体的な増員のための計画というものはございません。が、いずれにいたしましても今後の予算の中で最大限の努力をしてまいりたいというふうに考えております。
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川島實#20
○川島委員 次に第四条の関係で機会均等の原則についてお伺いをしておきたいと思います。ここでは障害者である労働者と他の労働者との間の原則に基づく雇用率の一・六%がいつ達成することができるのか。二つ目は、障害者である男女の労働者の間における機会及び待遇の均等、これに対しての施策はどのようになされているのか、まずお伺いしておきたいと思います。
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征矢紀臣#21
○征矢政府委員 まず障害者とその他の労働者の機会均等の確保の問題でございますが、これにつきましては、障害者雇用促進法の二条の二におきまして法の基本理念、それから二条の四におきましては社会連帯の理念に基づく障害者の雇用に関する事業主の責務、及び三条の三におきまして公共職業安定機関におきます不適切な求人の不受理に関する規定等がございます。
 このような規定を基本的な考え方といたしまして、具体的には、御指摘のようにこの法律に基づきまして一・六%の法定雇用義務の達成を事業主の方にしていただくということで行政を積極的に進めているところでございます。
 現状は残念ながら雇用率自体は御承知のように全国平均で一・三二%と、一・六%に及んでおりませんが、今後とも対策を強化しつつ、この雇用率達成についての積極的な努力をいたしたいというふうに考えております。
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川島實#22
○川島委員 二つ目の、障害者の男女の労働者間における機会及び待遇の均等等について、ちょっと答弁が漏れているようなのですが。
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征矢紀臣#23
○征矢政府委員 失礼いたしました。
 障害者である男女の機会及び待遇の均等の確保の問題でございますが、これにつきましては、基本的に雇用の場におきまして女性であることを理由に差別されることなく男女の均等な機会及び待遇が確保されることが重要である、これはもう当然のことでございます。
 このような考え方のもとにおきまして、我が国におきましては、法のもとの平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、雇用の分野におきます男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進することを目的といたします雇用の、分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律が施行されているところでございまして、この法律の定着に向けて、具体的には各県におきます婦人少年室におきまして指導をいたしているところでございます。
 そういう形で、障害者である男女の労働者の間の機会及び待遇の均等を確保するための施策を実施しているところでございます。
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川島實#24
○川島委員 この問題は非常に重要だと思うのですよ。前段の、障害者である労働者と他の労働者との原則は一・六%でも構いませんけれども、男女間の労働者の機会均等というものは、現在、通常の人たちでも、例えば地方公共団体を見てみましても、男性と女性が同じ時期に入って十五年たつと、片方はもう課長で、片方はまだ係長にもなれないという物すごい格差が私どもの耳に入ってきておるわけでございますから、同じような率で当局がお考えになっておりますと大変でございますので、この点はどのようにお考えになっておるのか、改めてひとつお伺いをしておきたいと思います。
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征矢紀臣#25
○征矢政府委員 ただいま御指摘の点はおっしゃるとおりでございます。私どもそういう地位別の問題について把握するのは困難でございますけれども、現状で公共職業安定所に登録している方の中での現実に働いておられる方がどのぐらいいるか、これが大体八割でございますけれども、これは男女の比率がそう変わっておりませんで、働いている方の割合は、男性の方も七九・七、八%、女性の方が七九・一%ぐらいだったと思いますけれども、そういう形で就業いたしている現状でございます。
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川島實#26
○川島委員 次に第五条の関係で、使用者団体等との協議が挙げられておるわけでございますけれども、我が国における代表的な使用者団体とはどういう団体を予定されておるのか。さらに労働団体、それから代表的な障害者の団体、障害者のための団体、この四団体がここで位置づけられているわけですが、我が国はどのように予定をなされているのか、お伺いをしておきたいと思います。
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征矢紀臣#27
○征矢政府委員 本条約の批准に当たりましてどのような団体と協議をしたかというようなことでの御指摘かと思いますけれども、これにつきましては、仕組みといたしましては、私ども障害者雇用促進法に基づきまして、その中に、障害者の雇用促進及びその職業の安定に関する重要事項について調査審議するため、労働者の代表者、使用者の代表者及び障害者の代表者それから学識経験者によって構成されます障害者雇用審議会というものが法律に基づいて設けられております。したがいまして、今回お願いするに当たりましては、この審議会におきましてこの条約の早期批准について全会一致の合意がなされた結果、それを踏まえてお願いしているわけでございます。
 具体的な団体といたしましては、使用者団体としましては日本経営者団体連盟、労働団体としましては、個別にこの審議会に参加いただいておりますのは自動車産業労働組合総連合あるいは全国生命保険労働組合連合会、日本教職員組合、日本鉄鋼産業労働組合連合会等の代表の方でございます。それから障害者団体といたしましては、日本身体障害者団体連合会、全日本精神薄弱者育成会の代表の方に御参加をいただいております。
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川島實#28
○川島委員 ここで言われております代表的な障害者のための団体というのはどういう団体を予定されておみえになりますか。
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征矢紀臣#29
○征矢政府委員 ただいま申し上げました日本身体障害者団体連合会、これは身体障害者関係の団体で、身体障害者の本人の方あるいは身体障害者の方のもろもろの問題について非常に熱心に取り組んでいる方等が構成員になっておるわけでございますが、そういう団体の連合会。それから全日本精神薄弱者育成会、これは精神薄弱者の方々あるいはそういう問題に取り組んでいる方々の団体でございまして、そういう団体がこの障害者雇用審議会のメンバーになっているところでございます。
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