志賀櫻の発言 (外務委員会)

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○志賀説明員 我が国租税条約の半数強のものにこのような改正内容の通知の規定がございます。それで我が国当局は、年次改正がありますたびに英文の文書を送付するという形で相手国に送付いたしております。これは改正内容の通知が義務づけられてない国に対しても行っております。
 他方、条約の相手国からは通常、直接にあるいは随時、国際会議の場を通じる等の形で改正税法に関する資料が定期的に我が国に対し送付をされております。

発言情報

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発言者: 志賀櫻

speaker_id: 23384

日付: 1992-04-17

院: 衆議院

会議名: 外務委員会