外務委員会

1992-04-17 衆議院 全158発言

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会議録情報#0
平成四年四月十七日(金曜日)
    午前十時二十一分開議
出席委員
  委員長 麻生 太郎君
   理事 新井 将敬君 理事 鈴木 宗男君
   理事 福田 康夫君 理事 宮里 松正君
   理事 上原 康助君 理事 土井たか子君
   理事 遠藤 乙彦君
      小渕 恵三君    唐沢俊二郎君
      長勢 甚遠君    松浦  昭君
      山口 敏夫君    五十嵐広三君
      井上 一成君    伊藤 忠治君
      川島  實君    藤田 高敏君
      古堅 実吉君    和田 一仁君
 出席国務大臣
        外 務 大 臣 渡辺美智雄君
 出席政府委員
        外務大臣官房審
        議官      津守  滋君
        外務省中近東ア
        フリカ局長   小原  武君
        外務省経済局次
        長       原口 幸市君
        外務省経済協力
        局長      川上 隆朗君
 委員外の出席者
        科学技術庁科学
        技術振興局国際
        課長      白川 哲久君
        外務大臣官房審
        議官      野村 一成君
        外務大臣官房外
        務参事官    服部 則夫君
        大蔵省主税局国
        際租税課長   志賀  櫻君
        大蔵省国際金融
        局国際資本課長 藤倉 基晴君
        運輸省運輸政策
        局国際企画課長 土橋 正義君
        運輸省航空局監
        理部国際航空課
        長       羽生 次郎君
        外務委員会調査
        室長      市岡 克博君
    —————————————
委員の異動
四月十五日
 辞任         補欠選任
  唐沢俊二郎君     齋藤 邦吉君
  古賀 一成君     林  義郎君
  長勢 甚遠君     伊吹 文明君
  松浦  昭君     梶山 静六君
  山口 敏夫君     小沢 辰男君
  和田 一仁君     永末 英一君
同日
 辞任         補欠選任
  伊吹 文明君     長勢 甚遠君
  小沢 辰男君     山口 敏夫君
  梶山 静六君     松浦  昭君
  齋藤 邦吉君     唐沢俊二郎君
  林  義郎君     古賀 一成君
  永末 英一君     和田 一仁君
    —————————————
四月十七日
 アジア=太平洋郵便連合一般規則及びアジア=
 太平洋郵便条約の締結について承認を求めるの
 件(条約第四号)(参議院送付)
 千九百六十八年二月二十三日の議定書によって
 改正された千九百二十四年八月二十五日の船荷
 証券に関するある規則の統一のための国際条約
 を改正する議定書の締結について承認を求める
 の件(条約第一〇号)(参議院送付)
同月十三日
 子どもの権利条約の早期批准に関する請願(五
 島正規君紹介)(第一四一四号)
同月十六日
 子どもの権利条約の早期批准に関する請願(大
 野由利子君紹介)(第一六〇〇号)
 同(上原康助君紹介)(第一六五七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 所得に対する租税及びある種の他の租税に関す
 る二重課税の回避及び脱税の防止のための日本
 国とルクセンブルグ大公国との間の条約の締結
 について承認を求めるの件(条約第五号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
 脱税の防止のための日本国とノールウェー王国
 との間の条約の締結について承認を求めるの件
 (条約第六号)
 所得に対する租税に関する二重課税の回避のだ
 めの日本国政府とオランダ王国政府との間の条
 約を改正する議定書の締結について承認を求め
 るの件(条約第七号)
     ————◇—————
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麻生太郎#1
○麻生委員長 これより会議を開きます。
 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とノールウェー王国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とオランダ王国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。川島實君。
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川島實#2
○川島委員 私は、ただいま議題となっております所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とオランダ王国政府との間の条約を改正する議定書及び我が国とノールウェー王国との間の条約の改正、さらに新たに結ぶ我が国とルクセンブルグ大公国との条約について、順次お尋ねをいたしたいと思います。
 まず、オランダ王国政府との条約についてでありますが、一九七〇年三月三日に締結されておりますこの条約は、今日までどのような経過をたどって運営がなされてきたかについて、まずお伺いをしたいと思います。
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志賀櫻#3
○志賀説明員 お答えいたします。
 一九七〇年に締結されましてから、両国の経済関係の交流に従いまして適宜適用がなされ、両国の経済関係の発展に著しく資するものがあったと心得ております。
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川島實#4
○川島委員 一九七七年のOECD新モデル租税条約案が規定された以後において、我が国は、オランダ王国との間で条約のいろいろいな相違点について討議がなされてまいりましたか。
 さらにまた、我が国として、この新モデル租税条約案についてどのように受けとめてきたのか。このことについてお伺いをしたいと思います。
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志賀櫻#5
○志賀説明員 御案内のように、OECDのモデル租税条約は六三年にでき上がりまして、その主要な諸原則というのは大体その六三年モデルにおいて完成を見たわけでございます。その後、七七年に全文改正のような形で改正が行われましたが、その大宗は、実質的な相違は余りありませんでした。芸能人条項その他の幾つかの新しい部分
はありましたが、非常に大きな内容的な変更があったといったぐいの改正ではございませんでした。
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川島實#6
○川島委員 この条約の範囲に規定されております各年度の末にそれぞれの国の税法について行われた改正をお互いに通知をする、こういうことが記されているわけでございます。三十八カ国と条約が行われているわけでございますけれども、これらについて、現状をどのようになされてきたのかをお伺いをいたします。
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志賀櫻#7
○志賀説明員 我が国租税条約の半数強のものにこのような改正内容の通知の規定がございます。それで我が国当局は、年次改正がありますたびに英文の文書を送付するという形で相手国に送付いたしております。これは改正内容の通知が義務づけられてない国に対しても行っております。
 他方、条約の相手国からは通常、直接にあるいは随時、国際会議の場を通じる等の形で改正税法に関する資料が定期的に我が国に対し送付をされております。
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川島實#8
○川島委員 今回改正を行う事項の一つとして、親子関係にある法人間で支払われる配当に対する源泉地国としての我が国の限度税率を現行の一〇%から五%に引き下げるということになっておりますけれども、このことは我が国にとってメリットがあるのかどうか。この辺についてお伺いをしておきたいと思います。
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志賀櫻#9
○志賀説明員 御案内のように、モデル条約におきまして親子間配当の限度税率は五%と定められておりますが、我が国はこれまでの条約例、いずれも一〇%として締結してまいりました。これは我が国が法人税率、配当軽課税制度をとっておりますために、この配当分、留保分の差額に該当する部分について中立性を確保するという形から一〇%という税率を維持してまいったわけでございます。
 ただ、御案内のように六十三年の抜本税制改正におきまして配当軽課制度というものが廃止されました。したがいまして、我が国はモデル条約の五%というものから乖離した一〇%を維持する理由がなくなりましたので、かつオランダとは、書簡によりまして、そういうことになりました場合には一〇%を五%に引き下げるという約束をしておりまして、その約束に従いまして五%に引き下げました。そういう意味で、我が国はまずそういう約束を守ったということによりまして、国際社会に我が国は約束を守る国ということを示すことができた、それが一つの大きなメリットかと思います。
 もう一つのメリットといたしましては、これによりましてオランダ国から我が国に対する対外直接投資というものが入ってくるということがある程度期待される。まあ微々たる差ではありますけれども、対日直投の促進が図られるということも一つのメリットかと考えておる次第でございます。
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川島實#10
○川島委員 この限度税率がモデル条約に基づき同率となっていない国が我が国と三十八カ国との条約の中にまだ多々あるわけでございますが、今後これらについてどのように扱っていくのか、お伺いをしたいと思います。
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野村一成#11
○野村説明員 お答え申し上げます。
 ただいま先生御指摘のとおりOECDモデル条約と御指摘の点につきまして異なっている国がございます。また、限度税率そのものが相手国の税制事情によりましてOECDモデル条約ともまた異なっている国がございます。例えばオーストリアについては、一般の配当につきましては二〇%、親子については一〇%等々でございます。
 それで、今回締結いたします三条約につきましては、先ほど御説明申しましたとおりOECDモデルと同様の五%の限度税率を採用しておりまして、今後も相手が同意いたしますればOECDモデルどおりとする、そういった基本方針で臨んでまいりたい、さように考えておる次第でございます。
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川島實#12
○川島委員 先ほどの答弁では、我が国は約束事を守る、この答弁ではメリットが我が国になくなる条約の改正だと受けとめているわけです。それがモデル条約に基づいてまだ三十八カ国と、守られてない国がたくさんあるわけでございますが、これらについて協議が進んでおるのかどうか、この点についてもう一度御答弁をいただきたいと思います。
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志賀櫻#13
○志賀説明員 五%という税率になってない国に関しましては、逐次交渉に向けて努力を積み重ねていく。また、今五%という形になっていない一
〇%で締結している諸国から、逐次改正の申し入れがあることが予測されます。
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川島實#14
○川島委員 次に、現在我が国と租税条約を締結している国が三十八カ国、旧モデル条約のまま今日に至っている国が多々あるわけでございますが、その各国との改正のための協議というのはどのようになされてきておるのか、経過についてお伺いいたします。
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野村一成#15
○野村説明員 お答え申し上げます。
 何分、OECDモデル条約、特に新しいモデル条約の採択、締結が一九七七年でございますけれども、それ以前に結ばれた国がパキスタン、オーストリア等十八カ国がございます。基本的に私どもはこういうふうに認識しております。
 新旧のOECDモデル条約案と申しますのは、租税条約締結国間の基本的な課税関係について変更をもたらすものではないのだ、その規定ぶりにつきまして一層の、どちらかと申しますと整備を図るということでございます。そういう意味におきまして、こういった十八カ国との間の租税条約について特段の不都合というのが生じているというふうには認識しておりません。
 他方、そういうことでございますので、先ほど申しましたような点につきましては、相手国の要望等も考慮いたしまして新しいモデル条約に適合させていくということは基本方針といたしておりますけれども、新旧OECDモデル条約の差ということだけに着目した、そういう意味におきまして相手国の方から交渉の申し入れというのがあるわけではございません。そういう意味におきまして、そういう交渉が行われているということはございません。
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川島實#16
○川島委員 今回、ルクセンブルグ大公国と条約を締結するわけでありますけれども、現在我が国の海運及び航空機が行き来している国で、まだ租税条約が締結されてない国があるわけでございますが、これらは現在どのくらい存在しておるのか。さらにまた、ルクセンブルグ大公国との条約を締結するについての基準というものが何かあるのかどうか、この辺についてお伺いをしておきたいと思います。
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土橋正義#17
○土橋説明員 お答え申し上げます。
 まず、航空の分野でございますけれども、現在我が国と租税条約を締結していない国で我が国の定期航空企業が乗り入れている国の数としては三カ国ございます。
 さらに、海運の分野でございますけれども、同じく我が国と租税条約を締結していない国で我が国の海運企業が乗り入れている国、これは定期船の主流を占めるコンテナ船で申し上げますと、コンテナ定期船が寄港している国は約二十一カ国ございます。
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川島實#18
○川島委員 海運なり航空なりが乗り入れている国で結ばれていないということは、我が国にとってはメリットが失われているという判断をするわけですけれども、これは間違いでしょうか。
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土橋正義#19
○土橋説明員 先生御指摘のとおりでございまして、我が国の航空企業あるいは海運企業が乗り入れているにもかかわらず租税条約が締結されていないという状態になりますと、二重課税の問題ですとかあるいは相手国と我が国双方で納税の手続をとらなければだめとか、企業にとりまして非常に手続的にもあるいは経費的にも負担になってくる現状でございます。
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川島實#20
○川島委員 先ほど外務省に、今回のルクセンブルグとの条約締結についてどのような基準に基づいてやられているかということをお伺いしたのですが、返事がないわけです。
 今お話を聞きますと、二十一力国と航空の三カ
国、これらの国々と早急に締結をすることが我が国のメリット、プラスになる、こういうことでございますから、外務省は早急に協議を始めてもらわなければいかぬわけでございますけれども、どのような状況になっておるのか、まずお伺いしたいと思います。
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野村一成#21
○野村説明員 お答え申し上げます。
 租税条約につきましては、先生御案内のとおり国際的な二重課税を排除するということによって総合的に経済を中心といたしました関係をできるだけ発展していく、そういう大きな目標がございます。したがいまして、現在までのところ三十八カ国と結んでおるわけでございますが、これは二国間のそれぞれの経済、文化交流その他の関係を総合的に考えまして、そういう経済、文化、人的交流の促進に資するものとして基本的には前向きに対応していくべきもの、そういうふうに考えている次第でございます。
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川島實#22
○川島委員 我が国がオランダに輸出している金額が三十五億九千八百万ドル、主な製品としてコンピューター、乗用車、複写機、テレビカメラ等、さらにオランダから我が国に輸入している金額として五億九千五百万ドル、主な製品が球根、鉄の半製品、写真フィルム、冷凍の魚等でございます。
 今回の改正で我が国がこれらの輸入と輸出の差から見て非常にメリットが損なわれるわけでございますけれども、租税条約に基づき現在相手国に支払っている租税の総額、これを我が国はオランダにどのくらい払っているのか、さらにまたオランダからいただいている費用は幾らなのか、特に使用料等について我が国が相手に対してどのくらい払っているのか、内訳についてお伺いをしておきたいと思います。
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志賀櫻#23
○志賀説明員 本邦企業が外国に支払う税金といたしましては、現地企業、在外支店が支払う法人税、消費税、資産税、それから外国から日本に支払われる利子、配当、使用料に対する源泉税などが考えられます。ただ、それがどのくらいの額になるかは明らかでございません。ただ、本邦企業が外国で支払った法人税等で日本で納付すべき法人税から控除された額、いわゆる外国税額控除による法人税額は平成二年分で約四千六百億円という数字が出ております。ただ、これが各企業が世界各国に支払った税金を国別に集計するというシステムができておりませんので、お尋ねの国の分が幾らになるかというのは明らかにできません。
 それからまた、逆に外国企業が日本に支払う税金についても同様でございまして、ただ手元の資料で明らかになっておりますのは、非居住者に支払われる利子配当等について日本が源泉所得税により徴収した税額、これが平成二年分で約二千億円となっております。それで、コンピューターのインプット等の関係で、国別に集計するシステムになってございません。
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川島實#24
○川島委員 我が国が外国法人に対して企業の実態の掌握が非常に課税面で甘い、こういう声があるわけでございます。それは、今答弁でもおわかりのように、大蔵省は各企業についての内容等緻密なデータを全然お持ちじゃないわけなんですね。
 今日のように科学が進んで、我が国は先端技術を世界に誇る大国と言われているのに、コンピューターすらそれらに適用されていないというのは非常に残念に思うわけでございまして、この件についてはこれらのデータ掌握をきちっと整備をされて、我が国に各国から来ている我が国で活躍している、いろいろな租税、いろいろな形で納めてもらっている費用も商品ごとにきちっとわかるように、そういうデータをひとつ蓄積をしていただきたいと要望しておきたいと思います。
 次に、オランダにおける在留邦人の数だとか留学生、前年度対比で何名ぐらい、さらに日本へ来ているそれらの人たちがどのくらいか、このことについてお伺いをしておきたいと思います。
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津守滋#25
○津守政府委員 お答えいたします。
 オランダにおける在留邦人数でございますが、昨年の十月一日現在で四千八百九十人、なお留学生はうち三百六十六人でございます。他方、日本におけるオランダ人は、九〇年十二月現在の数字が最も新しいものでございますが、合計七百四十九人、うち留学生が二十六人、こういう結果になっております。
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川島實#26
○川島委員 残念ですね。私が質問予告をして、出した答弁が九〇年のデータです。これが今の外務省のアークなんです。少なくとも昨年の十二月現在で何名我が国にこういうふうに見えて、そして我が国から向こうにどれだけ行って、こういう答弁が通常じゃないですか。九〇年のデータですよ。九一年の末、九二年の二月とか三月の末、こういうデータの返事が返ってこないというのは、またそれらの事務的能力が非常に欠けているような気がするわけでございまして、この点についてもひとつ十分な対応を要望しておきたいと思います。
 次に、オランダの国に滞在する我が国の科学技術の交流、これらの研究者ですね、我が国へ向こうから迎えている国立研究所なり文部省関係の研究所なりについての科学者の交流等について、見えている人たちについての人数をお伺いしておきたいと思います。
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白川哲久#27
○白川説明員 まず、科学技術庁関係についてお答え申し上げます。
 科学技術庁の関係では、私ども科学技術庁の中に、国立の試験研究機関の研究者を海外に派遣する制度、それから逆に国立の試験研究機関等に外国人研究者を招く制度、さらには特に若手のポツドクと言われるクラスの研究者をフェローという形で招く制度、こういう制度を持っております。
 この制度で招いております、あるいはオランダの方に派遣をしております人数について実績を申し上げますと、平成元年度、二年度、三年度の各三年の合計でございますが、オランダの方に派遣をしておりますのが二十四名、それから先ほど申し上げました逆に研究者を招く制度、それからフェローシップの制度、これで招聘をしておりますのが十六名。平成三年度のみに限って申し上げますと、派遣が九名、招聘が四名、こういう格好になっております。
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川島實#28
○川島委員 今回の条約改正で説明書の中に、今後ますます文化交流も促進される、こういううたい文句があるわけでございますけれども、これは何を根拠にこのようなことを言われでおるのか、特にここで文化交流が今日オランダとの間でどのように行われてきておるのか、この点も含めてお伺いをしておきたいと思います。
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津守滋#29
○津守政府委員 それでは私の方から、現在どういう文化交流がオランダとの間で行われておるか、御説明いたしたいと思います。
 オランダとの間では文化協定が締結されておりまして、人的交流、芸術交流、学術教育交流、スポーツ交流等各種の分野で文化交流がこれまで着実に進展してまいりました。主な行事といたしましては、八四年に日蘭修好三百七十五周年記念事業としてロッテルダム市におきまして「日本展」が開催されましたし、八九年には日蘭修好三百八十周年記念事業としまして日本の各地で「オランダ・フェスティバル89」が開催されております。
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