志賀櫻の発言 (外務委員会)
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○志賀説明員 御案内のように、モデル条約におきまして親子間配当の限度税率は五%と定められておりますが、我が国はこれまでの条約例、いずれも一〇%として締結してまいりました。これは我が国が法人税率、配当軽課税制度をとっておりますために、この配当分、留保分の差額に該当する部分について中立性を確保するという形から一〇%という税率を維持してまいったわけでございます。
ただ、御案内のように六十三年の抜本税制改正におきまして配当軽課制度というものが廃止されました。したがいまして、我が国はモデル条約の五%というものから乖離した一〇%を維持する理由がなくなりましたので、かつオランダとは、書簡によりまして、そういうことになりました場合には一〇%を五%に引き下げるという約束をしておりまして、その約束に従いまして五%に引き下げました。そういう意味で、我が国はまずそういう約束を守ったということによりまして、国際社会に我が国は約束を守る国ということを示すことができた、それが一つの大きなメリットかと思います。
もう一つのメリットといたしましては、これによりましてオランダ国から我が国に対する対外直接投資というものが入ってくるということがある程度期待される。まあ微々たる差ではありますけれども、対日直投の促進が図られるということも一つのメリットかと考えておる次第でございます。