斉藤一雄の発言 (環境委員会)
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○斉藤(一)委員 認識が全く違うわけですよ。そういうでたらめなことを言われては困るのです。過去においては、要請限度を超えて公安委員会に要請するという件数は結構あったのです。しかし、その結果は何の効果もないのです。何の役にも立たないのです。したがって、この公安委員会に要請するということをみんなあきらめているのですよ。それがやらなくなっている原因なんです。
もう一つ、今要請する前にほとんど対策が講じられてきているからと、そんなことはありません。何一つ具体的な対策は講じられていないのです。だから八十ホンという、先ほど厳しい状況ですなんて言っていましたが、そんな状況じゃないのです。実際には何の効果もない。私は、騒音規制法第十七条をそういう意味では改正をして、強化をして、あるいは運用面で実際に効果が上がるようにしていかなければ何の役にも立たないというふうに思わざるを得ません。このことだけを指摘しておきます。
次に、関連して阪神間国道四十三号訴訟判決についてお尋ねをしたいと思います。
阪神間国道四十三号訴訟の控訴審判決が大阪高裁から出ました。時間がありませんので、主文だけ説明してください。